こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。
ボクには家族で経営している会社があり、どのように次に事業承継するか悩んでいるんだ?
それは、大変じゃのう!事業承継には相続と絡んでいくつか押さえておきたいポイントがあるので、今回の記事で詳しく解説するぞ!
事業承継とは、ご自身の会社の経営権や理念、資産、負債など、ご自身の事業に関するすべてのものを次の経営者に引き継ぐことをいいます。
この事業承継と相続については深い関係があり、相続を通じて子供や親族に事業承継するという話しは本当によくある事業承継のパターンになります。
今回の記事では、事業承継について押さえておきたいポイントについて、相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
ぜひ、今回の記事を最後まで読んでいただき、事業承継に関しての基本的な知識を身に付けていただきたいと思います。
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事業承継について!事業承継に詳しい司法書士がわかりやすく解説します!
事業承継については前述したとおりで、ご自身の会社の経営権や理念、資産、負債など、ご自身の事業に関するすべてのものを次の経営者に引き継ぐことをいいます。
事業承継についてはいくつかの承継先があり、ご自身の会社を親族内に承継する方法、役員や従業員に承継する方法、最後が社外の他の会社などに承継する方法のM&Aがあります。
今回は相続との絡みでの事業承継がテーマなので、ご自身の会社を親族内に承継する方法を中心にして解説いたします。
ご自身の会社の事業承継の対策も相続税対策の一環として必要です!
ご自身の家族と従業員が数名から十数名ぐらいで小さな会社を経営している場合には、ご自身の会社の後継者となる子供に円滑にご自身の会社の経営権を引き継がせたいと考えている方も多いと思います。
しかし、ご自身の生前に何も事業承継の対策をしていないと、ご自身が保有している株式が後継者にしたいと考えている子供以外の相続人(ご自身の配偶者や後継者以外の子供)に対し法定相続分に従って株式を相続することになりますので、ご自身が想定していたような事業承継ができない可能性も排除することが出来ません。
今回の記事では、親族への事業承継を前提に、生前にできる事業承継の対策と、もし何も対策をせずにご自身が亡くなった場合に、残された相続人ができる事後の事業承継の解決策について解説をいたします。
前述した家族経営の事業承継については、経営者であるご自身が亡くなる直前まで現役を退かずに、相続や事業承継の事前の対策が行われないケースが多いというデータがあります。
相続対策や事業承継の対策を疎かにした結果、遺言書が作成されないままご自身である経営者の相続が発生し、相続人たちで争いになったり、相続税対策を行わなかったことで相続人に多額の相続税が課税されることも少なくありません。
相続対策や事業承継の対策は、会社の規模にかかわらず発生する問題なので、ご自身の会社が家族経営だからといって事業承継の対策を軽視せず、ご自身が経営者として現役のうちから当事務所のような専門家に相談しておくことで、事業承継を円滑に進めることができます。
ご自身の会社の事業承継の対策としてはまず遺言書を作成すれば、特定の相続人に特定の相続財産(株式)を引き継ぎさせることができます。
また、他の記事でも解説をした家族信託でも特定の相続人に特定の相続財産(株式)を引継ぎさせることが出来ます。
要するに遺言書や家族信託でご自身の会社の後継者となる相続人に会社の株式を相続させて、その他の相続財産を後継者以外の相続人に相続させることが可能になります。
事業承継税制の活用!贈与税や相続税が最大で100%免除されることも!
事業承継税制の活用とは、今回のコラムの内容のような事業承継に伴う税負担を軽減する特例のことをいいます。
事業承継税制を活用すると、一定の要件を満たすことが出来れば後継者が取得した自社の非上場株式などや事業用資産に係る贈与税及び相続税について、都道府県知事の認定を受けた場合に贈与税及び相続税の納税を猶予または免除を受けることが出来ます。
この事業承継税制の活用については、他に機会を設けて別の記事で事業承継税制の活用の詳細を解説いたします。
事業承継の対策なく経営者の相続が発生した場合の対応策を解説します。
事業承継の対策をせずに経営者が亡くなり、経営者の相続が開始してしまうケースも多くあると思います。
仮に亡くなった経営者の奥さんと子供2人の計3人が相続人の場合には、配偶者が相続財産の2分の1を、子供たち2人がそれぞれ相続財産の4分の1ずつを相続いたします。
この相続の割り合いはすべての相続財産におよびますので、株式に対してもこの相続分で相続されることになります。
このケースで亡くなったご自身の会社を子供の1人に事業承継させたい場合は、相続財産の中の株式を事業承継させたい子供に引き継がせて、その分の代わりに他の相続人に対し預貯金や不動産などを引き継がせることで合意すれば法定相続分と異なる割合で相続させることも可能ですので、この遺産分割協議が成立すれば事業承継は上手くいくことになります。
しかし、この遺産分割協議が成立しない場合は特定の子供への事業承継は難しくなってしまうので、やはり事前の事業承継の対策はとても重要になります。
どうでしょう、相続に関する事業承継についての理解が深まりましたでしょうか?
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、家族信託についての無料相談だけでなく、遺言書作成や相続放棄など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。
ここまでで、今回のブログ「事業承継とは?事業承継に詳しい司法書士がわかりやすく解説します!」のテーマの解説は以上になります。
事業承継を含む相続でのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。