こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
任意整理の手続きは、弁護士や司法書士が代理人になり、相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットし、月々の返済額を減額して、その減額した借金を3年から5年程度の期間で完済して解決する手続きです。
任意整理の手続きも債務整理の一つになりますので、手続きをすると信用情報機関に自己情報が登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
今回の記事では、任意整理でブラックリストに登録される理由とその期間について、またブラックリストに登録されることでのデメリットについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
それでは、任意整理の手続きとブラックリストの関係ついてを詳しく解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!
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任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。
カードローンやクレジットカードなどの契約は、ご自身と貸金業者との間でいつまでに返済するのかという約束をした上で締結されることになります。
当初の約束と異なる方法で返済していく債務整理をすれば、約束通りの支払いができなくなったとして、信用情報機関には事故情報が登録されます。
これを一般的にブラックリストに載るという状態です。
今回の記事では、任意整理でブラックリストに登録される理由とその期間について、またブラックリストに登録されることでのデメリットについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
信用情報を扱う3つの信用情報機関を解説します
信用情報機関の種類と取り扱い業者
通称 | 正式名称 | 主な対象業者 |
CIC | (株)シー・アイ・シー | クレジット会社・消費者金融など |
JICC | (株)日本信用情報機関 | 消費者金融・銀行など |
KSC | 全国銀行個人情報信用情報センター | 銀行・信用金庫など |
これら3つの信用情報機関には、以下のような利用者の様々な情報が記録されています。
- カード作成の申し込み履歴
- 利用者の借入額
- 利用者の契約内容
- 利用者の支払い状況
ローンの返済を滞納したり、債務整理の手続きをすると、それが「事故情報」として記録されます。この事故情報のことを一般的に「ブラックリストに載る」といい、この信用情報機関での事故情報に関する記録が消えるまでは新たな借り入れやクレジットカードの利用が制限されます。
ブラックリストとして登録される情報
信用情報機関に事故情報として登録されるのは次のようなタイミングになります。
- 返済が2ヶ月以上の延滞しているとき
- 債務整理の手続をしたとき
- スマホ本体の分割払いを滞納したとき
任意整理を含めた債務整理をするとブラックリストに登録されますが、実は借金の返済を2ヶ月以上滞納すると同じようにブラックリストに登録されることが注目になります。
事故情報が登録されたときの影響を解説します
信用情報に事故情報が登録されるとブラックリストに載った状態となりますが、このブラックリストに載ることで、いくつかの影響を受けることになります。
クレジットカードの利用や新規作成はできなくなります
利用しているクレジットカードを任意整理したときには、そのクレジットカードはすぐに利用はできなくなりますが、新たなクレジットカードの作成もできなくなります。
任意整理の対象に含めないクレジットカードがあった場合でも、有効期限後に「更新」するときには、信用情報を確認されるため、更新ができなくなって利用できなくなる可能性があります。また、クレジットカードに付いている「ETCカード」もクレジットカードと同様に利用できなくなります。
新しくローンやキャッシングなど借り入れができなくなります
新しくクレジットカードが作成できなくなるのと同じように、新たな借り入れもできなくなります。銀行や消費者金融からお金を借りることができなくなるだけでなく、自動車ローンや住宅ローンなども利用できません。
ショッピングの分割払いが利用できなくなります
ショッピングの分割払いなども利用できなくなるため、携帯電話やスマートフォンなどの本体を分割で購入することも難しくなります。ただし、スマホ本体の金額が10万円以下の場合は割賦販売法との兼ね合いで分割契約ができることもあります。
保証人になることができなくなります
お金を借りるときの保証人はもちろんのこと、住宅ローンなどの保証人になることもできません。
賃貸住宅の契約ができなくなる場合があります
最近では、賃貸物件の賃貸借契約を締結するときに「保証会社」を求められることがありますが、この時の保証会社が信販系だと信用情報を確認して審査をするために、その物件は契約できなくなる可能性が高くなります。
ただし、信販系の保証会社が多いわけではありませんので、賃貸借契約時に不動産会社にし相談してみるといいでしょう。
任意整理したとき信用情報に登録されている期間
信用情報機関に登録された情報が消えるまでの期間は、債務整理の手続きによっても期間が違います。以下の表では任意整理以外の債務整理手続きについても載せていますので、ぜひ参考にしてください。
種類 | 起算日 | CIC | JICC | KSC |
任意整理 | 和解成立日 | 5年 | 5年 | 5年 |
個人再生 | 手続き開始決定日 | 5年 | 5年 | 10年 |
自己破産 | 免責許可確定日 | 5年 | 5年 | 10年 |
上記の表にかかれた期間を経過すると、信用情報機関の記録から事故情報は削除されますので、任意整理前の状態に戻るために問題なくクレジットカードやローンの利用が可能になります。
任意整理による信用情報は自分で調べることができます
任意整理後に、まだ信用情報機関に事故情報として登録されているか、またブラックリストでなくなり信用情報が回復したか知りたいときには、信用情報機関に「情報開示」を請求すれば確認することができます。
信用情報機関 | 確認方法 | 問い合わせ |
CIC(シー・アイ・シー) | オンライン郵送窓口 | 電話 0570-666-414 |
JICC(日本信用情報機構) | スマホ専用アプリ郵送窓口 | 電話 0570-055-955 |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 郵送のみ | 電話 0120-540-558 |
CICとJICCはオンラインでの申請がとても便利です。窓口での対応は休止していることもあるので、事前にチェックすることをお勧めいたします。
ご自身の信用情報を確認した結果、まだブラックリストに記録が残っていれば、新たな申し込みや契約はしない方がいいでしょう。
それでは、ここまでで今回のブログ「任意整理の手続きはブラックリストに登録されるの?わかりやすく解説!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。