こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。
自己破産は、ご自身が所有する財産を処分する代わりにすべての借金を帳消しにすることを裁判所に認めてもらう手続きです。
借金の返済義務がなくなるという強力な借金解決の手段である自己破産ですが、手続きにはある程度の費用が必要になります。
今回の記事では、自己破産の手続き費用の相場について、また自己破産の手続き費用が用意できない場合の対処法について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとって、今回の記事はとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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自己破産にも費用が必要です!自己破産の費用が用意できない場合の対応策は?
借金の返済に困ってる方は、自己破産を検討したとしても自己破産の手続き費用を用意するのは無理だと思っている方がとても多いと思います。しかし、自己破産の費用が用意できない場合の対処法もいくつか考えることができます。
今回のコラムでは、自己破産の手続き費用の相場について、また自己破産の手続き費用が用意できない場合の対処法について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
自己破産の手続き費用の相場について解説します。
ここでは、自己破産の手続きに必要な費用について解説いたします。
同時廃止事件 | 管財事件 | 少額管財事件 | |
裁判所費用 | 1〜3万円 | 50万円〜 | 20万円〜 |
手続き報酬 | 30〜50万円 | 50〜80万円 | 40〜70万円 |
合計 | 32万円〜 | 100万円〜 | 60万円〜 |
最低でも30万円ぐらいは用意しないと自己破産ができないのか?と思われる方がいるかもしれませんが、最近では自己破産の費用を分割払いで受け付けてくれる事務所も多くなってきていますので、実際には自己破産の費用が用意できなくても自己破産の手続きを依頼することです。
ここからは、もう少し詳しく自己破産手続きの費用について詳しく解説いたします。
裁判所に支払う費用は自己破産の手続きによって大きく異なります。
裁判所への基本的な費用は、以下の3つになります。
- 申立手数料(1500円程度)
裁判所に自己破産を申し立てする際に必要な費用になります。 - 予納郵券代(3千円から1万5千円程度)
申立手数料以外にも自己破産をしたことを、各債権者に伝えるための郵送料が必要になります。
債権者が多ければ多いほど金額が大きくなりますが、一般的には3千円から1万5千円程度になります。 - 予納金(1万円から50万円程度)
自己破産の手続きのために裁判所に納める費用になります。政府の広報誌である「官報」に氏名や住所を掲載するための費用や、申立人の財産の調査や売却をして債権者に配当する破産管財人への報酬になります。
裁判所へ収める費用のほとんどが予納金になりますが、予納金は自己破産の手続きが「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」といったどの手続きになるかで、大きく金額が異なります。
同時廃止事件なら予納金はほとんどかかりません。
めぼしい財産を所有していない方が自己破産する場合には、一般的に「同時破産事件」という手続きが選択されます。この同時廃止事件の場合の予納金は、1万円から3万円程度になります。財産を処分する手続きも破産管財人を選任する手続きもいらないため同時廃止事件の費用は比較的低額で済みます。
管財事件になると予納金は50万円以上になります。
本人がある程度の財産を所有している場合には、それを債権者に分配する必要があるため自己破産の手続きは「管財事件」として扱われます。この管財事件の場合は裁判所が破産管財人を選任するために費用がかかりますし、破産管財人が財産の調査や財産の処分、債権者への配当などの手続きをするために、最低でも50万円の予納金が必要になります。
少額管財事件の予納金は20万円程度になります。
管財事件の中でも、財産の総額が少ない場合や弁護士に手続きを依頼している場合は、少額管財と呼ばれる手続きになる可能性があります。ただし、借金の総額が大きい場合は普通の管財事件になりますし、少額管財での運用をしている裁判所は限られています。仮に少額管財事件になった場合の費用は東京地裁を例に挙げますと20万円の予納金が必要になります。
専門家に支払う自己破産の費用は30万円から80万円程度です。
弁護士などの専門家に自己破産を依頼した場合に支払う費用は、総額で約30万円から60万円が一般的な相場で、財産の総額が高額になると自己破産の費用もその分高額になる傾向があります。
着手金(約20万円から30万円)
着手金は、弁護士に自己破産を依頼したときにかかる費用で、途中で自己破産の委任契約を解除しても戻ってきません。一般的には自己破産の手続き費用の総額の半額ぐらいが基準になります。自己破産を検討される方は初期費用を用意できない方がほとんどなのが実情なので、最近ではこの着手金を取らないで自己破産の依頼を受ける事務所も多くなっています。
成功報酬(約20万円から30万円)
自己破産の手続きで、最終的に裁判所から借金の免除がされて正式に借金がなくなった場合にかかる費用です。事務所によっては成功報酬という規定がなく、借金が免除されるまでのトータルの金額で自己破産の手続き費用がかかるケースもあります。基本的に同時廃止事件だと費用が安くなり、管財事件になると費用が高くなると考えておけばいいでしょう。
自己破産の費用が用意できない場合の対処法を解説します。
ここまで解説をしてきましたが、自己破産の手続き費用はかなり高額になります。自己破産を検討している人は、日々の生活にも困っている人が多く、自己破産の費用を用意するのはとても難しいでしょう。しかし、専門家に依頼して自己破産をする人が多くいるのは、自己破産の手続き費用が払えない方のための対処法があるからです。
自己破産の手続き費用を分割で支払う
最近では、相談料や着手金を無料にしている事務所がありますし、自己破産の手続き費用を1年程度の分割払いで受け付けている事務所がありますので、初期費用をかけることなく自己破産の手続きの依頼が可能です。債務整理の手続きを専門に扱っている事務所であれば、自己破産の手続き費用の分割払いに応じてくれる事務所がほとんどだと思います。
法テラスを利用する
「法テラス」を利用するメリットは、自己破産の手続き費用を相場より低額で受けてもらえること、また自己破産の費用を立て替えてもらえることになります。また、生活保護を受けている方は原則としてすべての費用が免除されます。
法テラスを利用するためには収入基準(単身者であれば1カ月あたり20万円以下であること)、資産基準(単身者であれば180万円以下)などの条件があることに加え、法テラスでの審査に時間がかかるといったデメリットもあります。
法テラスに自己破産手続きをお願いする場合にも少しのデメリットはありますが、それよりも自己破産の費用を安く抑えることができるという大きなメリットがありますので、自己破産を検討している方で自己破産の費用の捻出が難しい方は法テラスの利用を前向きに検討してみてはいかがでしょうか!
このページを読んでいただいているということは、ご自身の借金問題を解決しようという前向きな思いが感じられますので、ぜひ当事務所の借金減額無料診断を活用して、ご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
ここまでで、今回のブログ「自己破産の手続き費用の相場とは?費用がない時の対処法も解説!」のテーマの解説は以上になります。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。