こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
先生、相続人全員が相続放棄した場合に残された自動車はどうなるの?
確かに、相続人全員が相続放棄した場合に残された自動車がどうなるかは気になるところじゃな!
確か、相続放棄された財産は国のものになるんじゃなかったっけ?
古い自動車をわざわざ国が引き取りに来るかのう!ということで、今回の記事は相続放棄した場合に残された自動車の取り扱いを解説するぞ!
少し法律を学んだことのある読者の方は相続放棄された相続財産は国庫に帰属されると聞いたことがあると思いますが、実際の手続きではどうなるのでしょうか?国が古い自動車をわざわざ引き取りに来るのでしょうか?
今回の記事では、相続放棄した場合に残された故人の自動車の取り扱いについてと、その手続きについて司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
ぜひ、今回の記事を最後まで読んでいただき、相続放棄した場合に残された故人の自動車の取り扱いについて知っていただきたいと思います。
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相続放棄と故人が所有していた自動車との関係は?詳しく解説します。
亡くなった方(被相続人)の所有していた自動車はもちろん相続財産になりますので、一般的には相続人に引き継がれることになります。
しかし、亡くなった方(被相続人)に借金などの債務が多い場合には、相続放棄することで、その借金などの債務を引き継がないといった選択肢があります。
この場合に相続放棄をすると、借金と同様に故人の自動車も相続されないことになりますが、残された自動車はどのように扱われるのでしょうか?
相続に詳しい久我山左近が読者の皆様にもわかりやすく解説いたします。
亡くなった方(被相続人)に借金などが多いケースでは、相続人全員が相続放棄をするケースがほとんどになります。
相続人全員が相続放棄したケースは、以前のブログ「相続人の全員が相続放棄した場合に、放棄された相続財産はどうなる?」で詳細に解説をしていますので、ぜひご覧になってください。
それでは相続放棄で残された故人の自動車の取り扱いについて解説をいたします。
まず、法定相続人全員が相続放棄をしていないのであれば、ある程度の相続財産があるケースだと考えられます。
例を挙げれば長男に会社を継がせるといった理由で、長男に対して故人が所有していた不動産などのプラスの財産や、故人が会社絡みでしていた借金などのマイナスの財産を引き継がせる代わりに他の相続人は相続放棄をするといったことが考えられます。
このようなケースでは、一部の相続人が相続放棄をしても故人の自動車は相続人の一人である長男に引き継がれることになりますので、自動車は長男の所有物になり問題が起こることはありません。
また、相続放棄に関しては法定相続人が相続放棄をすると後順位の法定相続人に相続権が回ってきます。
例を挙げれば亡くなった方(被相続人)に借金などの債務が多く、被相続人の子供が相続放棄した場合は後順位の甥や姪に相続権が回ってくることがありますので注意をする必要があります。
そして、故人の自動車が問題になるのは相続放棄したことで、主がいなくなってしまうことです。
亡くなった方(被相続人)が残した自動車が子供の家に残されたとしても、もし故人に借金などの負の財産が多く相続放棄した場合には、故人が残した自動車を使用することは厳禁になります。
もし故人の自動車を使用したり売却などの処分をしてしまうと、相続を承認したことになりますので、相続放棄ができなくなってしまったり、すでに相続放棄をしていた場合にはその効果が覆ってしまうことになります。
また、故人の自動車の保険料を支払ってしまうことも相続を承認したことになりますので注意が必要になります。
ここまで読んでいただいて理解できたと思いますが、相続人が相続放棄した場合だと残された故人の自動車は使用することも処分することも出来ません。
それでは、故人が残した自動車はどのように扱えばいいのでしょうか?
このような場合には、家庭裁判所に対して申立てを行い相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
相続財産管理人が家庭裁判所で選任された後は、相続財産の管理は相続財産管理人が負いますので、相続人は相続財産の管理義務からは解放されることになります。
相続財産管理人はその権限において故人の自動車をどのように取り扱うかを決めることになりますので、相続人は残された故人の自動車を相続財産管理人にお任せすることになります。
相続財産管理人を家庭裁判所に申し立てる際の必要書類としては、多くの戸籍謄本や相続財産に関する資料、利害関係人であることを証する書類などが必要となりますので、一般の方では難しいケースがほとんどになります。
また、場合によっては相続放棄をせずに相続してから相続財産を処分した方が費用がかからない可能性もありますので、あえて高額の費用を支払ってまで相続財産管理人を選任するメリットがあるかについては、当事務所のような相続専門の事務所に相談した上でしっかりと検討した方がいいでしょう。
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ここまでで、今回のブログ「相続放棄で亡くなった方の自動車はどうなる?司法書士が詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。
相続放棄の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。