成年後見制度の特徴とは?またメリットとデメリットも詳しく解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

近年、高齢化社会が進む中で、判断能力の低下や認知症などで意思決定が困難な人々への対応が重要な課題となっています。
こうした状況を受けて、2000年4月からスタートした成年後見制度が注目されています。
成年後見制度は、本人の判断能力が不十分な場合に、後見人を選任し、財産や人身に関する事務をサポートする制度です。

カワウソ竹千代

ボクの両親もかなり高齢になってきたので、今後の対応を考えなくちゃって思っているんだ!

久我山左近

ご両親の判断能力が低下してしまうと、財産の管理など、いろいろと難しい問題が出てくるからのう!

カワウソ竹千代

そういった場合に、何かいい解決方法ってあるのかな?

久我山左近

そうした場合に最適なのが、成年後見という制度なんじゃ!今回の記事では、成年後見制度の特徴やメリットを詳しく解説するぞ!

本記事では、成年後見制度の特徴やメリットとデメリットについて、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
高齢化が劇的に進行する現代において、認知症は誰もが関係するトピックになりますので、今後の参考にご一読いただければ幸いです。

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目次

高齢者の認知症対策に最適な成年後見制度を詳しく解説します!

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参考:厚生労働省「成年後見はやわかり」

1.成年後見制度の特徴とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人の財産や生活を保護するための制度です。
この制度は、本人が適正に行えない財産管理や契約行為を、後見人が代わりに行うことで、本人の利益を守る仕組みです。

1)法定後見と任意後見

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見は、判断能力が低下してから、家庭裁判所に申し立てを行って後見人を選任する制度です。
任意後見は、判断能力が低下する前に、本人が後見人を指名して契約する制度になります。

2)後見人は本人の代理人としての権限を持つ

後見人は、本人の代理人としての権限を持ちますので、本人に代わって、財産管理や契約行為を行うことができます。
例えば、本人の預貯金の入出金、不動産の売買や賃貸、介護施設や医療機関との契約などを行うことができます。
ただし、本人の意思や利益を尊重しなければならず、財産の使い方や後見の状況を家庭裁判所に報告する必要があります。

3)法定後見人は裁判所が選定

法定後見を利用する場合、家庭裁判所は、本人や親族・専門家などから意見を聴取し、最適な後見人を選びます。
後見人になれるのは、親族や友人、弁護士や司法書士等の専門家、社会福祉法人等の法人ですが、実質的には専門家や法人が多くなります。

2.成年後見制度のメリット

成年後見は、認知症や精神障害などで判断能力が低下した人の財産や生活を保護する制度ですが、どんなメリットがあるのでしょうか?
ここでは、主なメリットを3つ紹介します。

①詐欺や不要な契約から守られる

判断能力が低下すると、詐欺に引っかかりやすくなったり、必要のない契約を迫られたりすることがあり、本人や家族にとって大きな損害につながります。
成年後見制度を利用すると、後見人が本人の代わりに契約をすることができ、本人が不利な契約をしてしまった場合には取り消すこともできます。

②預貯金の管理ができる

判断能力が低下すると、銀行や郵便局などで預貯金の入出金や、口座解約などの手続きができなくなります。
また、預貯金を無駄遣いしたり、親族や知人に貸したりすることもあり、本人の生活資金や介護費用に影響します。
成年後見制度を利用すると、後見人が本人の預貯金の管理を行え、本人のために必要な支払いや引き出しをすることができます。
また、預貯金の使い方を家庭裁判所に報告する必要があるので、不正な使い方を防ぐことができます。

③介護施設等との契約ができる

判断能力が低下すると、自宅での生活が困難になり、介護施設への入居が必要になることもあります。
しかし、判断能力が低下していると、介護施設との契約ができないことがあります。
そういったケースでも、成年後見制度を利用すると、後見人が本人の代わりに介護施設との契約や、入居費用・介護費用の支払いをすることができます。

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参考:法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」

3.成年後見制度のデメリット

成年後見制度は、判断能力が低下した人の財産や生活を守る制度ですが、デメリットや問題点もあります。
ここでは、成年後見制度のデメリットを3つ紹介します。

①費用や報酬がかかる

成年後見制度を利用するには、費用や報酬がかかります。
後見人の選任には、申立て費用などが必要で、後見人や後見監督人には、報酬が支払われます。
この費用については毎月継続的に発生いたしますので、その点でもかなり大きなご負担になる可能性があります。
なお、これらの費用や報酬は、本人の財産から支払われるため、財産が減少する可能性があります。

②希望通りの後見人が選ばれない

後見人は、家庭裁判所が選任するため、本人や家族の希望通りの後見人が選ばれるとは限りません。
特に、本人の財産が多い場合や相続に問題がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選ばれることが多くなります。
また、後見人を解任するには相当な理由が必要で、後見人との関係がうまくいかない場合でも、簡単に変更することはできません。

③財産の処分や相続対策が難しくなる

成年後見制度の目的は、本人の財産を維持・管理することです。そのため、本人の財産を自由に処分したり、相続対策をしたりすることができなくなります。
例えば、資産活用や相続対策などの行為は、本人の利益にならないと判断される可能性があります。
これらの行為は、後見人の同意や家庭裁判所の許可が必要になりますが、容易に得られるとは限りません。

4.成年後見制度のまとめ

この記事では、成年後見制度の特徴やメリット・デメリットについて、詳しく解説いたしました。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の財産や生活を保護するための制度で、法定後見と任意後見の2種類があります。
また、成年後見制度にはメリットと同時に、デメリットや注意点もありますので、制度の内容をしっかりと理解して取り組むことが重要です。

ただし、法的な内容が多く、理解するのは難しいため、事前に弁護士や司法書士などへの相談がお勧めです。
特に、不動産や財産が多いケースや、相続トラブルの可能性があるケースでは、早めの相談が大切です。

どうでしょう、成年後見制度についての理解が深まりましたでしょうか?

ここまでで、今回のブログ「成年後見制度の特徴とは?またメリットとデメリットも詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。

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ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

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久我山左近

ぜひ、お気軽にご相談をしていただきたいと思います。
それでは、司法書士の久我山左近でした!

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