こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
ずっと昔に借りた借金で、返済するのを忘れていたような借金の督促が突然自宅に届くことがあります。
そして、その請求された金額を見ると、以前に借りていた金額とはかけ離れているような驚いた金額まで膨らんでいることがあります。
請求された金額を一括で支払うことはかなり厳しいと思いますが、業者に連絡をして返済に関するお話しをする前に少しだけお時間をいただいて、今回のブログを最後まで読んでいただきたいと思います。
ずっと支払いをしていないということであれば、消滅時効を援用することでご自身の借金がなくなるかもしれません!
今回のブログでは、ご自身の借金を消滅させるための時効援用の要件について、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事は、借金で悩んでいる方にはとても役に立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
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時効援用で借金を帳消しに!時効援用の要件をわかりやすく解説します!
時効援用とは、借金の返済を長期間していない場合に、時効を主張することでご自身の借金を消滅させることができる制度になります。
消滅時効を援用するための要件を解説します。
借金の返済を滞納して、さらに放置している借金については、いつまでたっても支払う義務が残ってしまい、さらに放置している期間は高額な遅延損害金も加算されていきます。
長期間に渡って請求がきていない場合でも、借金を支払う必要がなくなったわけではなく、ご自身が借金から解放されるためには時効援用の手続きが必要になります。
時効を援用して実際に時効が成立すれば、請求されている金額の「元金」「利息」「遅延損害金」はすべて支払い義務がなくなります。
時効が完成する期間は5年または10年
5年で時効が主張できるケース
消費者金融のキャッシング、銀行のカードローン、信販会社のクレジットカードなどの借金
10年で時効が主張できるケース
信用金庫、信用組合、労働金庫からに借金、奨学金や個人間の貸し借り、過去に裁判をされた借金
時効が認められない時効の更新事由
時効には、実際に時効が成立する期間である5年間が経過していても認められないケースがあり、その時効が認められないケースのことを「時効の更新事由」といいます。
時効の更新事由があると、時効の起算点が振り出しに戻ってしまい、再度5年間または10年間が経過しないと時効が主張できなくなります。
過去に裁判されているケース「債務名義」
過去に訴訟や支払督促などの裁判手続きを相手の業者から起こされて、その結果で「債務名義」を取られているケースです。この場合は判決などが確定した時から10年間に時効までの期間が伸びてしまいます。
債務があることを認める行為をしたケース「債務承認」
債務承認とは、債権者に対して借金があることを認める行為で「返済についての話をする」「一部の支払いをする」「和解書を取り交わす」などが代表例になります。
すでに時効を援用できる状態になっているのに債権者に連絡してはいけない理由がこれに当たります。
時効を援用することで借金を消滅できる状態なのに債権者と話しをすることで債務承認をしてしまい、時効の援用ができなくなることは本当によくあることなんです。
この債務承認をしてしまった場合は再度5年間が経過しないと時効が成立しません!もし、ご自身の借金が時効にかかっているかもしれないと思った時は、ぜひ司法書士法人ホワイトリーガルの時効援用無料診断を利用してください。
時効が援用できる業者に対して直接連絡をするのはNG行為です。
長い期間に渡ってなんの連絡もなかった業者から突然督促の連絡が来るのには、ご自身に何らかの理由があるケースがあります。
1番多い理由は住民票を移動するといったことが多くあり、消費者金融や債権回収会社はご自身の利害関係人になりますので、住民票の取得が可能になり、取得した住民票から新たな住所に対して督促の連絡が来たと思われます。
この場合には、前述いたしましたが債権者に連絡してお話しをしてしまいますと債務承認してしまい時効の援用ができなくなってしまうことが多くあります。こうした債権者からの督促があったときは、ぜひ司法書士法人ホワイトリーガルの時効援用無料診断を利用してください。
時効援用をするメリットとデメリット
消滅時効の援用ができれば以下のようなメリットがあります。
- 時効援用後は督促状などの郵便が止まります。
- 時効が成立すれば借金の支払い義務がなくなります。
- 時効が成立すれば信用情報が削除されます。
ちなみに時効の援用をするデメリットは特にありません。
裁判所から訴状や支払督促が届いたケースでも時効援用で解決できます。
長い間返済をしていない状態から今現在裁判がスタートしたのであれば、すぐに時効を援用すれば支払う必要がなくなる可能性があります。
裁判を起こされたから時効が主張できなくなるわけではなく、裁判上で時効を主張すればいいだけの話しになります。
ただし、裁判の対応には期限がありますので、裁判所からの書類を放置してしまい、もし裁判が確定してしまうと、さらに10年が経過しないと時効が成立しないことになります。
もし、長期間に渡って返済をしていない方で裁判所から書面が届きましたら、すぐに司法書士法人ホワイトリーガルの無料相談を利用してお問い合わせください。
あなたに最適な解決方法が必ずご提案できると思います。
債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いても時効援用での解決が可能です。
債権回収会社から督促状が届いた場合は、債権者が債権回収を委託していたり、すでに債権が譲渡されているケースです。
また、弁護士事務所から督促状が届いた場合は、債権者が弁護士事務所に債権回収を依頼しているケースになります。
こうした場合はそれぞれの相手に対して時効を援用することができますが、弁護士事務所や債権回収会社は債権回収のプロですので、相手と直接お話しをすると債務承認させられて時効の援用ができなくなる可能性があります。
もし書類が届いた場合は速やかに司法書士法人ホワイトリーガルに無料相談でお問い合わせください。
それでは、今回のブログ「昔の借金の督促が突然きた!そんな場合は消滅時効の援用が可能かも?」というテーマについての解説は以上となります。
また、このサイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるか「借金減額無料診断」も受け付けていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
時効にかかっていると思った時は、お気軽に当事務所まで時効援用無料診断を利用してくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。