こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
キャバクラやガールズバー、ホストクラブ、風俗などで作った借金も債務整理できるのでしょうか?
もちろん、こうした浪費が原因で作った借金なので、生活費や医療費などが原因の借金とは違っていくつかの注意点があります。
今回のブログでは、キャバクラやホストクラブで浪費した借金でも債務整理は可能なのかということと、実際に債務整理する場合の注意点について借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、キャバクラやホストクラブで浪費した借金の債務整理についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
お友達登録するだけで借金がいくら減額できるかわかる!借金減額LINE診断!
キャバクラやホストクラブでの借金解決の問題点を詳しく解説します!
債務整理の手続きには3種類あり、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。
まず最初にキャバクラやホストクラブの店に対するツケ払いに関しての債務整理ですが、任意整理に関しては基本的にできないと考えていただいていいと思います。
弁護士などの専門家が間に入って分割払いの交渉ができない訳ではありませんが貸金業者のように貸金業法という法律がある訳ではありませんので、本人に督促ができないといった法的な制約がありません。
任意整理以外の個人再生と自己破産に関しては、任意整理とは違って裁判所を通す手続きになりますので、キャバクラやホストクラブの店に対するツケ払いに関しても個人再生や自己破産で借金の減額や借金自体をなくしてしまうことが可能です。
それでは、キャバクラやホストクラブでの浪費のためにクレジットカードやカードローンで借金を作った場合はどうなるでしょうか?前述している3つの手続きの中で任意整理と個人再生の手続きには借金の原因は問われませんので、キャバクラやホストクラブでの浪費が原因の借金でも問題なく手続きすることが可能です。
唯一問題になるのが自己破産の手続きになります。破産法の条文上ではギャンブルや浪費で作った借金は免除されないと書いてありますが、実際の実務では条文とは取り扱いが違ってきます。もちろん程度にもよりますが、実はギャンブルや浪費が原因の借金でも自己破産で借金の免除が受けられます。
ただし、一般的な生活費や医療費なのが原因で借金を負ってしまったケースと、ギャンブルや浪費で借金を作ったケースでは少し取り扱いが違ってきます。自己破産の手続きは価値のある財産を持っているケースとそうでないケースに分けられます。
自己破産の手続きにおいて、価値ある財産を所有していない方は「同時廃止事件」という簡易な手続きを選択することができますので裁判所に収める費用に関しても約3万円程度という低額で済みます。
しかし、価値ある財産を所有している方は「管財事件」といって裁判所から「破産管財人」が選任されて期間も長くかかり、裁判所に収める費用も同時廃止事件の3万円にプラスして、破産管財人へ支払う費用として20万円から50万円程度を収める必要があります。
ギャンブルや浪費が原因で借金を作ってしまった場合は、ご自身に価値ある財産を持っていなくても前述した「管財事件」として扱われ、選任された「破産管財人」から借金してしまった経緯などの細かい状況を確認されることになります。
この過程で問題がなければ自己破産で借金の免除が受けられますが、破産管財人に支払う費用として一般的な自己破産の手続きよりも20万円から50万円程度がプラスしてかかることになります。
それでも、ご自身の借金はすべて免除されることになりますので、もしご自身の借金の理由がギャンブルや浪費であっても、借金の返済が不可能という事情であれば自己破産の手続きを前向きに検討することをお勧めいたします。
それでは、今回のブログ「キャバクラやホストクラブで浪費した借金でも債務整理は可能ですか?」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。