こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
パチンコに競馬、ギャンブルの負けで借金が膨らんでしまったんだけど、ギャンブルで作った借金の場合は自己破産できないってネットで書いてあったけど、本当なのかな?
破産法ではそうなんじゃが、実際はギャンブルが原因の借金でも自己破産ができるケースがほとんどなんじゃ!
ただし、その場合に注意することはいろいろとあるんじゃ!
じゃあ、ボクのようにギャンブルでの借金を自己破産する場合の注意点を教えて欲しいな!
了解じゃ!今回はギャンブルでの借金を自己破産する場合の注意点について、詳しく解説するぞ!
自己破産とは、裁判所に申し立てて、基本的にすべての借金の返済義務を帳消しにしてもらう手続きになります。
ただし、自己破産の手続きにおいては、破産法によってさまざまなルールが決められています。
その破産法では、ギャンブルや浪費が原因で借金を作った場合では、自己破産ができないという決まりになっていますが、実際には裁判所の判断により自己破産が認められるケースがほとんどになります。
今回のブログでは、ギャンブルや浪費が原因でも自己破産ができる理由について、またギャンブルや浪費が原因で自己破産をする際の注意点についても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事を読むと、自己破産とギャンブルや浪費での借金の関係についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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ギャンブルや浪費が原因の借金でも基本的に自己破産は可能になります。
インターネット上などでは、ギャンブルや浪費で作った借金は自己破産できないと書かれていることがありますが、結論からお伝えすると、ギャンブルや浪費が原因で借金を作った方でも、自己破産によって借金をゼロにすることは可能です。
ここからは、ギャンブルや浪費が原因でも自己破産ができる理由について、またギャンブルが原因で自己破産をする際の注意点についても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
破産法上はギャンブルや浪費が原因だと自己破産は認められません。
自己破産の手続きは、破産法という法律によって細かくルールが決められていて、その破産法の中には「免責不許可事由」というものがあり「ギャンブルや浪費が原因で作った借金」の場合には自己破産による借金の免除が認められないことになっています。
自己破産の手続きは、やむを得ない事情によって借金を返せなくなってしまった人を救済するための制度であり、ギャンブルや浪費などのように、やむを得ない事情とはいえない原因で借金を作った場合には、法律上は自己破産が認められないというのが破産法の基本的な考え方になります。
実務的には裁判所の判断によって免責が認められる可能性が高くなります。
破産法には免責不許可事由が定められていますが、実際に自己破産を申し立てて免責不許可となるのは非常にまれなケースになります。
ギャンブルや浪費で借金を作った場合などの免責不許可事由にあたる方でも、実務上は本人の反省や更生が認められれば、裁判所の判断によって免責が認められるケースがほとんどになります。
ギャンブルや浪費が原因で自己破産をする際に注意点を詳しく解説します。
ギャンブルや浪費が原因で借金を作った方でも、自己破産が認められるケースは多いですが、いろいろと注意点がありますので、ここから解説いたします。
⒈ 自己破産にかかる費用が高額になる可能性が高くなります。
自己破産の手続きには2種類あり「同時廃止事件」と「管財事件」があります。
基本的に財産がある場合の自己破産は管財事件、高額な財産がない場合は同時廃止事件になり、同時廃止事件は裁判所に収める金額が非常に安くなります。
財産を持っていない方の自己破産は、通常は同時廃止事件になり、裁判所に収める金額が安くなるのですが、ギャンブルや浪費が原因で借金を作った場合は、その原因を調査するために破産管財人が裁判所から選任され、その破産管財人を選任のための費用がプラスされることになります。
破産管財人の報酬は最低でも20万円ほどかかりますが、この報酬は申立人が負担する必要があります。
そのため、ギャンブルや浪費が原因で借金を作った場合の自己破産では手続きにかかる費用が高額になる可能性が高くなります。
逆に言えば、その費用をプラスして支払うことで、ギャンブルや浪費が原因で借金を作った場合でも裁判所から免責を認めてもらうことが可能になります。
借金の経緯などについては正直に話す必要があります。
自己破産の手続きの際には、借金の経緯については裁判所に対して正直に申告する必要があります。
ギャンブルや浪費が原因の借金であっても、正直に経緯を伝えて、今後は更生をはかるという誠意を見せれば、自己破産による免責は十分に可能になります。
また、ギャンブルや浪費が原因で借金を作った場合は、裁判所に反省文を提出するように求められるケースが多くあります。
その反省文の内容としては、裁判所に対してギャンブルや浪費で自己破産に至ったことを深刻に考えており、今後の経済的再建に向けて全力で努力するという姿勢をしっかりと示す必要があります。
それでは、今回のブログ「ギャンブルでの借金は自己破産での解決は無理なの?本当のところは?」というテーマについての解説は以上となります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。