こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
インターネット上には、自己破産をすると引っ越しができなくなるといった書き込みがありますが、本当のことなのでしょうか?
今回の記事では、自己破産の手続きと引っ越しの関係について、借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、自己破産の手続きで引っ越しについての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までお読みください。
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自己破産の手続きで引っ越しが制限される?その対処法を解説します!
毎月の家賃の負担を下げるため、自己破産の手続き中に引っ越しを検討することもあると思いますので、今回の記事では自己破産と引越しの関係について解説いたします。
自己破産の手続きのタイミング別に引っ越しの制限を解説します。
自己破産の手続きのタイミングによって、引っ越しに関する影響や注意事項が異なります。
自己破産の手続き前の引っ越しについて
自己破産の申し立て前であれば、専門家に依頼中や依頼前であっても引っ越しに関する制限はありません。
ただし、自己破産の申し立ては居住地の地方裁判所で手続きを行いますので、引っ越し先の住所地の地方裁判所に自己破産を申し立てることになります。
例を挙げれば、東京から千葉に引っ越しをするのであれば千葉の地方裁判所で自己破産を申し立てします。
また、家賃が現在よりも大きく上がるような引っ越しは自己破産の手続きに支障が出る可能性がありますので、引っ越しをする前に専門家に相談しましょう。
自己破産手続中の引っ越しについて
自己破産の申し立て後に引っ越しをするには裁判所の許可が必要なケースがあります。
自己破産の手続きには、同時廃止と管財事件という2つの手続きがあり、管財事件の場合に裁判所に許可が必要になります。
同時廃止の場合
個人の方が自己破産を申し立てる場合で、20万円以上の高額な財産もなく浪費やギャンブルなど免責不許可事由もなければ同時廃止の手続きで自己破産の手続きが行われるケースが多くなります。
同時廃止は、破産管財人が選任されない簡易な方法の破産手続きになります。この同時廃止手続きの場合は引っ越しに制限はありません。
管財事件の場合
20万円以上の財産を保有している場合や免責不許可事由が著しい場合は、破産管財人が選任される管財事件になります。
管財事件になった場合は、破産手続き開始決定から免責許可決定が確定するまでの約半年間に引っ越しをするには裁判所の許可が必要です。
管財事件になると破産管財人が財産を換価して債権者へ配当したり、自己破産する人の生活状況を確認するなどを行うため勝手に住所を変更すると手続きに支障が出るからという理由になります。
ただし、許可が必要というだけで許可が下りないわけではないので、ご安心ください。
自己破産後の引っ越しについて
自己破産の手続き後に引っ越しをするのに特に制限はありませんので、自由に引っ越しをすることは可能です。
ただし、自己破産の手続きによって個人信用情報に事故情報が登録されていますので、賃貸借契約の際の保証会社が信販系の場合は審査に影響が出る可能性があります。
結論になりますが、自己破産をしても管財事件でなければ引っ越しに制限はありません。
また、許可が必要なだけで許可が下りないわけではありませんので、実際に引っ越しができないというわけではありません。
ただし、手続きの依頼中であれば依頼している弁護士や司法書士に事前に相談してから引っ越しをしましょう。
どうでしょう!今回のブログ「自己破産したら引っ越しができなくなる?制限があるケースを解説!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。