相続での手続きの流れとは?期限や必要書類などの相続の基本を解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。

カワウソ竹千代

家族が亡くなったんだけど、すぐに相続の手続きをしなければならないんでしょ?

久我山左近

そうなんじゃ!相続の手続きには期限が決まっている手続きもあるので、速やかに進めていく必要があるんじゃ!

カワウソ竹千代

でも、何から手をつければいいのかもわからないよ!

久我山左近

今回の記事では、相続の手続きの流れや期限までにやることについて、司法書士の久我山左近が詳しく解説するぞ!

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目次

相続手続きのそれぞれの期限と必要書類について詳しく解説します。

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ご家族が亡くなってしまうと、お葬式などの手続きの他にも、各種の相続手続きが必要になります。

ここからは、相続の手続きの流れや期限までにやることについて、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

相続手続きの全体的な流れを解説します。

まずは、相続手続きの全体的な流れを簡単なフローチャートでご紹介いたします。

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それぞれの相続の状況によって、相続の手続きの流れには違いがありますが、上記のフローチャートが基本的な相続の流れになりますので、ぜひ参考にしてみてください。

相続後の手続きについて期限別に分けて詳しく解説します。

ここからは、相続が起きてからしなければならない各種手続きについて、期限別に分けてご紹介いたします。※クリックで該当項目に遷移します。

相続後7日以内にする手続きについて

死亡届及び埋火葬許可申請書の提出

大切な家族が亡くなった場合に、1番最初にしなければならない手続きは、亡くなってから7日以内に病院から発行された死亡届を役所に提出することです。なお、役所に死亡届を提出すると、戸籍及び住民票に死亡の記載がされます。

通常は、死亡届を役所へ提出した時に窓口で「火葬許可証」が交付されます。
また、火葬が終わると火葬許可証に火葬済証明印が押されたものが渡されますので、それを「埋葬許可証」として墓地や霊園の管理者に提出いたします。
ただし、近年は葬儀社が一連の手続きを代行しますので、遺族は許可証のみを受け取るパターンが一般的です。

相続後10日以内にする手続きについて

年金受給の停止手続き

年金を受け取っていた方が亡くなった場合には、亡くなってから10日以内に年金をストップするために年金受給権者死亡届の提出が必要になります。
この届出の提出は、厚生年金の場合は亡くなってから10日以内ですが、国民年金の場合は亡くなってから14日以内になります。
なお、日本年金機構にマイナンバーの登録がされている場合は届出をする必要がありません。
この手続きを怠ってしまうと、本来もらえないはずの年金を受給することになり、不正受給と見なされますので気を付けましょう。

相続後14日以内にする手続きについて

保険証の返却と世帯主の変更

亡くなった方の死亡届を提出することで、国民健康保険の資格は喪失しますが、同時に「国民健康保険証」を保険年金課へ返却する必要があります。
なお、国民健康保険の被保険者が死亡したときは、葬儀を行った方に対して葬儀費用や埋葬費用が助成されます。
国民健康保険証を保険年金課へ返却する時に葬祭費の申請をいたしましょう。

また、故人が世帯主だった場合は、住民票の世帯主の変更が必要になります。
この提出が遅れてしまった場合には、5万円以下の過料が課せられる場合もありますので、速やかに変更の届出をいたしましょう。

相続後なるべく速やかにする手続きについて

遺言書の有無の確認

相続の手続きは、遺言書があるかどうかで流れが変わってきますので、まずは遺言書の有無を確認いたしましょう。
遺言書がある場合は、遺言の内容に沿って相続人を決定し、相続財産を分ける形になります。

遺言書にはいくつか種類がありますが、もし公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合には、家庭裁判所で「検認」と呼ばれる手続きが必要になります。

相続人の確定

遺言書がない場合には、まず誰が相続人となるかを決める必要があります。
なお、以下の図のように、民法という法律によって相続人の範囲と順位が定められています。

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相続財産の確定

相続人が確定したら、次は相続財産を把握する必要があります。
相続財産の調査に漏れがあると、借金も含めて相続してしまう、遺産分割協議をやり直さなければならないなどトラブルが発生する可能性もあります。

調査対象となる相続財産は、預貯金、有価証券、不動産、自動車、貴金属など、借金などの負債、といった様々な種類があります。
相続財産の調査で判明した相続財産については、財産目録として書面でまとめておいた方がいいでしょう。

遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人と相続財産が確定した後に、相続人全員で相続財産をどのように分割するかを話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
遺産分割協議に関しては明確な期限はありませんが、相続税の納税や相続登記の申請との兼ね合いがありますので、早めに着手するようにいたしましょう。

相続後3ヶ月以内にする手続きについて

相続人と相続財産が確定したら、ご自身がどんな方法で相続するかを検討する必要があります。
相続の方法には、大きく分けて「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があり、相続する財産の状況によってどれを選ぶか決める形になります。
通常の相続の方法を単純承認といい、法的な手続きの期限はありませんが、限定承認または相続放棄または限定承認を選ぶ場合には3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
なお、相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がない方法で、限定承認とはマイナスの債務については、プラスの財産の範囲内で引き継ぐ方法になります。
もし、相続放棄または限定承認を行う場合は、必要書類を揃えて家庭相談所で申し立て手続きを行う必要があります。

相続財産の引き継ぎ先の確定後、速やかにする手続きについて

遺産分割協議を行って相続財産の引き継ぎ先が確定いたしましたら、相続した財産を正式にご自身の財産として受け継ぐために、各種財産の名義変更の手続きを行う必要があります。

金融機関(預貯金や有価証券など)

被相続人が取り引きしていた金融機関や証券会社などに対して、解約または名義変更の手続きを行います。
金融機関や証券会社によって必要書類は異なりますが、一般的には、ご自身が預貯金や有価証券を相続で引き継いだことが証明できる書類が必要になります。

不動産の名義変更手続き

以前は任意でした不動産の相続登記手続きですが、現在は義務化されて、相続で不動産の取得を知ってから3年以内に登記手続きをしないと、10万円以下の過料の対象となる場合があります。
また、この相続登記の手続きを行わないと、受け継いだ不動産の売却ができないなどのリスクが発生します。
相続登記の手続きは法務局に申請する形で行いますが、必要書類が多く手続きが複雑なため難しい場合には当事務所のような司法書士に手続きを依頼いたしましょう。

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その他権利(ゴルフ会員権など)

預貯金や有価証券、不動産以外にも、生命保険の受け取り請求や自動車、バイクなどの名義変更のほか、ゴルフ会員権や自宅の火災保険なども相続の対象となる場合もあります。
また、被相続人が生前契約していた公共料金や有料サービスの解約、免許証やパスポートなどの返納手続きも必要になります。

相続後3ヶ月以内にする手続きについて

被相続人が本来確定申告をすべき方だった場合には、生前の所得に対する確定申告を相続人が代理で行う必要があり、これを「準確定申告」といいます。
準確定申告は、相続開始を知った日から4ヵ月以内に手続きする必要があり、もし期間を過ぎてしまった場合には、加算税や延滞税などの追微税が発生する場合があります。
なお、準確定申告の手続きでは、通常の確定申告書と同じ様式の書類を使用し、必要書類と一緒に税務署へ提出して手続きを行います。

亡くなってから10ヵ月以内に行うべき手続き

相続人と相続財産が確定して遺産分割協議も済み、相続放棄の検討や準確定申告の手続きまで終わりましたら、次は相続税の申告及び納税が必要になります。
もちろん、相続した財産の総額が基礎控除額を超える場合になりますが、被相続人の死亡を知った翌日から10ヵ月以内に相続税の申告と納税の手続きが必要になります。

相続税の基礎控除額の計算方法
【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】
この計算式で算出した金額以内であれば申告及び納税は不要です。
※相続税には、基礎控除以外にも控除や特例がありますので、相続に詳しい税理士に相談するのがお勧めです。

相続税の申告及び納税の手続きは、「相続税申告書」を被相続人の居住地の税務署に提出し、現金で一括納付する形が基本になります。
この相続税の申告及び納税の手続きが完了いたしましたら、相続に関する手続きはすべて終了になります。

ここまでで、今回のブログ「相続での手続きの流れとは?期限や必要書類などの相続の基本を解説!」の記事の解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記義務化についての無料相談だけでなく、遺言書作成や相続放棄など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続の手続きで困ったときは、お気軽に当事務所まで相続のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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