こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済が出来ないから、自己破産を考えているんだけど、自己破産をするにはどうしたらいいのかな?
自己破産は、自分が住んでいる住所を管轄する裁判所に申し立てることで手続きができるんじゃ!
でも、自己破産って誰でもできるのかな…?
自己破産は、借金を返済する目処が立たずに困っている人であれば、基本的には誰でも申し立てが出来るんじゃ!
自己破産の手続きとは、裁判所に申し立てを行い、すべての借金を帳消しにしてもらう手続きになります。
ただし、自己破産の手続きには破産法という法律によって、細かくルールが定められていますので、状況によっては自己破産による借金の免除が認められない場合もあります。
今回のブログでは、自己破産をするための条件について、自己破産のやり方やかかる費用についても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事を読むと、自己破産の流れやかかる費用に関する正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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自己破産をするための条件や手続きについて詳しく解説します!
自己破産を申し立てるだけでは、借金がなくなる訳ではなく、裁判所から借金の免責(免除)されることで、初めてすべての借金の返済義務がなくなります。
そして、自己破産による免責を受けるには、破産法で定められた条件を満たしている必要があります。
自己破産をするための条件について、司法書士が詳しく解説します!
自己破産で借金の免除を受けるためには、以下の条件を満たしていることが必要になります。
支払不能であること
まずは、自己破産をするための条件に、借金が支払えない状態であることが求められます。
支払不能であるかどうかは、以下のような事情から総合的に判断されます。
- 収入や所有している財産の額
- 借金の金額の総額
- 返済の見込みがないこと
- 家族構成
- 生活状況
たとえば、300万円の借金を背負っている方でも、年収が1000万円以上の方は、安定して返済していくことが可能であるため、支払不能であるとはいえません。
逆に、借金の総額が100万円の方であっても、病気や怪我などによって今後も働けずに、返済の見込みがない状況であれば、支払不能と認めてもらえる可能性が高くなります。
他にも、家賃の金額や食費の金額などの生活状況や、子供がいるかなどの扶養家族の有無なども考慮されて判断されます。
非免責債権以外の借金であること
非免責債権(ひめんせきさいけん)とは、自己破産による免責が認められない種類の債務のことで、税金や保険料、養育費、罰金などがこの非免責債権にあたります。
そのため、滞納している債務が非免責債権のみの場合には、自己破産をしても意味がないといえます。
免責不許可事由にあたらないこと
免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)とは、免責を認められない事情や理由のことで、いわば自己破産におけるルール違反行為と考えていただければいいでしょう。
この免責不許可事由で1番問題になるのが、浪費やギャンブルが原因で借金を作った場合になりますが、実務上は裁判所の判断によって免責が認められるケースが高いというのが実情になります。
その他、以下のようなものが免責不許可事由と定められています。
- 財産や借金について裁判所に虚偽の申告をしたケース
- 自己破産による差し押さえを逃れるために財産を虚偽の譲渡をしたケース
- 特定の債権者にだけ優先的に返済をしたケース(偏頗弁済)
- すでに支払不能であるにもかかわらず新たに借り入れをしたケース
- 過去7年以内に自己破産による免責を受けたケース
これらの事情がある場合には、基本的に自己破産による免責が認められません。
ただし、偏頗弁済と新たな借り入れに関しては、程度にもよりますが、裁判所の判断によって免責が認められるケースもあります。
自己破産をする際にかかる費用
自己破産をするには、裁判所に収める予納金と専門家に支払う手続き費用の2つがかかります。
裁判所に納めるお金(予納金)
自己破産は、裁判所で借金の返済義務を免除してもらう手続きになりますので、自己破産をするには、裁判所の手続き費用として予納金を納める必要があります。
内訳 | 費用の相場 |
破産申立手数料 | 1千5百円程度 |
官報公告費 | 1万〜1万5千円程度 |
郵券代 | 5千円程度 |
引継予納金 | 20万円から |
自己破産は「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類に分けられます。
自己破産をすれば、すべての借金の返済義務がなくなりますが、高価な財産があれば、裁判所によって没収され、換金後に債権者に分配されることになります。
まず、高額な財産がない場合は「同時廃止事件」となり、自己破産手続きも簡略化され、裁判所に収める費用も2万円程度で済むことになります。
債権者に分配するべき財産が多い場合や手続きが複雑になる場合には「破産管財人」という担当者が裁判所から選ばれ、自己破産は複雑な手続きである「管財事件」として進められます。
破産管財人に支払う報酬も、破産者が予納金として納める必要があるため、管財事件の場合には20万円以上の予納金を支払わなくてはいけません。
なお、高額な財産を持っていないケースでも、免責不許可事由に該当する場合は、やはり複雑な「管財事件」になる可能性が高くなります。
自己破産を依頼する専門家に支払う費用
自己破産を進めるうえでは、財産や借金に関する書類を用意したり、裁判所に申し立てをしたりと、法律の深い知識が必要になる手続きをしなくてはなりません。
そのため、自己破産は法律の専門家である弁護士または司法書士に依頼して進めるのが一般的です。
自己破産を専門家に依頼する際には、40万円から60万円ほどの費用が必要となるのが一般的になります。
なお、自己破産はご自身でも申し立てをすることは可能ですが、ご自身で自己破産の準備や手続きを進めるのは、手間や時間がかかるだけでなく、書類や行為に不備や間違えがあルト、自己破産が認められないといったリスクが伴いますので、必ず専門家に依頼するようにいたしましょう。
それでは、今回のブログ「自己破産するにはどうすればいい?自己破産の条件と費用を解説!」というテーマについての解説は以上となります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。