債務整理すると自宅は処分される?自宅を残すための対処法を解説!

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。

住宅ローンの返済を含めて借金の返済が厳しくなった場合は債務整理の手続きを検討することになりますが、債務整理の手続きを取るとご自身のマイホームはどうなるのでしょうか?
債務整理の手続きにもいくつかの方法があり、それぞれの手続きによって自宅である不動産の取扱いが変わってきます。

今回の記事では、それぞれの債務整理の手続きでの自宅である不動産の取り扱いについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとって、今回の記事はとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

債務整理での不動産の取り扱いとは?不動産を手放さない方法を解説します!

債務整理の手続きで借金を減らすことはできますが、ご自身に自宅などの不動産がある場合は、その不動産はどうなるのでしょうか?
債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類がありますが、この中でも任意整理と個人再生の手続きであればご自身のマイホームをお手元に残すことが可能です。

今回の記事では、それぞれの債務整理の手続きでの自宅である不動産の取り扱いについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

債務整理のそれぞれの手続きで自宅がどうなるかを解説します。

債務整理の中には、ご自身の自宅を処分することなく、その他の借金を減額できる方法があります。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

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種類特徴マイホーム
任意整理利息をカットし月々の返済の負担を軽くして完済する。残せる
個人再生約5分の1に大幅な減額効果があり原則3年で完済する。残せる
自己破産すべての借金の返済義務が免除される。残せない×

任意整理の手続きではマイホームを残せます。

任意整理とは、弁護士や司法書士がご自身の代理人になり相手の借入業者と直接交渉して利息をカットし、月々の返済額を減額して3年から5年程度で完済を目指す手続きになります。

任意整理はとても柔軟性がある手続きで、仮に住宅ローンがある方の場合は住宅ローンを除いて、それ以外の借金のみを任意整理することが可能です。
また、任意整理は裁判所を通す手続きではありませんので、会社や友人だけでなく同居している家族に秘密にしてご自身の借金問題を解決できるといったメリットもあります。

個人再生の手続きではマイホームを残せる場合があります。

個人再生は、借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で返済して解決する手続きです。

個人再生は、すべての借金が対象になって今後の返済計画を考えますので、任意整理のように減額してもらう借入先を選択することはできません。
そんな大きな借金の減額効果がある個人再生ですが、個人再生にはプラスして「住宅ローン特則」という制度があります。

個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンを除いて他の借金だけを約5分の1と大幅に減額することができるんです!ここからは住宅ローン特則について詳しく解説いたします。

住宅ローン特則とは、個人再生の手続きの中で減額される借金の中から住宅ローンだけを外してもらう手続きになります。住宅ローン特則ならご自身の大切なマイホームを手放すことなく、その他の借金を大幅に減額できます。

以下が住宅ローン特則が認められる条件になります。

  • 住宅ローンであること
  • 住宅ローン以外に抵当権がないこと
  • 申立人が実際に住んでいる家であること
  • 滞納がないか代位弁済から6ヶ月以内であること

簡単な説明になりますが、賃貸料目的で購入した投資物件などは対象外になってしまいます。個人再生の住宅ローン特則には細かい規定がありますので、もし住宅ローンがある方で個人再生の検討をしていれば、ぜひ当事務所の無料相談でお気軽にお問い合わせください。

自己破産の手続きではマイホームを残すことは難しい。

自己破産とは、裁判所に申し立てをしてご自身の所有する財産を処分する代わりに裁判所の判断で借金の返済義務を免除してもらう手続きになります。
ただ、自己破産はすべての借金の返済義務がなくなる、という強力な効果がある代わりにデメリットも大きくなります。

その中でも1番大きなデメリットは一部の財産を残して、残りのすべての財産が処分されてしまうことで、その処分されてしまう財産の中には自宅などの不動産も入りますので、残念ですが自己破産の手続きでは自宅などの不動産をお手元に残すことはできません。

そして、自宅を処分されたくないという理由で自己破産前に名義を変更するのは絶対にNG行為です。自己破産の手続きで申し立て前に不動産の名義変更をして、それがバレた場合は借金が免除されないだけでなく、破産詐欺罪に該当して10年以下の懲役か1000万円以下の罰金またはその両方が課される可能性がありますので、自己破産での財産隠しは絶対にしてはいけません。

債務整理をした後に持ち家を買える?住宅ローンの審査はどうなる?

ブラックリストに登録された事故情報は、一定の期間が経過すると削除されますが、ブラックリストに登録されている期間は、延滞や任意整理で約5年、個人再生や自己破産では約5年から10年になります。

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種類起算日CICJICCKSC
延滞延滞解消日5年5年5年
任意整理和解成立日5年5年5年
個人再生手続き開始決定日5年5年10年
自己破産免責許可確定日5年5年10年

この期間は、新たに借り入れをしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを発行することは基本的にできません。

債務整理で、ご自身の借金問題は解決いたしますが、個人の信用情報には過去に債務整理をしたという情報が残ってしまい、この情報のことを一般的にブラックリストに載ると言われています。

ただし、上記の表でもわかるように2ヶ月以上延滞してしまうと債務整理の手続きを取る場合と同じようにブラックリストに登録されますし、ご自身の借金の総額自体もすべて把握されていますので、ご自身の未来のことを考えるのであれば借金自体をすべてなくしてしまうことが1番メリットがある方法だと考えられます。

このページを読んでいただいているということは、ご自身の借金問題を解決しようという前向きな思いが感じられますので、ぜひ当事務所の借金減額無料診断を活用して、ご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

ここまでで、今回のブログ「債務整理すると自宅は処分される?自宅を残すための対処法を解説!」のテーマの解説は以上になります。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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