こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済を長期に渡って放置していると、遅延損害金の額がとんでもない金額なっていまいます。
インターネットの検索で調べると、任意整理の手続きをすれば遅延損害金をカットできるということが書いてありますが本当なのでしょうか?
今回のブログでは、任意整理で減額できる利息とは?また任意整理で遅延損害金はカットできるかどうかについて借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと任意整理で減額できる利息についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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今まで支払ってきた利息は任意整理の手続き後はすべてカットできます!
借金の滞納を続けると、元本や利息だけではなく、当たり前ですが遅延損害金も支払う必要があります。
遅延損害金は、借金の返済が遅れたときに発生する罰金のようなもので、1日でも滞納したらその日から遅延損害金は発生いたしますし滞納日数が長引くほど膨れ上がるので少しでも早く返済するのが大切です。
また、ほとんどの消費者金融の遅延損害金は法律の上限ギリギリの遅延損害金の利率である20%に定められていますので、滞納を続けてしまうとアッという間に膨れ上がってしまいます。
任意整理では遅延損害金をカットできるケースもあります。
一般的には任意整理の手続きで遅延損害金までカットしてもらえるケースもあります。
ただし、以前とは違って遅延損害金のカットに応じてくれる業者はかなり減っていますので、やはり早期の解決が1番のポイントになります。
任意整理で遅延損害金をカットするために大切なこと
まず何よりも、任意整理の実績が多い弁護士や司法書士事務所に依頼することが大切です。任意整理の手続きは、債権者と直接交渉いたしますので、少しでも債務者によって有利な条件で和解するためには交渉の技術と経験が重要になります。
ただし、結局のところ遅延損害金のカットは相手の業者の対応に依存してしまう部分ではありますので、1番大切なことは遅延損害金自体を発生させないことです。それには、借金の返済を滞納した時点で、速やかに弁護士や司法書士などの借金問題解決の専門家に相談することが重要です。
任意整理によってカットできる利息とは?
ここまでは遅延損害金について解説をしてきましたが、ここからは実際に任意整理によってカットできる可能性がある利息にはどんなものがあるのか解説いたします。
- 将来利息
- 経過利息
- 遅延損害金
1.将来利息
将来利息とは、任意整理の手続きで和解してから完済日までに支払う予定だった利息のことになります。
任意整理の手続きでは、これがメインになりますので、ほとんどのケースで将来利息はカットすることが可能です。ただし、取引期間がとても短いケースや中小企業の街金の場合はこの将来利息のカットも難しいケースがあります。
2.経過利息
経過利息とは、最後の返済日から任意整理の和解日まで発生している利息のことになります。任意整理を依頼してから和解するまでの期間は、返済はストップしていますが利息は発生していますので注意が必要になります。
3.遅延損害金
ここでは遅延損害金についてのおさらいになります。弁護士会や司法書士会の統一基準では遅延損害金のカットも和解案に含まれることになっています。
以前はほぼカットできた遅延損害金ですが、現在ではなかなか難しい状況になっています。まずは遅延損害金を発生させないように早めに弁護士や司法書士といった専門家に任意整理の手続きを依頼しましょう。
それでは、今回のブログ「任意整理で減額できる利息とは?任意整理で遅延損害金はカットできる?」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルではいつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。