こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
個人再生の手続きでご自身の借金問題を解決しても、また借金で苦しんでしまった場合には2度目の個人再生は可能なのでしょうか?
また、個人再生後の返済を滞納してしまった場合にはどんなリスクがあるのでしょうか?
今回のブログでは、個人再生後の返済を滞納するリスクについて、また2度目の個人再生が可能なのかということについて借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、個人再生後の返済を滞納してはいけない理由についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
お友達登録するだけで借金がいくら減額できるかわかる!借金減額LINE診断!
個人再生後の返済の滞納すると個人再生が無効になる?対応策を解説!
個人再生手続き後に再び借金で首が回らなくなってしまった!そんな時に2回目の個人再生は可能なのでしょうか?
今回のブログでは、2度目の個人再生の申し立ての際に注意すべきことについて、また個人再生後の返済を滞納してしまった場合のリスクについても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説しています。
2回目の個人再生の手続きは可能でしょうか?
まず結論から言いますと、2回目の個人再生の手続きは可能になります。個人再生のことを定めている「民事再生法」には、回数制限の定めがありません。ですから、法律の規定だけを考えれば個人再生は何度でも可能になります。
個人再生の2つの種類を解説します
個人再生の手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
それぞれ条件が違うから、自分がどちらにあてはまるのかをチェックしておこう。
個人再生の種類 | 要件 |
小規模個人再生 | 継続して安定した収入が見込める方、債権者の反対がないことが条件 |
給与所得者等再生 | 安定した収入があり、その変動の幅が小さい方、債権者の同意は不要 |
1回目が小規模個人再生だった場合
最初の個人再生が小規模個人再生だった場合には、特に制限がありません。個人再生を利用してご自身の事業や生活の再建を目指しても上手くいかなかった場合には、2回目の個人再生で解決を目指すことも検討することができます。
1回目が給与所得者等個人再生だった場合
最初の個人再生が給与所得者等再生の場合には、前回の認可決定から7年間は再度の個人再生の利用ができないことになっています。
ただし、2回目の個人再生は、法律上の制限をクリアするだけでは認可されにくくなります。前回の個人再生でご自身の事業や生活を再建できなかった理由を解消しなければならないので、2回目の個人再生は前回より認可を受けるハードルが高くなります。
個人再生後の返済を滞納した場合のリスクと対応策を解説
ここからは、個人再生後の返済を滞納してしまった場合のリスクについて解説いたします。
まず、個人再生後の返済を2回以上滞納してしまうと、個人再生の手続きが無駄になってしまいます!借金を5分の1に大きく減額した効果が白紙になってしまいます。また、利息も復活してしまいますし、遅延損害金も発生することになります。借金の残債については一括で請求されることになりますし、支払いがなければ裁判に提訴されてご自身の給料を差し押さえられることになります。とにかく踏んだり蹴ったりの状況になってしまいますので、個人再生後の返済を滞納することは絶対にNGです!
どんなにNGだと言われても会社が倒産するなど、不慮の出来事で個人再生後の返済が難しくなることがあるかもしれません!ここでは、絶対にNGな個人再生後の返済を滞納した場合の対応策を解説いたします。
返済計画のリスケジュールを申請する
再生計画にしたがって返済中に収入が減ってしまったなど、やむを得ない事情があるときは、再生計画の変更が可能になります。裁判所の許可が前提になりますが、許可が下りれば最終期限から2年以内のリスケジュールが可能です。
ただし、なぜ再生計画を守れなくなったのかを証明する必要があり、再生計画の変更も再生計画案の認可と同じように審査されます。
ハードシップ免責を検討する
返済計画に従ってある程度の返済を続けてきた場合であれば「ハードシップ免責」を利用できる可能性があります。ハードシップ免責とは、すでに再生計画の4分の3にあたる返済を履行していた場合に利用できる制度になります。裁判所が許可すれば借金はすべて「免責」になりますので、その後の返済は不要になります。
ハードシップ免責は、例えば不景気で収入が減ったとか、災害が原因で仕事がなくなったという不可抗力が理由じゃないと認められないので十分な注意が必要です。
自己破産を検討する
再生計画の変更やハードシップ免責が使えない場合は、自己破産での解決がベストな選択になります。個人再生で月々の返済額はかなり減額できていますので、その返済も難しいのであれば、やはり自己破産での解決が1番いい方法だと思います。
自己破産は、借金に苦しんでいる人を救済するために国が作った制度になります。個人再生後の返済を滞納するぐらい苦しんでいるのであれば、躊躇することなく自己破産の手続きで人生をやり直す選択をしましょう!
それでは、今回のブログ「借金を一括請求された場合の対処法は?債務整理で分割に変更できる?」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。