こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
読者の皆様もよくブラックリストという言葉を聞くことがあると思いますが、実際にブラックリストが何なのかを正確に理解している読者の方は、ほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか?
まず、ブラックリストというリストは、実はこの世には存在いたしません。
借金の返済を滞納した場合や債務整理の手続きを取った場合には、信用情報機関に対して事故情報が登録されますが、その金融事故の情報が登録されていることを、世間一般ではブラックリストに載っていると呼んでいます。
今回のブログでは、読者の皆様も興味があると思われるブラックリストについて、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事は、借金で悩んでいる方にはとても役に立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
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ブラックリストに載った場合の注意点と対処法を詳しく解説します!
ブラックリストとは、信用情報機関に事故情報(異動情報)が登録されることの俗称になります。
ブラックリストに載るおもな原因には、以下のようなものがあります。
- 借金の返済を61日以上の滞納をしたケース
一般的な借金やローン、クレジットカードの支払いのほか、スマホ本体の分割払いが未払いになっている場合や奨学金の返済を3ヶ月以上延滞した場合も事故情報が登録されます。 - クレジットカードを強制解約されたケース
長期滞納などの契約不履行によって、クレジットカードなどを強制的に解約されると、信用情報機関に事故情報として登録されます。 - 保証会社による代位弁済が行われたケース
クレジットカードの支払いやローンの返済を契約者本人ができなくなり、保証会社などの第三者が代わりに借金を返済した場合は事故情報として登録されます。 - 債務整理をしたケース
債務整理は利息や借金自体の額を減らしてご自身の借金問題を解決する方法ですが、当初の貸金契約の条件どおりに返済ができなかった場合の対処法でありますので事故情報として登録されます。
ブラックリストの生活への影響と対処法を解説します。
ブラックリストに載ることにより、以下のような影響があります。
クレジットカードの新規契約ができなくなります。
ブラックリストに載るとクレジットカードを新規で作ることができなくなります。
クレジットカード会社は、新規の申し込みがあると信用情報機関の情報をもとに申込者について審査いたしますので、事故情報があると審査に落とされるためです。
※以下がクレジットカードが利用できない場合の対処法になります。
- デビットカードやキャリア決済などの代替の支払い方法を検討します。
- ETCに関してはETCパーソナルカードで代替することが可能です。
住宅ローンや自動車ローン、キャッシングなど新たな借り入れはできなくなります。
各種ローンや借り入れの契約時には、必ず信用情報を照会されますので、ブラックリストに載っている期間は住宅ローンや自動車ローン、キャッシングなど新たな借り入れはできません。
対処法としては、住宅ローンに関しては難しいですが、自動車に関しては中古車の購入や自社ローンなどで解決することが出来ます。
賃貸契約ができなくなる場合があります。
ブラックリストに載っていると家賃保証会社の審査に通らずに新規の賃貸契約ができないケースがあります。
新たに賃貸契約を結ぶ際の審査は、大家さんによる審査と家賃保証会社による審査があります。
家賃保証会社の中でも「信販系」と呼ばれる家賃保証会社は信用情報機関に加盟しているために、ブラックリストに載っていることがわかると新規の契約の審査に通らない可能性があります。
対処法としては、信販系でない家賃保証会社を選択することで新規の賃貸契約が結べる可能性が高くなります。
携帯電話本体の分割購入ができない場合があります。
携帯電話やスマートフォン本体の分割払いも一種のローン契約になりますので、購入契約時には申込者の信用情報を照会されるためブラックリストに載っているのがわかると分割での購入ができないケースがあります。
対処法としては、スマホ本体の代金を一括で購入するか、またはスマホ本体の代金が10万円未満の機種にすることで解決することが出来ます。
なお、このスマホ本体が10万円以下の場合は、割賦販売法の規定外になり、信用情報を参照しなくても良いというのがその理由になります。
ローンや奨学金などの保証人になれなくなります。
ブラックリストに載っている期間は、ローンなどの保証人にもなれません。
奨学金にも保証人を求められるのが一般的ですが、学生の親がブラックリストに載っていると、その親は保証人になれないと考えておいた方がいいでしょう。
ブラックリストに載っている期間に子どもの奨学金を借りたい場合は、保証機関を利用することで解決することが可能です。
ブラックリストに載っているかは信用情報機関に情報開示をして確認できます。
ブラックリストに載っているかどうかは、3社の信用情報機関に情報開示請求をして確認できます。
以下が、ご自身の信用情報を確認するための信用情報機関に問い合わせ先になります。
信用情報機関 | 確認方法 | 問い合わせ |
CIC(シー・アイ・シー) | オンライン郵送窓口 | 電話 0570-666-414 |
JICC(日本信用情報機構) | スマホ専用アプリ郵送窓口 | 電話 0570-055-955 |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 郵送のみ | 電話 0120-540-558 |
CICとJICCはオンラインでの申請が便利です。
窓口での対応は休止していることもありますので、事前に確認することをお勧めいたします。
ブラックリストに載ってから解除されるまでの期間は何年?
事故情報がブラックリストに載ってから解除されるまでの期間は、それぞれの原因によって異なります。
- 返済を滞納をした場合:完済日から5年程度
- 代位弁済をした場合:代位弁済日から5年程度
- 債務整理をした場合:5~10年程度
債務整理した場合の登録期間は5~10年程度
債務整理にはおもに任意整理、個人再生、自己破産の3種類があり、それぞれで登録期間は以下のようになります。
- 任意整理:借金の完済から約5年間
- 個人再生:手続き終了から約5年間、もしくは減額後の借金の完済から約5年間
- 自己破産:手続き終了から約5〜10年間
登録期間や起算日に幅があるのは、信用情報機関によって、登録される債務整理の種類や期間が異なるためです。
ブラックリスト解除後も社内ブラックは半永久的に残る可能性があります。
ブラックリストの解除後も、債務整理をした金融機関や貸金業者の顧客リストには「社内ブラック」として記録が残るケースがあります。
社内ブラックに関しては信用情報機関のような登録期間がないので、半永久的に情報が残される可能性もあります。
それでは、今回のブログ「ブラックリストって本当に存在するの?ブラックリストの正体を解説!」というテーマについての解説は以上となります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。