こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済で苦しんでいる方は、自己破産を検討している方もいらっしゃると思います。
自己破産は裁判所で行われる厳格な手続きであり、申し立てをすれば誰でも認められるとは限らず、ごくわずかですが自己破産できない確率もあります。
今回のブログでは、自己破産の手続きに失敗する理由と対処法について借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、自己破産の手続きを成功させるための正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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自己破産が認められない確率が高いとき対処法を司法書士は解説!
借金の返済が厳しく、もう支払いができないという場合に検討するのが自己破産の手続きです。
自己破産は裁判所に申し立てる手続きであり、ごくわずかですが自己破産できない確率に該当する方もいます。
今回のブログでは、自己破産の手続きに失敗する理由と対処法について債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
自己破産できない確率はほとんどゼロに近い!
自己破産とは、ご自身の所有している財産を処分する代わりに借金のすべてをゼロにすることを裁判所に認めてもらう手続きです。借金の返済に苦しんでいる状況から、新たに人生をスタートさせるために最適な方法といえるのが自己破産です。
そのため自己破産の手続きを成功させたいものですが、ごくわずかなケースでは、借金の免除を認めてもらうことができない失敗例に該当しています。
自己破産できないパターンを解説
自己破産は、ほとんどのケースで借金の免除することに成功しているといえますが、失敗するケースに該当しないために、どのようなパターンが自己破産に失敗するのかを把握しておきましょう。
以下が自己破産できない理由として挙げられる例になります。
- ギャンブルや浪費で作った借金である
- 隠している財産がある
- クレジットカードのショッピング枠を現金化した
- すでに支払いできない状態であるのに借金をした
- 一部の債権者を優先して借金を返済した
- 過去7年以内に自己破産している
- 裁判所に対し虚偽の申告をした
ギャンブルや浪費で作った借金である
借金の理由が「ギャンブル」や「浪費」によるもの、FXや株など「投機的な行為」によるものの場合は、自己破産の手続をしても借金を免除されない可能性があります。ただし、この部分に関しては、本人の反省といった状況を考慮して借金の免除が認められる場合もあります。
隠している財産がある
自己破産の手続きでは、ご自身が保有している20万円以上の財産は処分されます。しかし、処分されることを避けるために財産を隠したりしてはいけません、このような「財産隠し」は、借金の免除が受けられなくなるだけではなく、詐欺破産罪など刑事罰の対象となる可能性があるために絶対に行ってはいけません。
クレジットカードのショッピング枠を現金化した
キャッシングの枠が上限に達している場合には、クレジットカードの枠で商品やチケットなどを購入し、買った後すぐに転売して現金化するなどの方法であるショッピング枠の現金化を行うと、自己破産で借金の免除を受けることができなくなる可能性があります。
2-4 すでに支払いできない状態であるのに借金をした
すでに借金の返済ができない状態で、自己破産すると認識しているのに借金を増やせば、当たり前ですが借金の免除を受けることは難しくなります。この場合には、返済する意思がないのに借りたということで「詐欺罪」に当たる可能性もあります。
一部の債権者を優先して借金を返済した
自己破産の手続きでは、すべての債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」がありますので、一部の債権者のみの借金を優先して返済すると「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とされて、借金の免除を受けることが難しくなります。自動車を手放したくない場合に、自動車ローンだけ返済してしまうことが、このケースに当たります。
過去7年以内に自己破産している
以前に自己破産したことがある方は、再度の自己破産をするためには最初の免責決定の日から7年を経過している必要があります。ただし、一度自己破産しているから再度の自己破産ができないわけではありませんが、2度目となると少し条件が厳しくなるということは覚悟しておきましょう。
裁判所に対し虚偽の申告をした
自己破産の手続きでは、自己破産を申し立てた方の収入や財産、借金の状況などは詳細に調査が行われます。そして、それらの裏付けとなる書類を提出する必要があります。その提出した書類に虚偽があったり、裁判所での質問に嘘の回答をした場合には借金の免除を受けることはできなくなります。
免責不許可事由があっても自己破産を認めてもらう対処法を解説
「免責不許可事由」とは、自己破産の申し立てを行って借金が免除されることが、相手の債権者にとって大きく不利益になる事例のことです。しかし、この免責不許可事由があれば絶対に自己破産できないというわけではありません。
自己破産に至るまでの経緯や自己破産を申し立てた方の諸事情などを考慮し、裁判所の裁量で免責許可を決定する「裁量免責」を得ることができれば、免責不許可事由があった場合でも自己破産は可能になります。また、その際には少額管財事件という手続きになる可能性もあります。
いずれにせよ免責不許可事由があるケースだと、裁判所の「裁量」に委ねられますが、以下の項目を考慮した上で総合的に判断されます。
- 免責不許可事由の程度
- 申立人の反省の程度
- 自己破産手続への対応の誠実さ
- 免責後に生活を再建させる意志の強さ
これらの項目をクリアできる状況であれば、免責不許可事由があっても問題がないと裁判所に認められることとなり、裁量免責を得ることが可能になります。
免責不許可事由の程度は裁判所が考慮する1番大きな要素です。軽微な免責不許可事由であれば裁量免責を認めてもらえる可能性が高くなりますが、免責不許可事由が重大なものであれば残念ですが借金の免除は認めてもらえません。
また、裁量免責を認めるかについては、自己破産を申し立てた本人がどれぐらい反省しているかも重視されます。過去に借金を作ってしまったことよりも、過去の過ちを認めて反省することが大切になります。
裁量免責が認められるかどうかの判断要素には、ご自身が自己破産の手続きに協力したかどうかも重視されます。裁判所や破産管財人がご自身に協力を求めているのに、協力を拒否したり虚偽の事実を申告した場合は、裁量免責を得ることはできなくなります。
自己破産では申立人の経済的な更生の可能性も重視されるため、裁量免責が認められた後にご自身に生活を再建させる意思がしっかりとあることも大切です。
自己破産できない確率が高いときの対処法
借金問題を解決して人生を再スタートしたいけど、自己破産できない確率が高いという場合には、次の対処法を検討してみましょう。
借金問題を解決するため債務整理の方法は自己破産だけはなく、「任意整理」と「個人再生」次の2つの債務整理の方法があります。自己破産の手続きが選択できないときには、この2つの方法のいずれかを検討してみましょう。
任意整理
「任意整理」の手続きは、自己破産のように借金をなくす手続きではなく、借入先である貸金業者と交渉して無理なく返済できる状態にする手続です。相手の貸金業者との交渉により和解が成立すれば、利息分の返済が免除されたり借金の支払い総額が減額されたりしますが、利息以外の元金の返済は必要になります。ただ、毎月の返済額が減額され、返済期間が延長されれば毎月の返済の負担はかなり楽になります。
住宅ローンや自動車ローン、保証人が付いている借金があるなど、自己破産をすると処分される財産や保証人に迷惑をかけてしまう場合は、任意整理で解決することがベストな選択になります。任意整理では、自宅や自動車などの財産の手放すことなく、保証人に迷惑をかけることなくご自身の借金問題を解決できます。
任意整理は、裁判所を通さずにできる手続きなので、自己破産と比較してもデメリットが少なく、ご自身の生活への影響も少なく抑えることができます。
個人再生
「個人再生」とは、借金を約5分の1と大幅に減額してもらうことを裁判所に認めてもらう手続きのことです。借金が約5分の1まで圧縮されて、その減額された借金をおおむね3年間で返済していきます。住宅ローンを支払っている方は、マイホームを手放さずに、その他の借金を整理したいという方に適した方法です。
自己破産には、資格や職業の制限というデメリットがあり、弁護士や税理士といった特定の資格をお持ちの方や保険外交員や警備員といった特定の職業でお仕事をされている方は、自己破産の手続き中はそのお仕事ができなくなります。そういった資格でお仕事をしている方は自己破産の手続きではなく、個人再生でご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
それでは、今回のブログ「自己破産できない確率はほぼゼロ!自己破産に失敗する理由と対処法!」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。