民事再生と個人再生の違いについて!個人再生の特徴やメリットを解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

テレビのニュースなどを見ていると、皆様も名前を知っているような有名な会社が民事再生の手続きを開始したというニュースが流れていることがあります。
こうした会社の民事再生と、このサイトでも何回か紹介している個人再生とはどんな違いがあるのでしょうか?

今回のブログでは、民事再生と個人再生の違いについて、また個人再生の特徴やメリットについて借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、個人再生の特徴やメリットについての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

個人再生の特徴やメリットとは?また個人再生の手続きの流れも紹介!

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民事再生法とは、もともと倒産寸前の会社を救済するための制度になります。
その民事再生と個人再生にはどんな違いがあるのでしょうか?

今回のブログでは、民事再生と個人再生の違いについて、また個人再生の特徴やメリットについて債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

通常の民事再生と個人再生の違いを解説します。

そもそも民事再生法は倒産寸前の会社を救済するためにできた法律なので、通常の民事再生は会社の利用が前提になります。実は、個人再生は「民事再生法」に定められた手続きの特則に当たります。個人でも通常の民事再生を利用することが可能ですが、利用しやすいのでほとんどの人が個人再生を利用しています。

個人再生の利用条件には制限があります

個人再生を利用できるのは、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円を超えない場合になりますが、通常の民事再生については制限がありません。個人で5000万円を超える借金がある方は通常の民事再生を選択することが可能ですが、一般的には通常の民事再生を選択するよりも自己破産を検討する方が現実的かもしれませんね。

個人再生は手続きが簡略化されています

通常の民事再生の手続きでは「債権者集会」が開かれますが、個人民事再生ではそういった制度がなく、手続きが簡略化されていることも特徴の一つになります。

届け出をしなかった債権者は「同意」として扱われます

再生手続きの申し立てを受けた裁判所は各債権者に今回の個人再生に同意するのかというお伺いをいたします。通常の民事再生では届け出をしなかった債権者は「反対」として扱われますが、個人再生では「同意」として扱われます。再生計画案が許可されるには、債権者の過半数と借金総額の2分の1以上の同意が必要になりますので、同意を得やすい個人再生の方が利用しやすいことになります。

裁判所への予納金が安くなっています

通常の民事再生では監督委員への報酬としておよそ200万円の予納金が必要になりますが、個人再生の場合は個人再生委員への報酬として15万円から20万円を預けるだけになりますので、両方の手続きを比較すると費用に大きな違いがあります。こういった点も、個人再生は借金返済に苦しんでいる個人の方でも利用しやすいように考えられた制度だといえます。

個人再生の手続きの特徴とメリットを解説します。

個人再生の手続きは、ご自身の借金を約5分の1に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で完済して解決する手続きになります。また、個人再生には住宅ローン特則という制度があり、マイホームを守りながらそれ以外の借金の解決が可能です。住宅ローンの支払いは今まで通りに返済を続けて、それ以外の借金を約5分の1まで減額することができます。

ご自身に総額500万円の借金がある場合の月々の返済額は約11万9千円になり、完済までのかかる利息の合計はなんと約214万円にもなります。これを個人再生すると月々の返済額は約2万8千円まで減額されて、完済までのかかる利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、個人再生の借金の減額効果の凄さがよく理解できます。

個人再生の依頼をすると、依頼を受けた弁護士や司法書士は相手の貸金業者に対して「受任通知」を送付します。その受任通知を受け取った貸金業者は、本人に対して直接取り立てをすることができなくなり、また今までの返済もする必要がなくなります。個人再生の手続き依頼後は、返済と請求が止まりますので、今までの借金のストレスから解放されます!

個人再生の手続きの流れを解説します。

個人再生の手続きは、以下のような流れになります。

  1. 申し立て書類を揃えて裁判所に提出します。
  2. 個人再生委員との面接を経て約1ヶ月後に個人再生手続きが始まります。
  3. 申し立てから3~4カ月以内に再生計画案を提出します。
  4. 調査の上で裁判所が個人再生の許可を決定します。
  5. 再生計画に従った返済を開始します。

申し立てから裁判所の許可決定までにかかる期間はおおむね半年程度になります。

それでは、今回のブログ「民事再生と個人再生の違いについて!個人再生の特徴やメリットを解説!」というテーマについての解説は以上となります。

また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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