こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済が厳しいので、任意整理をしようと考えているんだけど、任意整理をするとブラックリストになるって本当なのかな?
残念じゃが、任意整理などの債務整理をするとブラックリストに登録されてしまうんじゃ!
クレジットカードが使えないのは困るから、どうにかブラックリストにならない方法ってないの?
それは難しいんじゃが、任意整理をしても一生ブラックリストに登録されるわけじゃないんじゃ!
実は借金を2ヶ月以上滞納してしまうと、債務整理したのと同じようにブラックリストに登録されますので、現状すでに滞納をしている場合は、任意整理をした方がブラックリストから早く回復できる可能性もあります。
今回のブログでは、任意整理をするとブラックリストになる仕組みについて、また任意整理をするといつまでブラックリストになるかについても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事を読むと、任意整理と信用情報に関する正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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任意整理とブラックリストの関係を司法書士が詳しく解説します!
まずは、任意整理をするとなぜブラックリストになってしまうのか、その仕組みについて司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。
任意整理とは、弁護士や司法書士などの専門家が相手の債権者と交渉をして、借金にかかる利息や遅延損害金を減額して月々の返済の負担を軽くする手続きになります。
なお、任意整理を受けた債権者は、債務者が任意整理をしたという事実を、信用情報機関に連絡いたします。
ここで、初めて信用情報機関に対して任意整理したという事故情報が登録されることになります。
信用情報機関とは個人の借金や借り入れに関する情報が記録されている会社になり、信用情報機関には「任意整理」や「自己破産」などによって借金を減額した履歴や滞納した履歴などが記録されています。
そして、信用情報機関に事故情報が記録されて、審査に通りにくくなった状態のことを、俗にブラックリストに載るといいます。
ブラックリストから削除されるまでクレジットカードやローンが利用できなくなります。
クレジットカード会社や銀行などの金融機関は、信用情報機関に保管された個人情報を参照する権限を持っています。
クレジットカードやローンの利用を申し込まれた会社は、申し込み者の信用情報や収入を元に、総合的な観点から契約の審査を行います。
そこで、信用情報機関に事故情報が記録され、申込人がブラックリストとなっている場合は、この人と契約しても予定通り返済してくれないだろうと判断されて、審査に落ちてしまうケースがほとんどになります。
そのため、ブラックリストから事故情報が削除されるまでは、クレジットカードやローンの利用はできないと考えておいた方がいいでしょう。
任意整理をするといつまでブラックリストになる?
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が記録されて、ブラックリストになりますが、事故情報は永遠に残るわけではありません。
任意整理後の借金を完済後、最長で5年間はブラックリストになります
任意整理では、原則3年から5年程度の期間で完済をできるような月々の返済額で和解するのが一般的になりますので、その借金を完済してから最長で5年間は、ブラックリストに事故情報が残ることになります。
ブラックリストから削除されたかどうかは信用情報を確認すればわかります
任意整理の手続きを取ると、完済してから最長で5年間はブラックリストに登録されています。
そこで、ご自身がブラックリストから削除されたかどうかは、信用情報機関の情報で確認することが可能です。
日本には3つの信用情報機関がありますが、それぞれインターネットから情報開示ができるので、ホームページを参考にして手続きをしてみてください。
任意整理でブラックリストにならない方法はある?
任意整理は、弁護士や司法書士などの専門家が代理人となり、相手の消費者金融やカード会社などに対して、利息や遅延損害金を減額してもらう代わりに、元本のみの返済を約束する手続きになります。
消費者金融などの金融機関やクレジットカード会社は、必ず信用情報機関に加盟しているため、任意整理したという事実は確実に登録されることになります。
また、任意整理によりブラックリストに登録されたあと、ブラックリストを削除する方法なども存在しません。
もし、ブラックリストから削除します!などという業者がいたら、詐欺である可能性が高いので絶対に連絡してはいけません。
任意整理をするべき判断基準を解説します。
任意整理をすると、確実にブラックリストになってしまいますが、そのブラックリストになるというデメリットがあるとしても、任意整理をするべきタイミングがあります。
以下にその判断基準を解説いたします。
すでに借金の滞納をしているケース
すでに借金の滞納をしている方は、早めに任意整理をした方がいいです。
なぜなら、すでに借金を滞納しているのであれば、いずれはブラックリストに登録されることになります。
そのため、滞納を続けてずっとブラックリストから回復出来ないのであれば、少しでも早く任意整理をして借金の返済負担を減らした方が、結果的に早くブラックリストから回復できる可能性が高くなります。
複数の会社から借り入れをしているケース
現段階で複数の業者から借り入れをしている方も、早めに任意整理を検討するべきでしょう。
消費者金融からの借り入れクレジットカードのリボ払いには、年利15%から20%程度の大きな利息がかかっています。
複数の業者へ毎月返済をしていると、支払う利息も大きくなり、返済期日の管理も大変になります。
任意整理をすると、毎月の支払う返済額のうちの大部分を占める利息がカットされますし、複数の業者から借り入れがある方が任意整理をした場合は、依頼した事務所によっては事務所から振り分けて各社に返済してもらえますので、今までのように返済期日を気にする必要がなくなります。
車や住宅など手放したくない財産がある
借金の返済は厳しいけど、自己破産などによって自動車やマイホームなどを手放すのは困るという方も任意整理での解決がお勧めです。
個人再生や自己破産は、任意整理よりも借金を減額する効果は強いですが、自動車やマイホームを手放さなくてはいけない可能性があるなど、任意整理よりもリスクの大きい手続きになります。
それに比べて、任意整理はご自身が所有している財産(自動車やマイホーム)を処分する必要がありませんし、任意整理は手続きする借金を選択することが出来ますので、自動車ローンを除いて、それ以外の借金のみを減額することが可能です。
それでは、今回のブログ「任意整理の手続きでブラックリストに掲載されるのはいつから何年間?」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。