任意整理は保証人に迷惑がかからないって本当?司法書士が解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

任意整理の手続きは、ご自身の月々の返済額と減額して今後の利息をカットし、返済の負担を軽くする手続きです。
個人再生や自己破産では手続きをすると保証人に請求がいくというデメリットがありますが、任意整理の手続きでは保証人に迷惑をかけずにご自身の借金問題を解決することができます。

今回の記事では、任意整理の手続きではなぜ保証人に迷惑をかけずにご自身の借金問題が解決できるのかを司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
それでは、任意整理の手続きでの保証人の取り扱いについての解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!

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任意整理は保証人に迷惑をかけずにご自身の借金問題を解決できます!

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借金の返済が難しい場合には、任意整理の手続きを検討する方もいらっしゃると思います。
しかし、ご自身の借金に保証人がついている場合には保証人への影響が気になります。
借金をなくしたり減額したりする方法である債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類がありますが、その中でも任意整理は保証人への影響が最も少ない方法になります。

今回の記事では、任意整理の手続きではなぜ保証人に迷惑をかけずにご自身の借金問題が解決できるのかを司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

まずは、任意整理の基本的な特徴を解説します。

任意整理は、弁護士や司法書士がご自身の代理人になり、相手の業者と直接交渉することで今後の利息をカットし、月々の返済を減額して、その減額して返済を続けることでご自身の借金問題を解決する手続きです。

ご自身に約150万円の借金がある場合での3年間の返済シミュレーションは、月々の返済額が約5万2千円になり、完済までの利息の合計は約37万2千円になります。同じ条件で任意整理をすると、月々の返済額が約2万5千円まで減額され、完済までの利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、任意整理の借金減額の効果がよくわかります。

債務整理をすると保証人に返済の請求がいきます

債務整理の手続きの中の個人再生と自己破産は、すべての借金が対象になりますので、保証人が付いている借金があると、必ず保証人に対して請求がいくことになります。

債務整理の中でも任意整理だけは保証人に迷惑をかけません

債務整理の手続きの中の個人再生と自己破産は、すべての借金が対象になると解説をいたしましたが、任意整理に関しては整理する借金を個別に選択することができますので、保証人が付いていない借金のみを選択して任意整理すれば保証人に対して借金の支払いを請求されることはありません。

同じような理屈で、自動車ローンがあるようなケースも、個人再生や自己破産ではすべての借金が対象になる理由から自動車ローンがあれば自動車はローン会社に引き揚げれれてしまいます。
しかし、任意整理では自動車ローンを除いて、それ以外の借金のみを整理することができますので、自動車ローンを外して自動車を手放すことなく、それ以外の借金を整理することができます。

任意整理の手続きは、他の債務整理に比べてとても柔軟性がある借金解決の方法になります。

それでは、ここまでで今回のブログ「任意整理は保証人に迷惑がかからないって本当?司法書士が解説!」というテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

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久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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