こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
家賃を滞納したまま一定年数を経過すれば、「消滅時効」により支払いを請求されることはなくなります。
なお、消滅時効とは一定期間に権利を行使しなかったことにより、権利が消滅する制度になります。
今回の記事では、家賃滞納の消滅時効は何年なのか?また家賃滞納の消滅時効が成立する条件についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
それでは、家賃滞納の消滅時効の条件や注意点を詳しく解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!
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家賃滞納の消滅時効は5年です!久我山左近が詳しく解説します!
家賃滞納の消滅時効は5年であり、5年間支払わずにいれば未払い分の家賃の支払い義務はなくなります。
ただし、家賃を支払わずに5年間待てばよいわけではなく、時効成立には一定の要件を満たすこと必要があります。
家賃滞納の消滅時効の要件を解説します。
家賃を滞納したまま一定年数経過すれば「消滅時効」により支払いを請求されることはなくなります。
ただし、家賃滞納の消滅時効については、次の2つの要件を満たすことが必要です。
- 家賃滞納から5年以上経過していること
- 家賃を5年以上未払いであること
家賃滞納から5年以上経過していること
家賃滞納の消滅時効については、家賃滞納から5年以上が経過していることが必要です。
民法により、家賃は「定期給付債権」として扱われていますので、消滅時効期間は5年間とされています。
定期給付債権とは、1年以内の一定時期に一定の金額を請求する権利であり、たとえば家賃、年金、養育費などが該当いたします。
消滅時効の期間は5年ということになりますが、問題となるのは消滅時効の「起算点」になります。家賃滞納の消滅時効の起算点は、最後に家賃を支払った時か最後に家賃を請求された時のいずれかのタイミングとなります。
また、家賃保証会社の保証がついている場合には、家賃を滞納した借主に代わって家賃保証会社が家賃を「代位弁済」いたします。借主は家賃保証会社から請求されることになりますが、代位弁済されたときの時効も「5年」であり、起算点は代位弁済があった日となります。
消滅する滞納家賃の範囲は?
家賃滞納から5年過ぎていても、すべての債権がなくなるわけではありません。家賃滞納の時効は5年を超えた分だけに適用されるため、最後に家賃を支払ったときからさかのぼって5年より前の滞納家賃は消滅しても、その後発生した5年を超えていない家賃に関しては消滅しないことに注意いたしましょう。
家賃を5年以上未払いであること
家賃滞納の消滅時効は、5年以上未払いであり、かつその期間内に消滅時効の更新がなされていない場合でなければ成立いたしません。
そのため消滅時効が更新されることがあれば、その時点から新たに時効がスタートすることになるため、本来の5年では足らなくなります。
滞納した家賃の消滅時効が更新されるケースを解説します。
家賃を滞納し始めて消滅時効が成立するまでの時効期間に、いくつかの行動によって消滅時効が「更新」されることがあります。
支払い義務を承認したとき
滞納した家賃の消滅時効が更新されるケースとして、支払い義務を「承認」したときが挙げられます。
家賃の支払いを請求された時に「滞納分の○〇日に支払います。」「お金ができるまで待ってください。」「家賃の金額を減額してもらいたい。」「分割払いでお願いします。」などの交渉で支払うことを認めたときや、たとえ1円でも家賃を支払った時は家賃の支払いを認めたこととなり、時効は更新されてしまいます。
承認した場合に時効期間はリセットされ、その時点から新たに5年が時効期間としてスタートいたします。
具体的にどのような行為が承認に当たるのかは、個別に専門的な判断が必要になりますので、速やかに当事務所のような専門家に相談するようにしましょう。
支払督促や訴訟をされたとき
滞納した家賃の消滅時効が中断されるケースとして「支払督促」や「訴訟」の手続きがされたときが挙げられます。
家賃を滞納している状態が続くと、裁判所から支払督促がされる可能性があります。支払督促とは、お金を返してもらえないときや家賃を支払ってもらえないときなどに、簡易裁判所に申し立てを行って代わりに支払いを命じてもらう制度です。
支払督促後に借主から異議の申し立てがあったときや督促に応じなかった場合には通常の民事訴訟へ移行されます。
裁判手続きによる請求で、借主に支払い義務が認められれば、時効期間が10年間に延長されます。
内容証明郵便で催告書が届いたとき
滞納した家賃の消滅時効が更新されるケースとして、内容証明郵便で「催告書」が届いたときが挙げられます。
内容証明郵便とは、一般書留郵便物の内容文書について証明する郵便局のサービスです。どのような内容の文書を、いつ誰から誰に対し差し出されたにかを謄本によって郵便局が証明する郵便です。
家賃を滞納している借主に対し、内容証明郵便を使って催告書を送ることで時効は6ヶ月間延長されるため、延長している間に裁判で時効を更新させられる可能性があります。
財産を差し押さえられたとき
滞納した家賃の消滅時効が更新されるケースとして、財産を「差し押さえ」られたときが挙げられます。訴訟による判決を勝ち取ったのにもかかわらず借主が家賃を支払わないときには、裁判所に申し立て後は強制執行の許可が出れば借主の財産を差し押さえることが可能となります。
強制執行により財産が差し押さえられた場合も消滅時効は更新されてしまうため、未払いのまま逃げることは難しくなります。
時効の援用をわかりやすく解説します。
家賃滞納の消滅時効の期間を経過していても、「時効の援用」をしていなければ時効は成立いたしません。
時効の援用とは、債権者に対し時効を迎えたことについての権利を行使することで、家賃滞納においては、未払いの家賃を払ってほしいと請求している家主に対して、内容証明郵便で「時効援用通知書」を送付いたします。時効援用通知書とは、消滅時効を利用することを債権者に通知するための書類になります。
消滅時効を完成させるためには、時効援用通知書を送ることになりますが、送るタイミングや書式にミスがあれば成立しないリスクが高くなりますので、時効の援用については当事務所のような専門家に依頼することをお勧めいたします。
それでは、ここまでで今回のブログ「家賃滞納の消滅時効は何年?成立する条件と何年で時効成立かを解説!」というテーマの解説は以上になります。
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時効の援用で困ったときは、お気軽に当事務所まで時効援用のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。