借金を滞納している場合は債務整理で解決!その重要性を解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログのコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

借金のご相談は、先月までの返済ができていて次の返済が難しい方もいらっしゃれば、もう数年返済をされてない方もいらっしゃいます。
数ヶ月の滞納であれば、それほど借金が増えているわけではありませんが、数年が経過していると借金の総額はかなり膨らんでいる可能性があります。

今回のブログでは、借金の返済を滞納している場合のリスクやデメリットについて、またその対処法についても借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、借金の返済を滞納しているケースでの対処法について正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

借金の滞納には大きなリスクやデメリットがあります!対処法を解説!

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返済を滞納している借金を債務整理することも可能ですが、できれば借金を滞納している期間が長くなる前に債務整理の手続きをされることが重要になります。

今回のブログでは、借金の返済を滞納している場合のリスクやデメリットについて、またその対処法についても借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

借金を滞納しているとどうなる?その末路を解説します!

借金の返済を滞納していると、相手の業者は「督促」「裁判」「差押」という流れで取り立て行為に出ることが考えられます。

まずは、電話などでの督促で、毎日のようにご自身の携帯に対して請求してきます。督促を無視し続けていると勤務先が知られている場合は、勤務先に電話がくることもありますし、一部の会社では自宅訪問の可能性もあります。また、その後は借金を一括で支払うように請求してきます。

さらに無視を続けると、訴訟や支払督促という簡易な裁判手続きに移行してくる場合が多くあります。この場合は、ご自身の自宅に裁判所から特別送達という郵便で訴状などが届きます。裁判も対応しないで放置していると、相手の請求通りの判決が確定します。

そして、裁判所からの判決が出ると、銀行口座の差し押さえや給料の差し押さえのリスクがあります。給料が差し押さえられてしまいますと、勤務先の会社にご自身が借金があることがバレてしまいます。

すでに差し押さえされていると和解ができないケースもありますが、それ以前の段階であれば分割払いなど和解交渉は十分に可能です。ただし返済を延滞している期間は、遅延損害金が毎日発生してご自身の借金が増えていきます。

滞納している借金の債務整理の方法を解説します。

借金の返済を滞納していると遅延損害金というペナルティが付加されます。遅延損害金については契約書などに20%といったかなり高い金利の記載があります。任意整理の手続きは、利息をカットして負担を減らし返済をするという方法になりますが、依頼前に発生している遅延損害金までカットしてくれる業者は少なくなっています。

ですから、長期間に渡って返済を延滞してから依頼する場合と、返済を延滞してない状況で早めに依頼するのでは、借りた金額が同じであっても任意整理後に月々返済する金額が変わってきます。

例を挙げますと、100万円の借金を延滞前に依頼した場合には約1万7千万円×60回払いになりますが、100万円の借金を3年間延滞した後に依頼すると借金は約160万円に増えていますので約3万2千円×60回払いということになります。これが、数社もあれば任意整理では解決が困難になり個人再生や自己破産での解決を検討する必要があります。

個人再生

個人再生は、任意整理だと月々の返済額が高額になってしまい解決が難しく、また自己破産もできないという方が多く選ばれる手続きです。

個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所から認めてもらい、その減額した借金を原則3年間で返済いて解決する手続きです。また個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンがある方は住宅ローンはそのまま返済して、他の借金を約5分の1に圧縮することができますので、住宅を残すことができるのが大きな特徴になります。

自己破産

自己破産は、ご自身が所有する財産を処分する代わりに、裁判所からご自身の借金を全額免除してもらう手続きになります。高額な財産(20万円以上の財産)は処分の対象になりますが、それ以下の財産やスマホやパソコン、家財道具が処分されることはありません。

ただ、自己破産には資格や職業の制限がありますので、弁護士や税理士といった特定の資格の方や保険外交員や警備員といった特定の職業の方は、自己破産をすると一度職を失う可能性がありますので他の解決方法も検討する必要があります。

5年以上滞納している場合は時効援用で解決できる可能性があります!

5年以上借金を支払っていない場合は、自己破産や個人再生という解決法を取らなくても時効援用で解決できる可能性があります。時効援用とは、借金を長期間放置している場合に、時効を主張することで借金を支払わなくてよくなる制度です。

借金を支払っていない期間は5年以上が原則ですが、ケースによっては10年という場合もあります。ちなみに5年以上借金を支払っていない場合は、ご自身の借金は2倍に増えている計算になります。まずは時効援用でご自身の借金の解決を試みて、時効にならない会社があれば、残った借金の残額によって債務整理の手続きを検討することをお勧めします。

それでは、今回のブログ「借金を滞納している場合は債務整理で解決!その重要性を解説します!」というテーマについての解説は以上となります。

また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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