こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「自己破産=人生の終わり」と思っていませんか?
実は、これは多くの方が抱えている自己破産に対する“誤解”のひとつです。
自己破産は、借金に苦しむ方が経済的に立ち直るために用意された、国が認めた救済制度です。
正しい知識があれば、怖れる必要はまったくありません。
今回のブログでは、司法書士の立場から、自己破産にまつわるよくある誤解をひとつずつ丁寧に解説し、手続きの基本や生活への影響についてもわかりやすくご紹介します。
不安や疑問をスッキリ解消し、前向きな一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
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自己破産しても人生終了ではありません!よくある誤解を詳しく解説します!


1. はじめに|自己破産は“人生の終わり”ではありません
「自己破産」と聞くと、「人生が終わる」「すべてを失う」といったイメージを抱く方も多いかもしれません。
しかし、それは大きな誤解なんです。
自己破産は、借金で苦しむ方が経済的に再スタートを切るために国が作った法的な制度です。適切に手続きを行えば、ご自身の生活を立て直すことができる仕組みとなっています。
この記事では、自己破産にまつわる代表的な誤解について、司法書士の視点からわかりやすく解説していきます。
2. 自己破産にまつわる5つのよくある誤解
誤解①「自己破産すると一生借金ができない」
確かに、信用情報に一定期間(5〜7年)登録されるため、その間は新たな借り入れが難しくなります。しかし、期間を過ぎれば再び信用回復は可能です。一生お金を借りられないわけではありません。
誤解②「家族や職場に知られてしまう」
自己破産は基本的に裁判所とのやり取りで完結するため、自分から話さない限り、家族や勤務先に知られることはありません。ただし、官報には掲載されますが、一般の方が目にすることはほとんどありません。
誤解③「財産はすべて没収される」
一定額以下の現金(原則99万円まで)や生活に必要な家財道具などは手元に残ります。また、スマホやパソコンなどは継続しての利用が可能です。すべての財産を失うわけではありません。
誤解④「会社をクビになる・就職できない」
自己破産を理由に解雇されることは通常ありません(特定の資格や職種を除く)。また、自己破産したことが就職の障害になることもありません。
誤解⑤「自己破産=信用情報が一生回復しない」
信用情報は一定期間で削除され、クレジットカードやローンの利用も将来的には可能になります。一生ブラックのままではありません。
3. 実際にはどうなる?自己破産後の生活への影響
自己破産後は、基本的な日常生活に大きな制限はありません。
- 現金:99万円まで手元に保持可能
- スマホやパソコンなどは継続利用が可能
- 家財道具:生活に必要なものは差し押さえ対象外
- 銀行口座・就労・引越しなどは通常通り行えます
ただし、一定期間はクレジットカードの使用や新たな借り入れが制限されます。
4. 自己破産の手続きの流れと必要な条件
- 債務状況の整理と相談
- 裁判所への破産申立て
- 財産の調査・免責審査
- 免責決定(借金が帳消しに)
自己破産には「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があり、財産の有無によって分かれます。また、浪費やギャンブルなどによる借金がある場合は「免責不許可事由」に該当する可能性があり、その場合は財産がなくても「管財事件」になる可能性がありますので、十分な注意が必要になります。
5. 自己破産を考える前に知っておきたいこと
自己破産は最終手段ともいえる制度です。その前に検討できる選択肢として、以下のような手続きもあります。
- 任意整理:債権者と交渉し、月々の返済の負担を減らす
- 個人再生:裁判所を通じて借金の総額を約5分の1まで減額し、その減額した債務を返済する
どの手続きが最適かは、債務額や収入、生活状況などにより異なります。まずは当事務所のような専門家に相談することが大切です。
6. まとめ|「破産=終わり」ではなく「再スタートの手段」
自己破産は、人生の終わりではなく、再出発のための制度です。正しい知識を持てば、むやみに恐れる必要はありません。
借金で悩み、日々の生活が苦しいと感じている方は、一人で抱え込まずに当事務所のような専門家へ相談してください。適切な手続きとサポートで、前向きな未来を取り戻すことができます。
それでは、今回のブログ「自己破産=人生終了?よくある誤解を司法書士が詳しく解説します!」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。



それでは、司法書士の久我山左近でした。



