こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済に苦しんでいる方を助けるための制度が債務整理の手続きになりますが、どの債務整理の手続きを選択しても信用情報機関に事故情報が登録されて、しばらくの間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
今回の記事では、債務整理をしてブラックリストに登録される理由や期間について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
それでは、信用情報機関に事故情報が登録される理由や期間について詳しく解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!
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ブラックリストから抹消される期間とは?借金の滞納でも登録される!
債務整理の手続きをすると、任意整理、個人再生、自己破産のいずれの手続きであっても「ブラックリスト」に登録されます。
ブラックリストとは、信用情報機関と呼ばれる団体に登録されている返済能力を判断するための情報のうちで、延滞などの返済能力を疑わせる事故情報のことです。
今回の記事では、債務整理をしてブラックリストに登録される理由や期間について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
債務整理の手続き共通のデメリット
債務整理の手続きを取ると、ご自身の借金返済の負担を軽くすることが可能です。
また、場合によっては過払い金が返還されることもあり、借金返済の負担が大幅に解消されるということもよくあることです。
しかし、債務整理をするということは業者との約束を守れなかったということになりますので、経済的や金銭的な信用を失うということになります。
そのため、すべての債務整理共通のデメリットとして、信用情報機関において事故情報がとして登録されるというデメリットがあります。
いわゆる「ブラックリスト」に載るという状態になります。
このブラックリストに登録されると、金融機関や貸金業者からの新規の借り入れや新しくクレジットカードを作るといったことが非常に難しくなります。
ブラックリストとは?
金融機関や貸金業者は、新たに貸し付けや融資を行う際に、その貸し付けの相手の金銭的な信用力を調査します。
そこで、金融機関や貸金業者は、相手の信用情報を調査して相手方の信用や返済能力を審査することになります。
信用情報とは、信用情報機関と呼ばれる団体に登録されている返済能力を判断するための情報です。
具体的には、その個人の氏名や住所などの個人情報、どの金融機関や貸金業者からどれだけの借り入れをしているかの情報、返済の状況、滞納していないかなどの情報が含まれています。
まず、信用情報機関には以下の3つがあります。それぞれで信用情報を扱う対象業者が異なっています。
通称 | 正式名称 | 主な対象業者 |
CIC | (株)シー・アイ・シー | クレジット会社・消費者金融など |
JICC | (株)日本信用情報機関 | 消費者金融・銀行など |
KSC | 全国銀行個人情報信用情報センター | 銀行・信用金庫など |
クレジットカードを作成しようとすると一般的にはCICに信用情報を確認いたしますし、住宅ローンの審査であれば銀行が対象になりますのでKSCに信用情報を確認することになります。
ブラックリストに登録されるとどうなるのか?
ブラックリストに登録されると、信用情報機関に登録している金融機関や貸金業者は、借り入れや融資の審査において、その事故情報を見ることができるようになります。
ブラックリストに登録されているかどうかは、ほとんどの金融機関や貸金業者が確認することができます。
ブラックリストに登録されているということは、金銭面での信用と返済能力がないということになりますから、当然に金融機関や貸金業者は貸し付けや融資の審査を通さないということになります。
そのためにブラックリストに登録されるということは、新規の借り入れや融資が非常に難しくなります。
債務整理をすることも事故情報に当たりますから、債務整理をするとブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに登録されるのは債務整理の手続きを取っただけでなく、借金の返済を2カ月以上滞納した場合もブラックリストに登録されます。
ただし、新規の借り入れやクレジットカードができなくなるということは、借金に依存した生活を立て直すチャンスでもあります。
借金ができなくなるから債務整理をしないというのは、ご自身の生活を立て直すチャンスを自ら放棄してしまっています。
返済をしては借り入れを続けていると、永久に利息を支払い続けることになりますし、ずっとご自身の借金生活は解消されません!
頑張って借金の返済を続けて、最終的に借金の返済を滞納すると結局はブラックリストに登録されます。
確かにブラックリストへの登録はデメリットかもしれませんが、むしろご自身の生活を改善するチャンスととらえて債務整理の手続きでご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
ブラックリストに登録される期間
ブラックリストに登録されても、一生登録されたままというわけではありません。一定期間が経過すると、その情報は削除されます。
ブラックリストに登録されている期間は、延滞や任意整理で約5年、個人再生や自己破産では約5年から10年になります。
種類 | 起算日 | CIC | JICC | KSC |
延滞 | 延滞解消日 | 5年 | 5年 | 5年 |
任意整理 | 和解成立日 | 5年 | 5年 | 5年 |
個人再生 | 手続き開始決定日 | 5年 | 5年 | 10年 |
自己破産 | 免責許可確定日 | 5年 | 5年 | 10年 |
この期間は、新たに借り入れをしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを発行することは基本的にできません。かだし、この期間を経過した後は、またローンやクレジットカードの利用ができるようになります。
それでは、ここまでで今回のブログ「ネット広告の借金減額診断や借金減額シミュレーターのカラクリとは?」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。