こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
債務整理や自己破産の手続きをすると銀行口座が凍結される場合があります。
しかし、債務整理や自己破産の手続きで、すべての銀行口座が凍結されるわけではありません。
銀行口座が凍結されるには、はっきりとした理由があります。
今回のブログでは、債務整理での銀行口座の取り扱いについて、また債務整理後の新規口座の開設について借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、債務整理と銀行口座の関係についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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債務整理や自己破産で銀行口座は凍結される?司法書士が解説します!
債務整理や自己破産の手続きを取ると銀行口座が凍結される場合がありますが、すべての口座が凍結されるわけではありません。
凍結される銀行口座は、債務整理や自己破産の対象にした銀行の口座のみになります。
今回のブログでは、債務整理での銀行口座の取り扱いについて、また債務整理後の新規口座の開設について借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
債務整理で凍結される銀行口座とその理由を解説します
凍結される銀行口座は、債務整理や自己破産の対象にした銀行の口座のみになります。つまり、ご自身がお金を借りている銀行が債務整理の手続きの対象になっている場合は、その銀行の口座が一時的に凍結されます。
それでは、なぜ債務整理で銀行口座が凍結されるのでしょうか?それは口座開設の約款で借金がある場合に預金があれば相殺できるとされているからです。ただし、約款などで相殺できると記載があっても口座を凍結しない銀行もあります。もちろん、債務整理と無関係の銀行口座まで凍結されるわけではありません。
口座が凍結される場合の事前の対応策
債務整理の手続きの対象になっている銀行口座の場合は、凍結される可能性が高いので、事前に預金を引き出しておく必要があります。また、債務整理の手続きの対象になっている銀行口座がご自身の給料の振込先になっている場合は銀行を変更しましょう。
債務整理と銀行口座の新規開設について
債務整理の手続き中でも、新規に銀行口座は開設することは問題ありません。給料の振込み口座の銀行が債務整理の手続きの対象になっている場合は、新たに口座を開設をして給料の振込先を変更することができます。
あくまでも銀行口座が凍結されるのは、債務整理の対象になっている銀行になりますので、つまり現在お金を借り入れしている銀行です。新たに開設する口座は、それ以外の銀行にする必要があります。
自己破産をしても新規に銀行口座を開設できます
自己破産をすると新規に銀行口座を開設できなくなると思っている方がいらっしゃいますが、自己破産をしても新規に銀行口座を開設することに何の問題もありません。
債務整理する銀行と同じ銀行で開設するのは少し待ちましょう!
債務整理をした時には口座がないケースで、その銀行のカードローンを債務整理した場合は、その銀行で口座を開設することは可能ですが、入金するタイミングは注意が必要です。銀行のカードローンを債務整理すると保証会社による代位弁済が行われます。それまでに同じ銀行に新規で口座を開設して入金するとカードローンと相殺される可能性があります。新規に開設した銀行口座に入金するのは保証会社の代位弁済が終わってからにする必要があります。
また、銀行の借り入れを債務整理をすると信用情報機関に「保証会社が代位弁済された旨」が登録されます。いわゆるブラックリストに載るといった状態になりますので、一定期間は新たなローンを組むことはできなくなります。
それでは、今回のブログ「債務整理での銀行口座の凍結と新規口座の開設について!詳しく解説!」というテーマについての解説は以上となります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。