こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済が苦しいので、個人再生を考えているんだけど、親が連帯保証人になっているのが引っかかっているんだよ!
個人再生によってされるのは債務者本人の借金だけなんじゃ!
じゃあ、ボクが個人再生したら保証人の親に請求が行くのかな?
そうなんじゃ!個人再生はすべての債務が対象になるので、もし保証人が付いている債務があると、保証人に迷惑がかかるんじゃ!
奨学金や教育ローンなど、連帯保証人が付いている借金が含まれている場合で、個人再生を考えている方は注意が必要になります。
個人再生をすると、保証債務の残債については、連帯保証人に対して一括で請求されてしまいます。
今回のブログでは、個人再生した場合の連帯保証人への影響について、また連帯保証人に迷惑をかけたくない場合の対処法についても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
ぜひ、今回の記事を読んでいただき、個人再生の手続きが保証人にどのような影響があるかの基本的な知識を身に付けていただきたいと思います。
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個人再生で連帯保証人への請求について、その回避方法を詳しく解説!
個人再生をした際の連帯保証人への影響を詳しく解説します。
個人再生をした際に連帯保証人が受けることになる影響は、主に以下の通りになります。
- 借金の残債を一括請求されます。
- 債権者からの請求を断れません。
- 債務整理を検討する必要があります。
- 主債務者に対しては返済を要求できません。
⒈ 借金の残債を一括請求されます。
個人再生を行なうと、主債務者の借金は約5分の1まで減額されて、原則3年の期間で返済をしていくことになります。
しかし、借金の中に連帯保証人がついているものがあった場合には、未払いの借金を連帯保証人が一括で支払うように請求される可能性があります。
個人再生によって減額されるのは、個人再生をした主債務者本人の借金のみであり、連帯保証人が背負う借金は減額されないためです。
なぜなら、連帯保証人や保証人は、主債務者が約束通りに返済ができなくなった際に代わりに責任を負う立場だからです。
例えば、主債務者の借金が個人再生によって500万円から100万円まで減額されたケースでは、まずは連帯保証人が残債である500万円を一括で支払うように請求されます。
連帯保証人が一括で500万円を支払えない場合には、毎月分割で返済するという約束を債権者と結び、主債務者の支払い分の100万円と合わせた返済額が500万円に達した段階で支払いが終了となります。
⒉ 債権者からの請求を断れません。
連帯保証人は、借金に対して主債務者と同じだけの責任を負う立場になりますので、債権者からの請求を受けた場合は必ず支払いに応じなければなりません。
一般的な保証人であれば、主債務者の個人再生によって債権者から請求を受けた場合でも、抗弁権を主張して支払いから逃れられる可能性がありますが、連帯保証人は債権者からの請求を断る権利がありませんので、必ず請求に応じなくてはなりません。
⒊ 債務整理を検討する必要があります。
主債務者が個人再生をしたことによって借金を一括請求された連帯保証人は、請求された分を支払えないケースも十分に考えられます。
ですから、主債務者の巻き添えを食う形で、連帯保証人も債務整理などでの解決を余儀なくされる可能性もあります。
⒋ 主債務者に対しては返済を要求できません。
通常、連帯保証人が主債務者の借金を代わりに支払ったケースでは、主債務者に対して肩代わり分を請求することができます。
しかし、主債務者が個人再生をした場合には、主債務者の借金はすでに減額されている状態になりますので、連帯保証人が支払った分に対して、主債務者が責任を負う必要はありません。
住宅ローンの連帯保証人は請求を受ける心配はありません。
個人再生の特徴として、住宅ローン特則を適用することで、住宅ローンの返済だけはこれまで通り続けながら、他の借金を減額できるという点があります。
そのため、個人再生をしたとしても、住宅ローンの連帯保証人に関しては請求を受ける心配はありません。
個人再生で連帯保証人に迷惑をかけない方法を詳しく解説します。
まず、保証人が付いている債務がある場合に、個人再生をすると、未払いの借金を連帯保証人が背負うことになってしまいます。
そのため、個人再生を検討している場合には、事前に連帯保証人に相談しておくべきでしょう。
なお、連帯保証人に迷惑をかけたくない場合には、借金の減額手段として、個人再生ではなく「任意整理」を検討することになります。
任意整理とは、弁護士または司法書士が代理人となり、相手の各債権者と交渉することによって、借金にかかる利息を減額して、月々の返済の負担を軽くする手続きになります。
個人再生では、原則としてすべての借金が整理の対象になりますが、任意整理であれば手続きの対象にする借金を選べますので、連帯保証人が付いている借金を手続きから外すことによって、連帯保証人への影響を防ぐことが出来ます。
個人再生で連帯保証人になっている人がいる際のNG行為を解説します。
連帯保証人に迷惑をかけずに借金を解決したいという理由から、以下はNG行為なので注意いたしましょう。
連帯保証人が付いている借金を隠して個人再生をしたケース
個人再生においては、ご自身が負っているすべての借金を裁判所に申告する義務があります。
ですから、連帯保証人に迷惑をかけたくないからといって、連帯保証人が付いている借金を隠して手続きをしようとすると、個人再生自体が認められなくなる可能性があります。
連帯保証人が付いている借金だけを優先して返済するケース
連帯保証人に借金を背負わせたくないからといって、他の借金はそのままにしながら連帯保証人が付いている借金だけを優先して返済すると、偏頗弁済という行為にあたります。
偏頗(へんぱ)弁済とは、複数の債権者がいる場合に、一部の債権者のみを優先して返済を行なうことで、個人再生においては、すべての債権者を平等に扱わなくてはいけないため、偏頗弁済は禁止されています。
偏頗弁済が発覚すると、個人再生自体が認められなくなる可能性があります。
それでは、今回のブログ「個人再生すると連帯保証人への影響は?迷惑をかけない方法はある?」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。