こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。
自己破産の手続きではすべての借金をなくすことができる代わりに基本的に財産は処分の対象になりますので、ご自身の自動車は処分されてしまいますが、いくつかのケースで自動車を残せる場合があります。
今回の記事では、自己破産の手続きでの自動車の取り扱いについて、また自動車を残す対処法について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとって、今回の記事はとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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自己破産での自動車の取り扱いは?自動車を残すための対処法を解説します!
地方にお住まいの方にとっては自動車は生活必需品の一つであり、もし自動車がなくなると日常生活に支障をきたす場合もあります。
自己破産の手続きでご自身の所有している自動車を手放さずに済むのか、自己破産後に自動車を購入することができるのかという心配をされている方が多くいらっしゃいます。
今回の記事では、自己破産の手続きでの自動車の取り扱いについて、また自動車を残す対処法について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
自己破産すると所有している自動車はどうなるのか?
自己破産をした場合には、借金のすべてが免除される代わりに、所持している財産は処分する必要がありますが「自由財産」といって自己破産しても処分の対象外になる財産が認められています。
しかし、自動車は原則として自由財産には該当しませんので原則として自動車は自己破産において処分しなければならないのは自由財産に該当しない財産ということになりますが、自動車は、原則として自由財産に該当しません。
ローンの残っていない自動車は、自己破産をすると、その価値によっては、処分し、現金化したうえで、債権者に配当しなければいけません。
自動車ローンがあるかどうかで自己破産での取り扱いが違います。
自己破産の申し立て時にご自身が所有している自動車の取り扱いは、自動車ローンがある場合とそうでない場合で取り扱いが大きく変わってきます。
自動車ローンがある場合
自動車ローンの残債がまだ残っている場合には、ローン会社との契約により自動車ローンを完済するまでの間は、自動車の所有権がローン会社に留保されていることが一般的です。
この場合で自己破産の手続きを取ると自動車はローン会社に引き上げられることになります。
また、引き揚げられるタイミングは自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼した時になります。
自動車ローンがない場合
自動車ローンを完済している場合や自動車を現金で購入した場合には、自動車の時価が20万円以上の場合は原則として自動車は処分されてしまいます。
また、新車で購入した自動車の法定耐用年数である6年を超えている場合は、査定を取らなくても自動車を残せる場合があります。
ただし、外車や人気車種によっては、裁判所から査定の提出を指示される可能性がありますので注意する必要があります。
結論になりますが、自動車ローンが残っていない場合で、かつ自動車の時価が20万円以下であれば自己破産しても自動車を手放す必要はありません!購入から時間が経っていれば自動車の時価が20万円以下のケースはかなり多いと思いますので、自己破産の手続きをしても意外に自動車を残せるケースは多いといえるでしょう!
自動車ローンを本人以外の誰かに支払ってもらった場合
家族や身内にお願いして、自動車ローンを一括で支払ってしまえば、ローン会社の所有権留保は解除されて法的には問題なく自動車を残すことができます。これを「第三者弁済」といいます。
ただし、こういったケースでは自動車の所有権をどうするのかといったいくつかの問題点が出てきますので、第三者弁済といった自己破産の手続きを進めていく上で問題になる可能性がある行為は、事前に弁護士や司法書士といった債務整理の専門家によく相談することをお勧めいたします。
配偶者や家族名義の自動車はどうなる?
自己破産の手続きでは、ご自身の名義の自動車は処分の対象になりますが、配偶者や家族名義の自動車にはなにも影響はありません。
妻名義の自動車を夫が利用していたとしても、夫の自己破産手続きで妻名義の自動車が処分されるようなことはありません。
妻名義の自動車であれば処分されないからといって、自己破産の手続き前に自動車を自分名義から他の家族の名義に変える行為は財産隠しに該当する可能性あり自己破産が認められなくなりますので絶対にしてはいけません。
通院や介護でどうしても自動車が必要な場合
自動車の時価が20万円以上で、自由財産として認められない場合でも通院や介護で自動車を使用するやむを得ない理由がある場合には、裁判所の判断によっては自動車をご自身のお手元に残せる場合があります。
ただし、仕事で必要という理由では自動車を残すことはできません。
自己破産後に新たに自動車を購入できるでしょうか?
自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
ですから、この期間中は自動車ローンを組んで購入することはできませんので、この期間中に自動車を購入する場合は現金で代金を支払う必要があります。
自己破産前に絶対にしてはいけないNG行為とは?
自己破産の手続きをおこなう場合は、自動車ローンがあると自動車はローン会社に引き揚げられてしまいます。
それを避けるために、自動車ローンだけを一括で返済することは特定の借金だけを返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」にあたり、自己破産が認められない可能性があります。
また、自動車を残したいからという理由で、自動車ローンだけを申告しないことも絶対にNG行為になります。
自己破産をするにあたり虚偽の報告をするということは、借金の免除がされないだけでなく結果的に詐欺行為とみなされることもあるので絶対に隠さずに伝えるようにしなければなりません。
自己破産しても免許は失効されません。
自己破産をした場合に運転免許が失効されるかを心配される方もいらっしゃいますが、自己破産で運転免許を失効することはありません。
自己破産してもレンタカーを借りる事は可能です。
自己破産後に自動車が必要になったときは、レンタカーを借りて運転することは可能です。
ただし、自己破産後はクレジットカードの利用ができなくなりますので、利用料金は現金で支払いをすることになります。
どうしても自動車を残したい場合は自己破産以外の債務整理の検討しよう!
どうしても自動車を手放したくないという方は、自己破産以外の解決方法を検討することをお勧めします。
債務整理には3種類の方法があり「任意整理」「自己破産」「個人再生」の手続きがありますが、もっとも自動車を残しやすい方法が任意整理です。
すべての返済義務が免除される自己破産と違って、任意整理は弁護士や司法書士が貸金業者と交渉して、月々の返済額を減らすことで現在の支払いよりも返済の負担を軽くする手続きです。
任意整理の手続きでは、自己破産のように財産を処分されませんので、自動車を所有していても自動車を処分されることはありません。
また、任意整理では整理する対象を自由に選択することができるため自動車ローンの支払いが残っている場合には、自動車ローンを任意整理の対象から外すことで自動車を手放すことなくご自身のお手元に残すことができます。
このページを読んでいただいているということは、ご自身の借金問題を解決しようという前向きな思いが感じられますので、ぜひ当事務所の借金減額無料診断を活用して、ご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
ここまでで、今回のブログ「友だち登録で簡単にできる借金減額LINE診断を詳しく解説します!」のテーマの解説は以上になります。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。