こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で返済して解決するとても強力な借金解決の方法になります。
借金を5分の1に減額する個人再生の効果はかなリ凄く、月々10万円程度の返済額なら、手続き後は約2万8千円前後まで減額できます。
今回の記事では、個人再生の特徴とメリットやデメリットについて、また個人再生の費用や利用するための条件についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
それでは、個人再生の特徴とメリットやデメリット、個人再生の費用や利用するための条件についての解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!
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個人再生手続きの特徴とは?個人再生を利用する条件も解説します!
個人再生の手続きでは、借金の総額を大きく減額できますが、何かデメリットはあるでしょうか?
今回の記事では、個人再生のメリットやデメリット、手続きを進める前に知っておきたい注意点などをわかりやすく解説いたします。
個人再生の特徴とメリット
個人再生の手続きは、借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で返済して解決する手続きです。
また、個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンの支払いは今まで通りに続けることでマイホームを手放すことなく、それ以外の借金のみを約5分の1に減額して解決する方法を取ることも出来ます。
約400万円程度の借金がある方だと、月々の返済額は約9万5千円になり、完済までの利息の合計はなんと約171万円になります。
このケースで個人再生の手続きをすると月々の返済額は約2万8千円になり、完済までの利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、個人再生の借金減額の効果の凄さがよく理解できると思います。
借金の総額 | 減額の効果 |
100万円未満 | 借金の全額 |
100~500万円未満 | 100万円 |
500~1500万円未満 | 借金額の5分の1 |
1500万円~3000万円未満 | 300万円 |
3000万円~5000万円以下 | 借金額の10分の1 |
例えば500万円の借金だった場合には約100万円まで減額されますので、個人再生の借金減額の効果がよくわかります。
ただし、個人再生の申立人に自動車などの価値ある財産がある場合には、この表の金額と自動車の価値の高い方の金額を返済する必要があります。仮に100万円まで借金の総額を減額できても自動車の価値が200万円だと、最低でも200万円は返済する必要がありますので注意が必要になります。
借金の返済を滞納している人の中には、貸金業者から繰り返し取り立ての連絡が来るのが辛い人もいると思います。そういう方にとっても個人再生は有効な方法になります。
個人再生の手続きだけでなく他の債務整理にも当てはまりますが、個人再生の依頼すると、貸金業者からの取り立てがストップします。個人再生の手続きの依頼を受けたことは、「受任通知」という書面を使って貸金業者たちに通知されます。その受任通知を受け取った以降は、貸金業者は借主に対して直接返済を求めるようなアクションはできなくなります。また、個人再生の手続きが完了するまでは返済をする必要がありませんので、その期間を使って生活を立て直すことが可能です。
個人再生のデメリット
個人再生に限らず、債務整理をすると信用情報機関に事故情報が記載されて、その後は約5年間はローンやクレジットを利用することが困難になります。
ちなみに、個人再生の手続きをしてから事故情報の記録が消えるまでに約5年ぐらいかかることを覚えておきましょう。
個人再生をすると官報に情報が掲載されてしまいます。官報とは国が発行している機関誌のことで、法令の公布や官公庁や裁判所からの告知などが掲載されています。
しかし、官報が何なのかを知っている人がものすごく少ない上に実際に読んでいる人はもっと少ないので、特別な事情でもない限り官報のことは気にしなくても大丈夫です。
個人再生の手続きは、裁判所を通して行う借金減額手続きなので、法律の規定に従って申し立てをする必要がありますし申し立てに必要になる書類もかなり多くあります。
個人再生の手続きが完了するまでに半年から1年ぐらいの期間がかかります。
個人再生の手続きでは、借金の総額が約5分の1まで減額されたあとは、それを3年間かけて分割で返済する必要があります。
そして、もし個人再生後の分割払いを2カ月以上滞納してしまうと、手続き自体が白紙になる可能性があります。
借金の総額や利息がもとに戻るし、手続き費用や裁判所に支払った手数料などはすべて無駄になってしまいますので注意が必要です。
個人再生の手続きにも費用がかかります。個人再生の手続き費用の相場は、約40万円から60万円程度は必要になります。
個人再生の手続き費用は分割払いできる事務所が多くなってきましたが、少なくとも手続きにかなりの金額が必要になります。
借金の総額が数百万円ある人は、個人再生の費用を支払っても黒字になりますが、借金が少ない人は個人再生をしても意味がないこともありますので、ご自身の借金の総額を相談しながら個人再生の手続きを検討しましょう。
個人再生が利用できる条件
個人再生を行うには、裁判所に申し立てをしたうえで、それを認めてもらう必要があります。
まず大切なのは、申立人に安定した収入があることで、個人再生の手続きでは裁判所に対して再生計画案を提出し「減額された借金をこのような計画で返済していきます」というプランが認められる必要があります。
個人再生では、減額された借金を原則3年間で返済しなければならない。
つまり、減額された借金を3年間で分割払いできるくらいの安定した収入がないと、裁判所は個人再生を認めてくれないということになります。
他の債務整理と比較した場合の個人再生のメリット
ここでは、どの債務整理手続きを選択すべきか迷っている人のために、他の債務整理と比較した場合の個人再生のメリットを解説いたします。
任意整理と比べて強制力があります
任意整理の手続きは、弁護士や司法書士が本人の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットし、月々の返済額を減額して、その減額した借金を5年程度で返済して解決する手続きです。
任意整理の場合は、裁判所を通さず双方の話し合いで、月々の返済額が減額できるかどうかが決まります。で
すから、当然に相手の業者のルールや方針で結果が左右してしまう可能性があります。
要するに業者から断られてしまうと手続きが進まなくなります。
一方の個人再生であれば、裁判所を通じて強制的に借金を減額することが可能です。
また、任意整理の手続きだと借金の総額が大きくなれば必然的に月々の返済額も大きくなるといったデメリットがありますが、個人再生では借金の総額自体を大きく減額することが可能なので、借金の総額が大きい方は個人再生での解決がベストな選択になります。
ギャンブルや浪費が原因の借金も減額できます
ここからは、自己破産との比較しての個人再生のメリットになります。
ご自身に高額な借金があれば、自己破産も検討することになりますが、自己破産の場合には「借金を作った理由」によっては手続きが認められないこともあります。
具体的には、浪費やギャンブル、株などで作った借金がそれに当たりますが、個人再生の手続きでは借金の理由は問われません。
マイホームや自動車を残すことができます
自己破産の場合には自宅や自動車などの高額な財産は処分されてしまいますが、個人再生であればご自身の財産を失うことなく借金を減らすことが可能になります。
ただし、個人再生には「清算価値保証」という制度があり、自己破産した場合に債権者たちに分配されるであろう金額以上は返済しなければいけないという決まりがあります。
例えば、個人再生をする方が高級な自動車を所有している場合に、自動車を売却したら500万円になるとすると個人再生後に最低でも500万円は返済しなければならないというルールがあります。
最終的には、返済額が高くなってしまう可能性はあるけど、個人再生では財産を残したまま借金だけを減らすことが可能です。
職業や資格などの制限がありません
自己破産の手続きをすると、手続き開始から自己破産が完了」までの期間は、一部の資格や職業に制限がかかります。つまり、その資格を使って仕事をしている人はその仕事ができなくなります。
制限がかかる資格や職業
- 弁護士
- 税理士
- 警備員
- 生命保険外交員
- 宅地建物取引士
- 日本銀行の役員 など
主に金融機関や保険関連など、信用が重要な仕事には制限がかかります。
なお、個人再生には資格制限がありませんので、もしこの資格制限の影響を受ける可能性がある方は、自己破産ではなく個人再生の手続きでご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
それでは、ここまでで今回のブログ「個人再生の特徴とメリット、デメリットとは?費用や注意点も解説!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。