こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。
最近おばあちゃんが物忘れがひどくなってきて、歳も歳だし、今後のことがとっても不安なんだよ!
もし、おばあちゃんが認知症になった場合には、いろいろと不都合があるので、今から心配じゃな!
先生!それに備えて、今から何か出来ることってあるのかな?
そういった場合であれば、成年後見制度の利用を検討するのがいいと思うぞ!
近年の日本では、高齢化社会が進む中で、判断能力の低下や認知症などで意思決定が困難な高齢者への対応が重要な課題となっています。
こうした高齢化社会を迎えている日本の状況を受けて、2000年4月からスタートした成年後見制度が注目されています。
成年後見制度は、高齢者ご自身の判断能力が不十分な場合に、後見人を選任して、その財産や人身に関する事務をサポートする制度になります。
今回の記事では、成年後見制度の概要と、メリットとデメリットについて、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
高齢化が劇的に進行する現代の日本において、親の認知症に関して誰もが関係する可能性がありますので、今後の参考に、本記事を最後まで読んでいただければ幸いです。
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成年後見制度のメリットとデメリットを司法書士が詳しく解説します!
1.成年後見制度の特徴とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人の財産や生活を保護するために制定された制度になります。
この成年後見制度は、認知症などで本人が適正に行えない財産管理や契約行為を、後見人が代わりに行うことで、本人の利益を守る制度になります。
法定後見と任意後見について
成年後見制度には、以下の法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見は、ご自身の判断能力が低下してから、家庭裁判所に申し立てを行って後見人を選任する制度です。
任意後見は、判断能力が低下する前に、本人が後見人を指名して契約する制度になります。
後見人は本人の代理人としての権限を持ちます
後見人は、本人の代理人としてのいくつかの法律行為を行う権限を持ちます。
つまり、本人に代わって、財産管理や契約行為を行うことができます。
例えば、本人の預貯金の入出金、不動産の売買や賃貸、介護施設や医療機関との契約などを行うことができます。
ただし、本人の意思や利益を尊重しなければならず、財産の使い方や後見の状況を家庭裁判所に報告する必要があります。
法定後見人は裁判所が選定します
法定後見を利用する場合に、家庭裁判所は、本人や親族、専門家などから意見を聴取して、最適な後見人を選任いたします。
後見人になれるのは、親族や友人、弁護士や司法書士等の専門家、社会福祉法人等の法人ですが、実質的には専門家や法人が多く選任されます。
2.成年後見制度のメリット
成年後見は、認知症や精神障害などで判断能力が低下した人の財産や生活を保護する制度になります。
ここでは、成年後見制度の主なメリットを3つ紹介いたします。
詐欺や不要な契約から守られます
判断能力が低下すると、詐欺に引っかかりやすくなったり、必要のない契約を迫られたりすることがあり、本人や家族にとって大きな損害に繋がります。
成年後見制度を利用すると、後見人が本人の代わりに契約をすることができますし、また本人が不利な契約をしてしまった場合には、その契約を取り消すこともできます。
預貯金の管理ができます
判断能力が低下すると、銀行や郵便局などで預貯金の入出金や口座解約などの手続きができなくなります。
また、預貯金を無駄遣いしたり、親族や知人に多額なお金を貸したりすることもあり、本人の生活資金や介護費用に影響する場合があります。
成年後見制度を利用すると、後見人が本人に代わって預貯金の管理を行え、本人のために必要な支払いや引き出しをすることができます。
また、預貯金の使い方を家庭裁判所に報告する必要があるので、預貯金の不正な使い方を防ぐことができます。
介護施設等との契約ができます
認知症などで判断能力が低下すると、自宅での生活が困難になり、介護施設への入居が必要になることもあります。
しかし、判断能力が低下していると、介護施設との契約ができないことがあります。
そういった場合でも、成年後見制度を利用すると、後見人が本人の代わりに介護施設との契約や入居費用、介護費用などの支払いをすることができます。
3.成年後見制度のデメリット
成年後見制度は、判断能力が低下した人の財産や生活を守る大きなメリットがある制度ですが、デメリットや問題点もあります。
費用や報酬がかかる
成年後見制度を利用するには、ある程度の費用や報酬がかかります。
後見人の選任には、申し立てに費用などが必要で、後見人や後見監督人にも報酬が必要になります。
これらの費用や報酬は、本人の財産から支払われことになりますので、財産が減少する可能性があります。
希望通りの後見人が選ばれない
後見人は、家庭裁判所が選任するため、本人や家族の希望通りの後見人が必ずしも選任されるとは限りません。
特に、本人の財産が多い場合や相続問題がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選ばれることが多くなります。
また、後見人を解任するには相当な理由が必要になりますので、後見人との関係がうまくいかない場合でも、簡単に変更することはできません。
財産の処分や相続対策が難しくなる
成年後見制度の目的は、本人の財産を維持、管理することです。
そのため、本人の財産を自由に処分したり、相続対策をしたりすることができなくなります。
例を挙げますと、資産活用や相続対策などの行為は、本人の利益にならないと判断される可能性があります。
これらの行為は、後見人の同意や家庭裁判所の許可が必要になりますが、その許可が容易に得られるとは限りません。
4.成年後見制度のまとめ
今回の記事では、成年後見制度の特徴やメリットとデメリットについて、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたしました。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の財産や生活を保護するための制度であり、法定後見と任意後見の2種類があります。
また、成年後見制度には財産を守れるというメリットと同時に、いくつかのデメリットや注意点もありますので、制度の内容をしっかりと理解してから取り組むことが重要になります。
ただし、成年後見制度には法的な内容が多く、一般の方が理解するのは難しいため、弁護士や司法書士などへの相談がお勧めです。特に、不動産や財産が多いケースや、相続トラブルの可能性があるケースでは、当事務所ような専門家への相談が大切になります。
ここまでで、今回のブログ「成年後見制度とは?成年後見のメリットとデメリットを詳しく解説!」の記事の解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、成年後見についての無料相談だけでなく、家族信託や相続放棄など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。
成年後見のお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。