当事務所では、相続放棄の代行費用5万5千円(税込)以外にいただく手数料はありません。
当事務所で必要書類を取得する場合も戸籍取得時に市役所に支払う金額は必要になりますが、取得するための手数料はいただきません。
なお、相続放棄の申し立て時に、収入印紙と切手代がかかります。
相続放棄のメリットは、亡くなった方に借金がある場合に、その借金を引き継がなくて良くなることと、もし相続で争いがある場合には、その相続の争いごとに巻き込まれないで済むことです。
逆のデメリットは、相続財産をもらう資格を失うことになりますので、相続放棄をしてしまうと、すべての相続財産を引き継ぐことができなくなります。
亡くなった方の預金を口座から引き出す行為は相続を承認したことになり、原則として相続放棄が出来なくなります。
ただし、その使途によっては相続放棄が可能な場合もありますので、もし預金を引き出してしまった場合でも、ぜひホワイトリーガルに相続放棄についてご相談ください。
相続財産を使用してしまうことは相続の承認にあたり、その後は相続放棄の手続きが出来なくなります。
ただし、葬儀の費用に関しては、程度にもよりますが相続の承認に当たらないケースがありますので、ぜひホワイトリーガルの無料相談でお問い合わせください。
遺族年金を受け取る権利は、遺族が持つ権利になりますので、相続放棄をしても遺族年金や未支給年金は受け取ることが可能です。
例えば、契約者と被保険者が夫、受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産になります。
死亡保険金は死亡した方の相続財産ではありませんので、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることが出来ます。