こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
任意整理は、弁護士や司法書士がご自身の代理人になり、相手の業者と話し合いをして、今後の利息をカットして月々の返済額を減額し、3年から5年程度の分割払いで完済を目指す手続きです。
個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その大幅に減額した借金を原則3年間で返済して解決する手続きになります。
今回の記事では、任意整理と個人再生の手続きの特徴について、また任意整理と個人再生のどっちがご自身に向いているかということも債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がご紹介いたします。
この記事を読むと、任意整理と個人再生のそれどれの特徴についての正しい知識を身に付きますので、ぜひ最後までお読みください。
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任意整理と個人再生の特徴とメリット、デメリットなどを詳しく解説!
任意整理と個人再生は、自己破産のようにって借金をすべてなくす手続きではなく、減額した借金を返済して完済することで解決する手続きになります。
任意整理も個人再生も月々の返済の負担が軽くなるという点では似ていますが、それではどちらを選択する方がいいのでしょうか?
今回のコラムでは、任意整理と個人再生の手続きの特徴について、また任意整理と個人再生のどっちがご自身に向いているかということも債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がご紹介いたします。
任意整理と個人再生の違いについて解説します!
まずは、任意整理と個人再生の違いを簡単な表にしてみました。
任意整理 | 個人再生 | |
裁判所 | 通さない | 通す |
減額されるもの | 原則利息分のみ | 元金ごと約5分の1 |
必要な期間 | 3ヶ月から6ヶ月 | 6ヶ月から1年程度 |
債権者ごとの対応 | 選択できる | 選択できない |
費用 | およそ4万円×借入社数 | 50万円前後 |
官報 | 載らない | 載る |
個人再生は裁判所を通す手続きです。
任意整理は、弁護士や司法書士がご自身の代理人になり、相手の貸金業者と直接交渉する手続きですが、個人再生は、裁判所を通じた借金減額の手続きになります。
結果として、個人再生は裁判所を通す手続きなので、手間や時間がかかることになります。
この部分だけで言えば裁判所を通さない任意整理の方が手間と時間がかからないという大きなアドバンテージがあります。
個人再生は元金ごと大幅に減る手続きです。
任意整理の手続きでは、一般的に借金の利息の部分だけをカットいたしますが、個人再生の場合は元金ごと約5分の1または100万円までの高い金額まで借金の総額が減額されます。
借金の総額が小さい場合は任意整理でも個人再生でも大きな差は出ませんが、借金の総額が300万円を超える場合だと大幅に借金の総額を減額することができる個人再生に大きなアドバンテージがあります。
任意整理は手続きにかかる期間が短くて済みます。
任意整理の場合は、弁護士や司法書士が相手の業者と直接交渉いたしますので、早ければ3ヶ月ぐらいで手続きが完了いたします。
それに対して個人再生の場合は、多くのケースで手続き費用の積み立てに約1年程度、申し立てから完了までにさらに半年から1年程度の期間がかかります。
この手続き完了までの手続き期間という点では任意整理に大きなアドバンテージがあります。
任意整理は借金を選択して手続きすることができます。
任意整理の手続きでは、自動車ローンは整理しない、消費者金融は整理するというように相手によって手続きをするかしないかを選択することができます。
それに対して個人再生はすべての借金が対象になりますので、もし自動車ローンがあれば自動車はローン会社に引き揚げられますし、保証人が付いている借金があれば保証人に迷惑をかけることになります。
その点、任意整理の手続きでは自動車ローンや保証人が付いている借金を除いて、それ以外の借金のみを整理することができますので、自動車をお手元に残して、また保証人に迷惑をかけずにご自身の借金問題を解決することが可能です。
個人再生は官報に名前が載ります。
官報とは、国が発行している機関紙のことで、国民へのお知らせを載せるものだと理解してください。
ただし、この官報は一般の書店で購入することができませんので、官報に名前が載ることが大きなデメリットにはならないと思います。
任意整理でも個人再生でも変わらないポイントを解説します。
どちらの手続きも、弁護士や司法書士に依頼した時点で取り立ての連絡がストップいたします。
もちろん今までの返済も止めていただいてOKです。
任意整理も個人再生も会社や友人に知られずに手続きできることも同じになります。
弁護士や司法書士が相手の貸金業者に対して「受任通知」という書面を送りますが、それを受け取った以降は、本人に対して直接取り立てをすることが貸金業法という法律で禁止されています。
毎日のように鳴る取り立ての電話が止むことで、精神的にもかなり楽になると思います。
また、自己破産の場合はギャンブルや浪費といった理由で借金を作った場合には手続きが認められない可能性がありますが、任意整理も個人再生も手続きを進める上で借金の理由は問われないところも変わらないポイントになります。
最後が自己破産の場合は、自宅やマンション、自動車、生命保険などのご自身が所有している財産は処分されてしまう可能性が高くなりますが、任意整理も個人再生も財産を処分する必要はありません。
任意整理か個人再生どちらを選ぶべきかを解説します。
まず、1つ目の判断基準は自動車ローンがある方で自動車を手放したくない方は任意整理の手続きでご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
また、保証人が付いている借金があり、保証人に迷惑をかけたくない方も同じように任意整理での解決がベストになります。
任意整理も個人再生も会社や友人に知られることなく手続きが可能だというお話しをいたしましたが、同居している家族に知られずに手続きができるのは原則として任意整理だけになります。
個人再生の手続きは同居している家族に関する書類の提出を求められますので、会社や友人に知られずに手続きができますが、同居している家屋に知られずに手続きをされたい方は任意整理がベストな選択になります。
ここまでは、任意整理を選択する方がいいという話しが多かったのですが、最後は個人再生を選んだ方がいいケースになります。例えばご自身に500万円の借金がある場合に5年間で返済するシミュレーションの月々の返済額は約11万9千円になります。これを任意整理すると月々の返済額は8万3千円程度まで減額されます。これでも大きな減額効果がありますが、個人再生だとなんと約2万8千円まで減額されますので、個人再生の借金減額効果の凄さが理解できると思います。
結論から言えば借金の総額が大きい方は、任意整理ではなく個人再生で大幅に借金の総額を減額する方がご自身の月々の返済の負担を大きく減らすことができます。
今回の記事では、任意整理と個人再生という2つの手続きについて詳しく解説いたしました。
どちらに手続きにもいい面と悪い面があることが理解できたと思います。
それでもまだ判断が付かないと思っている方は、ぜひ司法書士法人ホワイトリーガルまでお気軽にお問い合わせください。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、借金のお悩みを解決するための無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用してご自身の借金問題を解決していただきたいと思います。
ここまでで、今回のブログ「任意整理と個人再生どっちを選ぶ?両者の違いと共通点を詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。