こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
住宅ローンの支払いの目処がたたないんだけど、自己破産するしかないのかな?
それは、返済の状況によるので、場合によっては自己破産以外の解決方法も検討する必要があるんじゃ!
そうなんだね!じゃあ自己破産以外の解決方法を教えて欲しいな!
あと、自己破産した後って、また住宅ローンは組めるのかな?
了解じゃ!今回の記事では、住宅ローンと自己破産について、また自己破産後に住宅ローンが組めるのかを詳しく解説するぞ!
今回のブログでは、住宅ローンと自己破産の関係について、また自己破産後に住宅ローンが組めるのかについても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
ぜひ、今回の記事を読んでいただき、住宅ローンと自己破産の関係についての基本的な知識を身に付けていただきたいと思います。
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住宅ローンの返済が難しい場合の解決方法をいくつかご紹介いたします。
皆様もご存知だとは思いますが、自己破産はご自身の財産を処分する代わりに、借金のすべての返済義務がなくなる手続きになります。
毎月の住宅ローンの支払いが難しくなると、もう自己破産をするしか方法がないと思う人も多いんじゃないかなと思いますが、実は自己破産以外の方法で解決できる場合もあります。
ここからは自己破産の手続きで、所有しているご自身の財産がどうなるかについて詳しく解説いたします。
自己破産をすると持ち家などの財産は処分の対象になります。
自己破産は、借金の返済義務がなくなるという大きなメリットがありますが、持ち家などの財産があると、自己破産をすることで一部の財産は処分されることになります。
自己破産で没収される財産と、手元に残せる財産はこんな感じ。
自己破産で処分される財産 | 20万円以上の価値ある財産(不動産、預貯金、自動車、生命保険の返戻金、退職金)など |
手元に残せる財産 | 20万円以下の価値のあるもの、99万円以下の現金、生活に必要な家財道具、パソコン、スマホなど |
価値のある財産を手元に残した状態で、借金の返済義務だけなくせば、それは債権者にとって不公平になりますので、生活に必要な財産以外は処分されて、各債権者への返済に充てられることになります。
また、住宅ローンが残っている自宅については、抵当権が付いていますので、住宅ローンを組んだ人が返済できない場合は金融機関が自宅を売却できることになります。
金融機関は、裁判所に申し立てて裁判所主導のオークションである競売という手続きで、自宅は売りに出されることになります。
結論として、自己破産をすれば、自宅を失うことになりますが、残りの借金は返済義務がなくなります。
自己破産すべきかどうかは状況によります。
まず、住宅ローンを滞納していて、一括での返済を求められているような状況であれば、確かに自己破産を検討することも仕方ないかもしれません。
ただ、住宅ローンの支払いだけでなく、他からも借金があり、まだ住宅ローンが一括請求になっていない状況であれば、自己破産以外にも解決する方法が考えられます。
任意整理を検討する!
もし、住宅ローン以外の借金の返済で月の支払いが苦しい場合は、まずは任意整理を検討いたしましょう。
任意整理は、自己破産と同じく債務整理の手続きの1つで、代理人になった弁護士または司法書士が相手の貸金業者と交渉することで、今後の利息をカットしてもらい、月々の支払いの負担を減らす手続きになります。
今後の利息をカットするだけの任意整理ですが、その効果は想像以上なので、借り入れ先が多くて、月々の返済が厳しし方は、まず任意整理での解決を検討したしましょう!
個人再生を検討する!
任意整理は、元金自体の返済は必要になりますので、任意整理での解決が難しい方は、借金の元金自体を大きく減額できる個人再生を検討いたしましょう。
なお、個人再生は住宅ローンはそのまま継続して支払いを続けて、それ以外の借金を約5分の1または100万円のどちらか高い金額まで減額することが出来ますので、住宅ローンがある方で他にも借金がある方にとっては最適な解決方法になります。
以下が個人再生の手続きの特徴になります。
- 自己破産と違って、住宅ローンが残る自宅やその他の財産を失わずに手続きが可能です。
- 個人再生の住宅ローン特則を利用して、住宅ローンの返済を続ければ自宅を残すことが可能です。
- 住宅ローン以外の借金については約5分の1まで大きく減額することが可能です。
ただし、個人再生は減額した借金を3年から5年で完済することが必要になるため、安定した収入が必要になります。なお、個人再生の申し立てには時間がかかりますので、一括返済を求められる前に個人再生の手続きを進めた方がいいでしょう。
任意売却を検討する!
ここまでは、大切な自宅を残す方法でしたが、もう1つの任意売却とは、住宅ローンの残る家を売却する方法になります。
任意売却は、金融機関などの債権者の許可のもと、自宅を売却する方法になります。
前述した裁判所主導の競売とは違ったメリットがいくつかあります。
- 競売と違って市場価格に近い金額で売却することが出来ます。
- 購入者と相談して、引っ越し費用などが捻出できる可能性があります。
- 残った借金は分割払いの交渉ができますので、任意整理で解決できる可能性があります。
今後も継続的に支払いができないなら自己破産も検討しよう。
でも、どうやっても支払いができないのであれば、自己破産を検討する必要があります。
もちろん、自己破産してしまうと大切なご自宅を失うことになりますが、自宅以外に高額な財産がなければ、ご自宅を失う以外のデメリットはそれほどないと考えていいでしょう。
スマホやパソコンなどは、今まで通りに利用することが出来ますし、自己破産の手続き以降の収入はご自身で自由に使うことが可能になりますので、もう1度人生をやり直すことが可能になります。
自己破産をすると7年間は住宅ローンは組めない可能性が高くなります。
自己破産をすると5年から7年間は新たなクレジットカードや各種ローン、キャッシング、そしてスマホ本体の分割購入などの審査に通らない可能性が高くなります。
これは信用情報に、自己破産をしたという事故情報が登録されるからになり、審査の際に自己破産の事実が知られることで、ローンなどの審査に通りにくくなることです。
なお、信用情報の中でも銀行が加盟しているKSCでは、自己破産の情報が最長で7年間は登録されていますので、自己破産後7年間は住宅ローンを組むのは難しくなります。
それでは、今回のブログ「住宅ローンが払えない場合の対策はある?自己破産するとどうなる?」というテーマについての解説は以上となります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。