こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。
借金の返済を滞納してしまって、自己破産をしようと思ってるんだけど、デメリットって何があるの?
自己破産のデメリットを知りたいのか?まず、自己破産をするとブラックリストに載ることじゃな!
ブラックリストに関しては、借金を延滞しても載るんだったら、ボクはもうブラックリストに載っているんじゃないかな?
確かに竹千代は2ヶ月以上借金を滞納しておるから、もうブラックリストに載っていることになるぞ!
他に、自己破産した場合にどんなデメリットがあるの?
自己破産をする場合の1番のデメリットは、本人の持っている大切な財産を処分されてしまうことじゃ!
例えば、不動産、自動車、学資保険、生命保険など、換金すると20万円以上の財産は処分されてしまうんじゃ!
財産が処分されるのは、かなり困るな〜!
竹千代は、どんな財産を持っているんじゃ?
スマホ、パソコン、Nintendo Switchなどかな?
おいおい、20万円以上の財産じゃなきゃ処分されないから、スマホやパソコンはそのまま使い続けても大丈夫なんじゃ!
そうなんだ!自己破産だと、財産は全部取られるって思ってたよ!それはよかった!他にもデメリットはあるの?
官報という新聞に載ることと、資格制限があることじゃが、この部分は一般の方にはデメリットにはならないと思うぞ!
じゃあ、ボクの場合はほとんどデメリットはないということ?
結論から言うと、竹千代が自己破産することでデメリットはないと考えていいと思うぞ!
今回の記事では、自己破産のデメリットについて、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
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20万円以上の財産がない方は、自己破産のデメリットはありません!
竹千代と左近先生の掛け合いで、自己破産のデメリットについて、少し話しをさせていただきました。
そして、ここからはもう少し深掘りして、自己破産のデメリットについて解説いたします。
自己破産の1番のデメリットは、ご自身の財産が処分されることです。
自己破産をする上で、とにかく1番のデメリットは、ご自身の財産を処分されてしまうことです。
「ご自宅がなくなる」「自動車を処分される」「生命保険を解約される」などなど、また子供のために掛けていた学資保険も20万円以上の解約返戻金があると、やはり解約の対象になります。
自己破産の手続きでは、借金こそすべてなくなりますが、財産を持っている方にとっては、その財産が処分されますので、自己破産はかなり大きなデメリットがあると考えていただいていいと思います。
この財産の処分が、自己破産する上での1番のデメリットになります。
逆に言えば、20万円以上の財産を持っていない方にとっては、財産の処分という自己破産の1番のデメリットがないことになります。
また、スマホ、パソコン、ゲーム機、テレビ、家財道具、衣類などは、自己破産においての処分の対象にはなりません。
なお、スマホに関しては通信料に滞納がなければ、そのまま継続してのご利用が可能です、
もし多額の財産がある人の自己破産は大変だってことだね!
自己破産のその他のデメリットを詳しく解説いたします。
自己破産のデメリットは、なんと言ってもご自身の財産が処分されることになりますが、ここからはそれ以外の自己破産のデメリットについて詳しく解説いたします。
まずは、自己破産をするとブラックリストに登録されます。
まず1つ目のデメリットは、自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
いわゆるブラックリストに載っているという状態になります。
ただし、自己破産を検討するような状況であれば、少なくても2ヶ月以上は返済を滞納していることが多く、すでにブラックリストに載っている可能性が高いと言ってもいいでしょう。
自己破産後は、約5年間はブラックリストに載っている状態ですが、その後はまたローンやクレジットの利用が出来るようになります。
なお、借金問題を解決しないで放置してしまうと、永久にブラックリストに載っている状態になりますし、借金の滞納を繰り返して何度もブラックリストに載るよりは、自己破産してしまった方が早くブラックリストから解放されることになります。
ブラックリストから消去されることを考えると、自己破産しちゃった方が早いのかもね!
自己破産をすると資格と職業の制限があります。
もし該当してしまうと、とても痛いのがこの資格や職業の制限になります。
弁護士、税理士、宅建士などの資格や保険外交員、警備員といった職業の方は、自己破産を申し立ててから借金の免責が受けられるまでの期間は、その資格でのお仕事が出来なくなります。
ちなみに、医師や看護師といったお金に関係ない資格だと、この自己破産の資格制限はありません。
ボクみたいな会社員は関係ないってことだね!
自己破産すると官報という新聞に掲載されます。
自己破産したことが、官報という新聞に掲載されます。
ただし、官報というのは政府が発行する機関誌のようなもので、一般の書店で購入できるものではなく、金融機関にでも勤めているようなケース以外では、官報から自己破産したことがバレる可能性はないと考えていたいいでしょう。
ボクは、IT関連の会社だから、関係ないってことだね!
自己破産すると家族にバレる可能性が高いです。
自己破産をしても、会社、同僚、友人、家族などに知られることはありません。
ただし、同居している家族の場合には、同居している家族に知られずに自己破産の手続きすることは少し難しいかもしれません。
この場合に、どうしても家族に秘密にしてご自身の借金問題を解決したい場合には、任意整理での解決がお勧めです。
ボクは一人暮らしなので、自己破産をしても誰にも知られないんだね!
なお、司法書士法人ホワイトリーガルでは、同居している家族にもなるべく知られないように自己破産のお手続きが可能です!
自己破産で、免責不許可事由がある場合
最後が、自己破産の理由がギャンブルや浪費の場合は、自己破産で借金の免責が難しい場合があります。
このようなケースは管財事件といって、通常より複雑で裁判所に収める費用が高い手続きを選択しなければならなくなります。
ただ、この管財事件になって、裁判官に更生する気持ちが伝われば、基本的には借金を免除できます。
ボクの借金は生活費なので、借金の免除が出来るんだね!
ここまで、自己破産のデメリットについて解説をさせていただきましたが、自己破産にはいろいろとデメリットはあるものの、受け入れ難いデメリットに関しては、ご自身の財産が処分されることだけだと思います。
もちろん、資格でお仕事されている方にとっては資格制限は痛いペナルティですが、自己破産が終われば、またその資格でお仕事をすることが可能です。
ですから、自己破産というワードの悪い響きに惑わされないで、本当にご自身の状況が厳しければ、迷うことなく自己破産を選択して、人生を再スタートをされた方がいいと思います。
ここまでで、今回のブログ「自己破産の1番のデメリットは何?そのデメリットがない方法を解説!」の記事の解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、借金のお悩みの無料相談に限らず、現在の月々の返済額がどれぐらい減額できるのかを調べる借金減額無料診断を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当事務所の無料相談を利用していただきご自身の借金問題を解決していただきたいと思います。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。