銀行口座の差し押さえについて!差し押さえの解除についても解説!

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。

借金の返済を長期間滞納していると、銀行口座の残高が差し押さえられて強制的に借入金を回収されてしまう場合があります。
また、回収された残高は2度と戻ってきませんし、借金を完済するまでは再び銀行口座を差し押さえを受ける可能性があります。

今回の記事では、銀行口座の差し押さえについて、また差し押さえの解除方法についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとって、今回の記事はとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

今回の記事は銀行口座の差し押さえに関して詳しく解説いたします!

読者の皆様の中でも経験したことがある方は少ないと思いますが、銀行に行ってお金を下ろそうとしたら、ご自身の銀行口座が空っぽになっていることがあります。

おかしいと思い、通帳記帳をするとなんと「サシオサエ」という人からすべての残高が引き出されていました。実は「サシオサエ」は人ではなく、誰かから口座の残高を差し押さえられたというときの記載になります。

借金だけでなく、税金や保険料などの支払いをずっと滞納していると、未納分を強制的に回収するために差し押さえが行われる場合があります。

今回の記事では、銀行口座の差し押さえについて、また差し押さえの解除方法についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

銀行口座の差し押さえを詳しく解説します!

まずは銀行口座の差し押さえが、どういう時に、どうやって行われるのかを解説いたします。

借金などの未納分を強制的に回収するために行います。

銀行口座の差し押さえは、借金の返済を長い期間滞納した場合に行われます。

税金や保険料などは国が債権者になりますので、なんの前触れもなく銀行口座の差し押さえが行われますが、一般的な借金の場合は銀行口座を差し押さえるためには裁判手続きを経てからの「債務名義」が必要になります。

債権者が差し押さえをするためには、裁判所に申し立てをして「債務名義」を取得する必要があり、以下が債務名義の種類になります。

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 執行証書

銀行口座が差し押さえられたということは、誰かがこの債務名義を取得したということになります。ですから、一般的には事前にご自身のもとに裁判所から書類が届き、その後の裁判を経てから債務名義が与えられます。

口座凍結とは異なり銀行口座は引き続き使えます。

銀行口座を差し押さえられても、その銀行口座は引き続き利用することが可能です。銀行口座の差し押さえは、債権者が債務名義を使って銀行口座に対して執行したときの口座残高に対して行われます。

この時は、数時間程度になりますが差し押さえされている銀行口座での入出金はできなくなります。

その後はまたその銀行口座を通常通りに利用することが可能です。ただし、差し押さえは完済されるまでは何度も行われる可能性がありますので、また同じ銀行口座を差し押さえれる可能性があります。

滞納してから3ヶ月程度で各債権者は差し押さえの準備に入ります。

もちろん、金融機関によって大きく異なりますが、基本的には借金の滞納を放置してから3ヶ月ほどで差し押さえの重尾である支払督促や訴訟の提起に踏み切られるケースが多いと思います。

銀行口座が差し押さえられるまでの流れを解説!

銀行口座の差し押さえは、前触れもなく急に行われるわけではなく、きちんと段階を踏んでから執行されるものになります。

ここからは、実際に銀行口座が差し押さえられるまでの流れを解説いたします。

電話や手紙で債権者からの督促があります。

まずは、借金を滞納した翌日から毎日電話での督促が始まります。

手紙での督促の仕方は業者によって異なりますが、最初のうちはシンプルな圧着ハガキで、滞納期間が続くと「重要!」と書かれた封筒になってくるケースが多いと思います。

一括での請求に変わります。

繰り返しの督促も無視し続けていると、債権者から借金の残額を一括で払うように請求されます。これは、数ヶ月滞納すると債務者が「期限の利益」を失うことになるからで、同時にここまで滞納すると信用情報機関に事故情報として登録されます。

期限の利益とは、指定された期日までは支払いを行わなくてもいいという権利のことで、期限の利益を失うと借金の返済を待ってもらえなくなり、残債を一括で返済しなくてはならなくなります。

裁判所から通知が来ます。

一括での返済の請求も無視していると、いよいよ債権者は裁判所に申し立てて、口座の差し押さえに向けて動き出すことになります。

この後は裁判所から「支払督促」や「訴状」といった書類が送られてきます。これらの書類に対して何も対応せずにいると、債権者の主張がそのまま裁判所に認められて、前述した債務名義である「判決」や「仮執行宣言付支払督促」を取得されてしまいます。

差し押さえが実行されます。

債務名義を取得した債権者は、いつでも裁判所に対して銀行口座の差し押さえを要求できるようになります。預金債権の差し押さえの申し立てが裁判所に認められると、裁判所が銀行に対して「債権差押命令」を送付いたします。

その債権差押命令を受け取った銀行は、債務者の銀行口座のうち債権者の債権額までの金額を回収することになります。そして、今回の差し押さえで全額が回収できなかった場合は、何度でも差し押さえをすることが可能です。

銀行口座以外に差し押さえられる可能性のある財産を解説します。

ちなみに、借金を回収するために差し押さえられる可能性があるものは銀行口座の残高だけではありません。自宅やマンション、自動車やバイク、生命保険などの価値ある財産も銀行口座と同じように差し押さえの対象になります。

そして、その中でも1番厳しいのが給料の差し押さえになります。ほとんどの方は借り入れやクレジットカード作成の際にお勤め先を記載していますので、何よりもまずお勤め先の給料が差し押さえの対象になります。

税金や年金保険料の滞納だと裁判なしで簡単に差し押さえられます。

銀行口座が差し押さえられるまでの流れを解説いたしましたが、これはあくまで消費者金融やクレジットカード会社などの借金の場合になります。

税金や年金保険料を滞納した場合には、裁判所への申し立てをせずに、簡単に銀行口座の差し押さえを受ける可能性があります。

税金や年金保険料の支払いは、国民の義務なので、もしも支払いが難しい場合には、必ず担当の窓口に相談いたしましょう。

口座の差し押さえを解除する方法を解説します。

口座が差し押さえられる方法や流れは理解できたと思いますが、実際に口座を差し押さえられた場合の対処法はあるのでしょうか?

まず、万が一残高を取り返せるとしても、その猶予は差し押さえから1週間しかありません。またちゃんとした理由がある差し押さえであれば基本的に弁護士や司法書士といった専門家でも取り戻すことは出来ません。

請求された借金を一括返済すれば差し押さえを解除出来ます。

ここからは聞くだけ無駄だと思ってしまうようなことですが、差し押さえの原因となっている借金を一括で返済することができれば口座の差し押さえは解除してもらえます。

具体的には、借金を完済したことを示す「弁済証明」を銀行口座の差し押さえを命令した裁判所に提出して、差し押さえを取り消してもらうという流れになります。

給料の差し押さえの解除も、差し押さえの原因となっている借金を一括で返済することができれば給料の差し押さえは解除してもらえます。これも現実的には難しい場合がほとんどだと思います。

ここまでで、今回のブログ「銀行口座の差し押さえについて!差し押さえの解除についても解説!」のテーマの解説は以上になります。

このページを読んでいただいているということは、ご自身の借金問題を解決しようという前向きな思いが感じられますので、ぜひ当事務所の借金減額無料診断を活用して、ご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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司法書士法人ホワイトリーガル
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