相続登記義務化をわかりやすく解説いたします。罰金についても解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。

令和6年4月1日より、相続登記義務化が施行されました。
これにより、今までは任意だった相続登記が義務化されて、期限内に登記をしない場合には、罰金が科されることになりました。

今回の記事では、司法書士の久我山左近が相続登記義務化について、また相続登記をしなかった場合の罰則規定についても、わかりやすく解説いたします。

カワウソ竹千代

ボクのお父さんが亡くなったんだけど、相続登記が義務化されたので、早めに相続登記をしなければいけないんでしょ?

久我山左近

それは気の毒じゃったな!相続登記は義務化されたのじゃが、竹千代のお父さんは不動産を所有しておったのか?

カワウソ竹千代

小さなマンションなんだけど、お父さんは不動産を持っていたんだよ!

久我山左近

カワウソなのに、マンションなんて偉いのう!ただ、相続登記には期限があるので、3年以内に相続登記の申請をする必要があるんじゃ!

カワウソ竹千代

相続登記義務化では、相続登記をしないと罰金があるって聞いたので、相続登記義務化について、いろいろと教えて欲しいな!

久我山左近

了解じゃ!今回の記事では相続登記義務化について、読者の皆様にもわかりやすく解説するぞ!

相続登記義務化が施行されました!相続登記義務化が施行された以降は、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、相続登記を申請しない場合には罰則規定が設けられましたので、その罰則規定についても、今回の記事で詳しく解説いたします。

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目次

相続登記義務化が施行されました!罰金を回避する方法を詳しく解説!

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現在では、全国には多くの所有者不明土地があり、そのため公共事業を進める上でも大きな障害になっております。
また、土地を売却するケースでも所有者不明土地が隣地の場合などは、その土地の売買取引に支障が出る場合があります。
そういった所有者不明土地の解消が目的で、不動産登記法が改正され、今回の相続登記の義務化が施行されました。

相続登記義務化以降は、3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

今回の相続登記義務化の改正法では、不動産の相続人に対して「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と定められています。
ですから、一般的には被相続人が亡くなった日から3年以内に登記をする必要があります。

相続人申告登記制度の新設

また、どうしても期間内に相続登記が間に合わない場合に備えて、今回の改正法では「相続人申告登記」という新しい制度が設けられました。
この相続人申告登記は、不動産を相続した方が法務局に対して、ご自身が不動産の相続人だと申し出て登記してもらう制度になります。
相続が発生して不動産の所有者となった方は、基本的に3年以内に相続登記しなければなりませんが、遺産分割協議が終わっていないなどの事情により相続登記を申請するのが難しいケースも多くあります。
そこで、とりあえず自分が相続人だと法務局に申請することにより、相続登記の義務を果たしたことにしてもらうのが「相続人申告登記制度」になります。
相続人申告登記の申請があると、法務局の登記官はその不動産の登記簿に申出人の氏名や住所などの情報を付記します。
その後に遺産分割協議などを行って、正式な相続人が確定しましたら、その確定した日から3年以内に正式な相続登記を申請すれば、相続人は義務を果たしたことになり、罰金を受けなくて済むことになります。

相続登記をしない場合のペナルティは過料10万円になります。

相続登記義務化が施行されましたので、その期限内に相続登記を完了しない場合にはペナルティが科されます!
具体的には「10万円以下の過料」が科されますが、その過料とは、お金を徴収される金銭的な行政罰になります。
過料は罰金や科料とは異なり犯罪ではないので前科は付きませんが、10万円というお金を取られるだけでも十分なペナルティになりますので、早めに相続登記の申請をいたしましょう。

相続登記の義務を果たす具体的な方法を解説します。

ここからは具体的に相続登記の義務化を履行するための方法をご紹介いたします。

3年以内に相続人全員の共有名義の登記を申請する

まずは、当たり前だけど、相続登記の申請をすれば問題ないのですが、その相続登記の方法にもいくつかあり、まずは相続人全員の名前で相続登記を申請する方法になります。
相続が発生して、ご自身が不動産の所有者になったことを知った日から3年以内に「法定相続人全員の共有名義」にすれば、相続登記の義務を果たしたことになります。

3年以内に遺産分割協議をして相続登記を申請する

ただ、遺産分割協議を行って単独名義にするのであれば、共有名義にするのは2度手間になりますし、手続き費用も無駄になります。
ですから、最終的に単独名義にするのであれば、相続登記は単独名義で申請するのがベストになります。
相続が発生して、ご自身が不動産の所有者となったことを知った日からら3年以内に相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産を引き継ぐ相続人を確定させてから相続登記を申請いたします。
この手続きの流れが1番スタンダードで、相続登記申請の費用も節約することができます。

相続人申告登記をする。

相続が発生しても、期限内に遺産分割協議が行われないケースも少なくありません。
その場合は、とりあえず法務局で「相続人申告登記」をするという方法もあります。
しかし、その後に遺産分割協議が成立した場合には、その時点から3年以内に正式な相続登記を申請することを忘れないようにいたしましょう。

相続放棄の手続きをする。

不動産を相続したくないのであれば、相続放棄の手続きを取るのも1つの方法になります。
相続放棄の手続きを取ると最初から相続人ではなかったことになりますので、相続登記の義務は適用されなくなります。
ただし、相続放棄には期限があり、相続人になったことを知ってから原則3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てなければなりませんので注意が必要になります。

改正法が施行される前の相続にも適用されます

法律の改正があると、その改正法は法律の施行後に対して適用されるのがほとんどで、法律の改正前については適用外とされるのが一般的です。
しかし、今回の改正法は相続の発生が法律の施行前であっても、その相続についても義務化が適用されます。
もちろん、以前の相続に関しても登記をしないとペナルティの対象になりますので十分に注意いたしましょう。

不要な土地を国に譲渡できる法律の制定

今回の相続登記を義務化する法律の改正と前後して、いらない土地を国に引き取ってもらえる制度「相続土地国庫帰属法」が施行されました。
ただし、どんな土地でも国が引き取ってくれるわけではなく、まず相続により取得した土地である必要があります。
ですから、購入した土地は引き取りの対象ではありませんし、相続により取得したとしても建物はこの制度の対象ではありません。
また、土地の上に建物が立っている場合や、抵当権などの担保権が設定されている土地、管理や処分に多くの費用や労力がかかる土地なども引き取ってもらえません。
国に土地の引き取りを求める際には審査が行われ、その審査の手数料がかかりますし、10年分の土地管理費などの費用が別途発生しますので、簡単にこの制度の利用ができるという訳ではありませんが、もしご自身にいらない土地がある場合には一つの選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。

ここまでで、今回のブログ「相続登記義務化をわかりやすく解説いたします。罰金についても解説!」の記事の解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記義務化についての無料相談だけでなく、遺言書作成や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続登記義務化で困ったときは、お気軽に当事務所まで相続登記のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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