過払い金請求でブラックリストに載るケースは?司法書士が解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

カワウソ竹千代

過払い金の請求をしたらブラックリストになるって本当ですか?

久我山左近

いや、完済後の過払い金の返還請求だけであれば、ブラックリストに載ることはないんじゃ!

カワウソ竹千代

じゃあ、どういう場合にブラックリストに載るのかな?

久我山左近

現時点で、まだ返済中の借金について過払い金請求をすると、ブラックリストに載ってしまう可能性があるんじゃ!

過払い金返還請求とは、消費者金融などに払いすぎたお金を返してもらう手続きになります。
2010年6月の法律改正以前に消費者金融から借金をしていた方は、法律改正前の高い金利での返済をしている可能性があるため、過払い金請求によって払いすぎたお金を回収できる場合があります。

    今回のブログでは、過払い金の請求でブラックリストに載るケースについて、また過払い金請求のデメリットについても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
    ぜひ、今回の記事を読んでいただき、過払い金の請求とブラックリストの関係に関する基本的な知識を身に付けていただきたいと思います。

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    目次

    完済後の過払い金の請求では、ブラックリストに載ることはありません!

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    過払い金の請求をしてブラックリストに載るケースは少ないのですが、一定の場合にはブラックリストに載ることがありますので、ここからは過払い金請求でブラックリストに載るケースを解説いたします。

    過払い金請求をしてブラックリストになるケースとは?

    ブラックリストに載るとは、個人の借金に関する情報が記録されている信用情報機関という会社に、2ヶ月以上の滞納や債務整理などの事故情報が記録されている状態のことになります。

    完済後の過払い金請求は、上記のいずれにもあてはまりませんので、ブラックリストに載ることはありません。
    しかし、現在返済中の借金について過払い金請求を行うと、ブラックリストになってしまう可能性があるので注意が必要になります。

    過払い金請求の際には、過去の取引履歴を適正な利息に基づいて計算し直す「引き直し計算」という作業を行い、その引き直し計算の結果で過払い金が発生していれば、相手の業者に対して過払い金の返還請求をする流れになります。
    そして引き直し計算の結果、もし負債が残る場合にはブラックリストに載ってしまう可能性があるので注意しましょう。

    引き直し計算の結果、負債が残った場合には、ブラックリストに載ってしまうと覚えておきましょう。
    引き直し計算後に負債が残ると、その負債の部分は貸金業者と交渉して返済額を減らしたとみなされますので、債務整理の一種である任意整理をした場合と同じ扱いになります。
    これは、引き直し計算後に残った負債を一括で返済するケースでも同じ扱いになる可能性が高くなります。
    また、過払い金と残った負債が同じくらいで、相手の業者とゼロ和解をするケースでもやはりブラックリストに載る可能性が高くなります。

    過払い金請求のデメリットを詳しく解説します。

    過払い金請求をした後にブラックリストになるのは、引き直し計算後に負債が残る場合のみです。
    過払い金請求とは、現行の法律では違法となる高金利で貸し付けられていたお金を取り返すという、正当な手続きになります。
    ですから、完済後の過払い金請求や引き直し計算後に過払い金がある場合の過払い金の請求には何のデメリットもありません。

    ただし、過払い金請求を行う小さなデメリットとして、たいした事ではありませんが、過払い金の返還を請求した会社からは新たにローンやクレジットカードの契約が出来なくなることです。
    過払い金請求をしても、引き直し計算後に借金が残らない限りはブラックリストにならないため、基本的には過払い金請求をしたあとでも、どこの業者からも新たにローンやクレジットカードの作成が可能になります。
    しかし、過払い金を請求した業者には、新たな契約を断られてしまう可能性があることを覚えておきましょう。

    ブラックリストになるとどんなデメリットがある?

    ブラックリストとは、個人の借金に関する記録を管理している「信用情報機関」という会社に、2ヶ月以上の滞納や債務整理などの事故情報の履歴が残っている状態のことになります。

    日本には「CIC」「JICC」「KSC」の3つの信用情報機関があり、銀行や消費者金融、クレジットカード会社など、お金の貸し借りに関する仕事をしている会社は、いずれかの信用情報機関に加盟しています。

    新たなローンやクレジットカードの契約が出来なくなります。

    消費者金融や銀行、クレジットカード会社などは、自身が加盟している信用情報機関に記録された個人情報を参照する権限を持っています。
    そのため、ブラックリストになっている方は新たなローンやクレジットカードの審査に通らないケースがほとんどになります。
    また、3つの信用情報機関は互いに情報を共有しているため、いずれか一つの信用情報機関でブラックリストに載っている場合は、どこの会社でもローンやクレジットカードの審査に通らない可能性が高くなります。

    信用情報機関に記録された事故情報は、最長で5年間ほどは残り続けるため、そのあいだはローンやクレジットカードの審査に通らない可能性があると覚えておきましょう。

    新たな賃貸契約やスマホの分割契約が出来なくなる可能性があります。

    新たな賃貸契約を結ぶ場合において、もし賃貸保証会社が信販系だと、審査に通らない可能性があります。
    少ないケースですが、賃貸の保証会社がエポスやオリコなどの信販系の場合には、審査に信用情報機関の情報を参照するため、新たな賃貸契約の審査に通らない可能性があります。
    なお、保証会社が信販系の場合はそれほど多くありませんし、仲介の不動産屋さんにお願いをして、他の保証会社に変更してもらうことで審査を通すことが出来ます。

    なお、スマホ本体の分割契約も10万円以上の機種代になりますと、機種変更の審査に通らない可能性があります。
    ただし、スマホに関しては分割契約が難しいだけですので、一括での購入であれば何の問題ありません。

    それでは、今回のブログ「過払い金請求でブラックリストに載るケースは?司法書士が解説!」というテーマについての解説は以上となります。

    また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
    また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

    カワウソ竹千代

    借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

    久我山左近

    それでは、司法書士の久我山左近でした。

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