こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
裁判も終わったので、何か差し押さえられたらどうしようってビクビクしてるんだ!
それは、困ったのう!竹千代は何か財産を持っているのか?
借金の返済が出来ないくらいだから価値があるような財産なんて持ってないよ〜!
それなら、差し押さえられて1番困るのは、毎月のお給料じゃな!
えっ、お給料を差し押さえられたら、もう生活なんて出来ないじゃん!
お給料の差し押さえは、お給料の全額じゃなく、基本は手取り額の4分の1なんじゃ!
そうなんだね!でも、手取り額の4分の1でも生活は厳しいよ〜!
今回の記事では、差し押さえ「強制執行」のリスクや対処法について、司法書士の久我山左近が詳しく解説するぞ!
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お給料などの財産を差し押さえられた時のリスクや対処法を詳しく解説!
借金を滞納して、ボクは訴えられちゃったけど、裁判以外でも取り立てってされるのかな?
もし、借金に保証人がいれば、まずは保証人に対して請求が行くことになるんじゃ!
借金を滞納した場合に、その借金に保証人がいる場合は、保証人に対して請求が行くことになります。
竹千代のように、借金に保証人が付いていない場合に、借金を滞納して無視をしてしまうと、次は裁判手続きに移行する業者が多いと思われます。
借金に保証人がいると迷惑をかけるんだね!実際にどんな財産が差し押さえられるの?
ここからは、強制執行で差し押さえられる財産について解説するぞ!
差し押さえ「強制執行」の対象になる財産について詳しく解説します。
銀行口座の預貯金
強制執行する相手の銀行口座を知っていれば、まず狙ってくるのは銀行口座の預貯金になります。
しかし、返済を滞納しているぐらいなので、多くの場合は口座にお金がなく、空振りに終わることが多いと思います。
1番痛いのが給与債権
ローンやクレジットカードを新たに契約するときに必ず記載しなければならないのが勤務先になります。
ですから、強制執行で1番有効な差し押さえの対象となりやすいのが給与債権になります。
給料に関しては、原則として手取り額の4分の1が差し押さえの対象になります。
なお、給料の差し押さえに関しては借金が完済されるまで、毎月自動的にお給料から天引きされ続けます。
また、1度お給料を差し押さえられてしまうと、弁護士や司法書士といった専門家に依頼しても、一括で全額を完済する以外に給料の差し押さえを解除することは出来ません。
もし、お給料を差し押さえられてしまった場合に、その差し押さえを解除する唯一の方法は、自己破産や個人再生といった裁判所を通す手続きを申し立てる以外に、給料の差し押さえを解除する方法はありません。
また、給料の差し押さえに関しては、裁判所から勤務先へ通知が行くので、会社に大きな借金があることがバレることになります。
不動産や動産
その他で、強制執行の対象になるのは、不動産と動産になります。
まず、不動産というのは、土地や建物、マンションなどが挙げられます。
もし、持ち家などの不動産が差し押さえされた場合は、裁判所などによって売りに出されてしまいます。
ただ、読者の皆様方で実際に自宅などの不動産をお持ちの方は少ないと思いますので、ここからは動産について詳しく解説いたします。
動産で対象になるのが、自動車、貴金属、ブランド品、高級時計などになります。
この中でも自動車は、価値がある場合には不動産と同様に差し押さえの対象になりやすいと言えます。
なお、動産の差し押さえに関しては、裁判所の執行官がわざわざ自宅などに出向いて価値のある財産をいちいち確認して回収することになりますので、実際に行われるかといえば、ほとんどないといってもいいでしょう。
さて、読者の皆様が気になることに、スマホやパソコンの扱いがどうなるかということではないでしょうか。
実は、スマホやパソコンに関しては生活必需品だと言えますので、基本的に差し押さえの対象にはなりません。
強制執行を受けそうな場合の対処法を詳しく解説します。
強制執行については、会社からの給料を差し押さえられてしまうと、その差し押さえを解除することは出来ないというお話しをさせていただきました。
ですから、まずは差し押さえをさせないということが1番重要な対処法ということになります。
裁判所から書面が届いた時点で、弁護士や司法書士といった専門家に依頼をして、強制執行をさせないように対応してもらうことが1番リスクがない対処法になります。
この場合は、裁判内でも裁判外でもかまいませんので、相手の業者を和解して分割返済に応じるのがベストな解決方法になります。
差し押さえ「強制執行」に関するよくある質問!
竹千代の質問に1つ1つ答えていきますので、よくある質問を見ていきましょう!
じゃあ、転職しちゃえば給料の差し押さえって出来ないの?
確かに、ローンを借りたときから転職してしまえば、新しい会社の給料を差し押さえられる可能性は低くなるんじゃ!
ただし、差し押さえに関しては、「財産開示手続」や「第三者情報取得手続」という方法があります。
「財産開示手続」では、裁判所に財産を報告しないといけないし、「第三者情報取得手続」では、勤務先や金融機関に個人情報を開示するように裁判所が命令できます。
ただし、この手続き自体はなかなかハードルが高いので、債権額が極端に大きい場合を除いて、債権者がそこまではやらないといってもいいと思います。
差し押さえで、家まで来る事ってあるのかな?
差し押さえに関しては、自動車や貴金属などの動産を差し押さえる場合は、裁判所の執行官が自宅に訪ねてくることがあるんじゃ!
お金を借りている債権者が自宅の財産を見に来ることはありませんが、実際に動産を差し押さえるとなると裁判所の執行官が自宅まで訪ねてきます。
差し押さえの前に何か通知って来るの?
差し押さえの前に通知はないんじゃ!事前に『差し押さえします」なんて通知を出したら、竹千代だって口座からお金を引き出すじゃろ!
事前に通知を送れば、当たり前ですが口座から預金を引き出しますので、事前に通知が来ることはありません。
後日、差し押さえがあった旨の通知は届くことになります。
ボクに財産があるかどうかが相手にわかるの?
実際に行うかどうかは別として、債権者は「財産開示手続」を裁判所に申し立てれば、財産を開示する義務が発生するし開示しなければ罰則があるんじゃ!
実際に財産の開示を行う債権者は非常に少ないというのが現状です。
ただ、借り入れた金額が極端に大きい場合などは、この財産開示が行われる可能性が高くなります。
家族のものまで差し押さえられる?
差し押さえの対象になるのは、あくまでも支払う義務がある本人の財産だけなんじゃ!
差し押さえの対象になるのは、もちろんご自身の財産のみになりますので、家族が所有している財産については差し押さえの対象ではありません。
スマホやパソコンも差し押さえられるの?
スマホやパソコンも高価なものは差し押さえられるように感じるけど、実務的には差し押さえられることはほとんどないんじゃ!
給料以外に差し押さえられて痛い財産にスマホとパソコンがありますが、実務的にはスマホやパソコンが差し押さえられるということはほとんどありません。
結論になりますが、給料を差し押さえられてしまうと、基本的に借金を完済するまで、その差し押さえが続くことになりますので、まずは給料の差し押さえだけはされないように対応する必要があります。
もし、ご自身の手元に裁判所から書類が届いた場合には、まず当事務所のような専門家に無料相談をされることをお勧めいたします。
それでは、今回のブログ「差し押さえ「強制執行」について?リスクや対処法を詳しく解説!」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営している司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした!