こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済を滞納してしまい、2カ月から3カ月ぐらい放置していると業者から一括で返済をするように請求されます。
そして、その請求も無視すると、今度は裁判所から郵便で書類が届きます。
裁判所から書類が届くこと自体人生で何度もあることではありませんので、一般の人は驚いてしまうのも無理はありません!
今回のブログでは、借金を滞納して裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の対処法について借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、借金で訴えられた時の対処法についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の対処法を解説します!
借金やクレジットカードの支払いを延滞していると、ある日突然、裁判所から特別送達という郵便で「訴状や支払督促」が届くことがあります。
裁判所からの書類なんて一般の人には馴染みがなく、びっくりすると思いますが、慌てず対応いたしましょう。
今回のブログでは、借金を滞納して裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の対処法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
借金を放置して訴えられたら裁判所から訴状か支払督促が届きます。
借金の返済を滞納して、消費者金融やクレジットカードの会社から裁判や支払督促を起こされた時の対応について解説いたします。
消費者金融やクレジットカード会社の借金の返済が滞納すると、一括での返済を求められます。そして、それも無視していると、次は裁判所から封筒が届くことがあります。その封書については、特別送達という郵便で送られてきます。その封書の中には「訴状」か「支払督促」という書類が入ってます。
借金の返済を延滞してからの対応は、業者によってまったく違い、延滞後3カ月から4カ月程度の短い期間で訴えてくる業者もあれば、2年から4年以上も放置する業者もあります。訴状や支払督促に記載されている内容は「一括で返済して」というものですが、支払えなくて延滞している状況なので、一括での返済は無理なケースがほとんどです。
特別送達で訴状が送られてきた場合
通常の裁判を起こされた場合は「訴状」「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」「答弁書」「分割払いを希望される方へ」という書類が同封されているケースがほとんどです。
書類の内容には特に難しいことが書いてあるわけでもありませんが、借金の利用履歴や申込書などの証拠書類が添付されています。内容に間違いがなく、ご自身に支払っていく意思があるのであれば、答弁書を書いて裁判所に送付し、裁判所に出廷したり事前に相手と電話で話し合いをして分割払いの交渉をします。
特別送達で支払督促が送られてきた場合
一般的に多いのがこちらの支払督促になり、支払督促が届いた場合は受け取った日から2週間以内に、裁判所に対して同封されている異議申立書で異議を述べる必要があります。異議申立書を提出しないと、相手の請求通りの内容が認められて給料を差し押さえられる恐れがあります。
支払督促の内容に間違いがなければ、異議の内容は「分割払いにしてほしい」でも問題ありません。異議申立書を提出すると、通常の裁判に移行します。その後の手続きは、前述した訴状が送られてきた場合と同じ流れになります。
分割で支払っていきたい場合の対応を解説します。
裁判での相手の業者の請求は、一括で支払えうことです。しかし、一括で支払えないケースがほとんどだと思いますので、分割で支払いたいという交渉をすることになります。多くの業者は、分割での交渉に応じてくれます。交渉はご自身ですることもできますし、専門家に依頼する方法もあります。
ご自身で対応する場合
裁判所へ出廷できる場合は、呼出状に記載されている口頭弁論期日に裁判所に出廷して業者と話し合いをします。この場合は、答弁書に分割での支払いを希望するといった内容を記載して事前に裁判所に提出しておきます。裁判所に出廷すれば、司法委員という専門家が間に入って話を進めてくれますので心配する必要はありません。
内容に争いがある場合
内容に争いがある場合は答弁書にその旨を記載して証拠書類などを提出し裁判で争っていくことになります。借金は借りた覚えがないケースや他人にクレジットカードを不正利用されたケースなど、請求されている内容についてご自身に記憶がないケースでは、答弁書にその内容を記載して裁判所に証拠書類などを提出しながら争っていくことになります。ご自身で対応することが難しい場合には、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
5年以上支払っていないので時効が考えられる場合
借金の最後の支払いから5年以上が経過していれば、時効を主張してご自身の借金をなくすことができます。5年以上を経過していても時効を主張されていなければ裁判を起こしてくる業者は存在します。
時効に関しては、時効援用することによって初めて支払いを免れることができますので、答弁書に「時効を援用する」旨の記載をしたします。答弁書を提出しないと相手の請求が認められて判決が確定してしまいます。また時効援用には注意点があり、分割払いを希望する旨の答弁書を提出してしまうと時効の中断事由になり、消滅時効の援用ができなくなります。
弁護士や司法書士に裁判の対応を依頼する方法
自分で対応するのに不安がある方や他にも借金があるのでこの機会に解決したいという方は専門家に依頼しましょう。
この場合は、任意整理での解決がお勧めです。任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットし、月々の返済額を減額して、その減額した借金を5年程度で完済して解決する手続きです。この手続きの中で、裁判所への対応や相手の業者への対応もいたしますので、もし業者から訴えられた方や業者から一括での請求を受けている方は、ぜひ経験豊富な当事務所にご相談ください。
それでは、今回のブログ「裁判所から訴状や支払督促が届いた!借金で訴えられた時の対処法とは?」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営している司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。