実は借金も相続の対象になります!借金が多い場合は相続放棄で解決!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。

カワウソ竹千代

ちょっと先生に聞きたいんだけど、相続で借金も引き継がなければならないって本当なの?

久我山左近

いきなり、そんな話しをして、何があったんじゃ?

カワウソ竹千代

知り合いのお父さんが亡くなったんだけど、自宅に借金の督促状が送られてきたらしいんだ!

久我山左近

なるほど!相続では預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続することになるんじゃ!

カワウソ竹千代

相続する財産はほとんどないらしいんだけど、借金だけ相続するんじゃ可哀想だと思って聞いてみたんだよ!

久我山左近

そんな場合であれば、相続放棄するのが1番いいと思うぞ!

カワウソ竹千代

そうなんだ!でも、相続放棄ってどんな手続きなの?

久我山左近

今回の記事では、相続放棄の手続きについて、司法書士の久我山左近が詳しく解説するので、最後までしっかりと読むんじゃぞ!

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目次

相続で借金が多い場合は、相続放棄の手続きで借金を引き継がない!

司法書士法人ホワイトリーガル
相続放棄相談のページを少し見てみる!
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相続が発生しても、不動産や預貯金などのプラスの財産がないということもありますし、また財産がないだけでなく、借金といったマイナスの財産が多い場合もあります。
また、相続財産がある場合でも、相続人同士の争いごとに巻き込まれたくないといった理由で、相続財産が欲しくないという方もいらっしゃいます。
こういった場合には、相続放棄をすることで、相続財産の相続財産を受け取る権利を放棄して、一切の相続財産を受け取らないことが出来ます。 

亡くなった人(被相続人)の相続財産は、配偶者や子供など法定相続人が相続いたしますが、相続人は必ずしも亡くなった人の相続財産を引き継ぐ必要はありません。
なお、相続人が相続財産を引き継ぎたくなければ相続放棄をする必要があり、 相続放棄した人は最初から相続人でなかったことになります。
もし、他に相続人がいればその人たちだけで相続財産を分け合うことになります。 

相続放棄のメリットとデメリットとは?

相続放棄をする1番のメリットは、亡くなった人の借金を肩代わりしなくて済むことになります。
また、相続放棄をすることで、他の相続人と関わらずに済むこともメリットになります。
「他の相続人との関係が良くない」「直接連絡を取りたくない」そんな方には相続放棄が一つの選択肢になります。

また前述したメリットと同じ意味になりますが、相続の手続きを進める上では、相続人同士が相続財産をどうするか話し合う遺産分割協議が必要になります。
そして、遺産分割協議では相続財産を分割する割り合いを巡って揉めることも少なくありません。
こんな場合でも相続放棄を行うと、初めから相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。

次のメリットは、特定の相続人に亡くなった方の相続財産をすべて承継させることができることです。
亡くなった方が事業主で、長男といった特定の相続人に対して事業承継する必要がある場合などは他の相続人が相続放棄をすることで、スムーズに事業承継の手続きを進められるといったメリットがあります。

ここからは、相続放棄のデメリットになります。
まず、当たり前ですが相続放棄をすると相続財産は一切相続することが出来なくなりますので、仮に億単位の相続財産があっても、相続放棄をしてしまうと1円ももらうことが出来なくなります。

また、相続放棄をすると相続権は順位の低い相続人に移りますので、借金などの負担も次の順位の相続人に移ることになります。
相続放棄は一人で決めることが出来るとはいえ、こういったケースであれば他の相続人と事前に打ち合わせしたから相続放棄の手続きをする方がいいでしょう。

もう一つのデメリットは、相続放棄は受理されてしまうと、後にプラスの財産があるとわかっても撤回をすることは出来ないということです。

最後は注意点になりますが、相続放棄すると代襲相続ができないことです。
「代襲相続」とは、亡くなった人(被相続人)の死亡時に本来は相続人となるはずだった人がすでに死亡していた場合に、その子供や孫などが本人に代わって相続する制度のことになります。
相続放棄すると代襲相続は発生しませんので、相続放棄してしまうとご自身の子供や孫などへの代襲相続は行われなくなります。

相続放棄の手続きの流れとは?

まず、相続放棄ができる期間が重要になります。
相続放棄ができる期間は、相続が開始されたのを知ってから3か月以内になりますので、十分にご注意ください。
なお、この期間を過ぎてしまうと単純承認したことになりますので、相続放棄をすることが出来なくなります。
相続財産の調査などで時間がかかる場合は、家庭裁判所にこの期間の延長を請求することができます。

以下が相続放棄の基本的な流れになります。

STEP
まずご自身が相続人であると知ります。
STEP
相続放棄をすべきかを検討します。
STEP
亡くなった方の相続財産を調査します。
STEP
相続放棄に必要な書類(戸籍謄本など)を取り寄せます。
STEP
相続放棄申述書を作成して家庭裁判所へ郵送または提出(ここまでが3カ月以内)
STEP
家庭裁判所から照会書が届くので、回答書に記入して返送します。
STEP
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら相続放棄が完了です。

相続放棄の申述書の提出先は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

相続放棄の注意点を詳しく解説します!

ここからは、相続放棄をする上での注意点を詳しく解説いたします。

相続放棄で1番の注意点は、相続放棄の手続きをする前に相続を承認してしまうことで、相続放棄自体をすることが出来なくなってしまうことです。

もちろん、相続が開始されたのを知った日から3ヶ月が経過すると単純承認とみなされます。
そして3ヶ月の期間の経過前であっても、相続財産を処分すると単純承認とみなされます。

ここでは、よくある相続放棄が出来なくなるケースをご紹介いたします。

  1. 亡くなった方の銀行口座から現金を引き出して使ってしまったケース
  2. 亡くなった方の不動産や自動車などの動産を処分してしまったケース
  3. 遺産分割協議に出席して相続財産の処分に合意してしまったケース
  4. 生命保険の受取人が亡くなった方であれば、その保険金を受け取ってしまったケース
  5. 亡くなった方名義の自動車をしばらく使用したケース

以上のように亡くなった方(被相続人)の財産を使ってしまうと、原則として相続放棄が出来なくなるので注意が必要になります。
ただし、葬儀の費用は亡くなった方(被相続人)の財産から支払っても相続を承認したとみなされませんので、相続放棄することが可能です。

ここまでで、今回のブログ「実は借金も相続の対象になります!借金が多い場合は相続放棄で解決!」の記事の解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続放棄についての無料相談だけでなく、遺言書作成や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続放棄で困ったときは、お気軽に当事務所まで相続放棄のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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