こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
インターネットやYoutube動画を見ていると、借金で困っている方を助けるための借金救済制度という広告をよく見かけますが、借金救済制度とはどんな制度なのでしょうか?
今回の記事では、インターネットなどでよく見る借金救済制度について債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事は、借金の返済で悩んでいる方にとって有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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借金救済制度の正体は弁護士や司法書士がおこなう債務整理の手続きです!
「借金の返済が厳しくてどうにもならない」「借金を返すためにお金を借りてしまっている」といった状況に陥って悩んでいる方も多くいらっしゃると思います。
今回の記事では、法律で認められている借金救済制度について債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
借金救済制度の正体は債務整理の手続きです。
法律で認められている借金救済制度の正体は、債務整理の手続きになります。
法律に則った債務整理の手続きでは借金の減額や免除をする制度で、クレジットやローン、キャッシングなど、ほぼすべての借金が救済の対象になります。
借金救済制度の種類には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。
任意整理の特徴
任意整理とは、ご自身の代理人になった弁護士や司法書士が相手の業者と直接交渉して借金額の減額と新な返済計画を立てて返済の負担を軽くする手続きのことです。
ご自身に200万円の借金がある場合の月々の返済は約7万円になり、完済までの利息の合計は約50万円になりますが、これを任意整理すると月々の返済は約3万3千円まで減額されて、完済までの利息はもちろんゼロ円になりますので、任意整理の借金の減額効果がよく理解できると思います。
任意整理のメリット
任意整理は、会社や友人だけでなく、同居している家族にもバレないというメリットがあります。
また整理する借金を選択できますので、自動車ローンや保証人が付いている借金以外を整理するなど、とても柔軟な手続きがとれる方法でもあります。
他の債務整理の手続きに比べて簡単で費用などの負担も少ないために、借金救済制度の中でももっとも利用されています。
任意整理のデメリット
任意整理では、借金の利息や延滞損害金をカットすることで借金の負担を減らす手続きですが、元金はそのまま残るためケースが多いので、大幅な借金の減額にはならない場合があります。
任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されますので、5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
ただ、借金の返済を2ヶ月滞納すると同じようにブラックリストに載ることになりますので、借金の返済が厳しければ任意整理で借金を根本的に解決する方が遥かに健全な方法だと思います。
個人再生の特徴
個人再生とは、借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年程度で完済して解決する手続きです。
任意整理では返済が難しい場合は個人再生でご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
また、個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンは今まで通りに返済を続けてマイホームを維持しながら、その他の借金は約5分の1に減額して解決するというマイホームを持っている方には大きなメリットがある手続きです。
個人再生のメリット
個人再生の手続きをすると、借金の総額をなんと最大で10分の1まで減額することが可能です。任意整理よりも大幅な減額が可能で月々の返済の負担を軽くすることができます。
また、自己破産との比較になりますが自宅や自動車などの財産を手放す必要がない点も個人再生の大きなメリットです。
個人再生のデメリット
個人再生は、3種類ある借金救済制度の中で最も手続きが複雑です。
必要書類が多く、手続きが完了されるまでに時間がかかるというデメリットがあります。書類に不備などもなく、スムーズに手続きが進んだとしても借金減額の認可までに半年から1年ほどかかります。
もちろん任意整理と同じように個人再生をすると信用情報機関に事故情報が登録されて、約5年から10年程度はローンやクレジットの利用ができなくなります。
また個人再生は会社や友人には知られずに手続きすることは可能ですが、裁判所に提出する書類の関係から同居している家族にだけは秘密にしての手続きは難し胃でしょう。
個人再生も自己破産と同じくすべての借金が対象になりますので、保証人が付いている借金があれば保証人に対して迷惑をかけることになります。
自己破産の特徴
自己破産とは、ご自身が所有する財産を処分する代わりに借金のすべてを免除することを裁判所に認めてもらう手続きのことです。
借金がすべてなくなるなら自己破産がいいと思われるかもしれませんが、自己破産にはそれなりのデメリットがあることは認識しておきましょう。
自己破産のメリット
どんなに高額な借金であっても、税金以外はほぼすべての借金が免除されるというのが、自己破産の手続きで最大のメリットになります。
自己破産の1番のデメリットはご自身の財産が処分されることなので、逆に言えばご自身に財産がなければ自己破産の1番のデメリットはないことになります。
自己破産はいろいろな理由から借金の返済が不可能な状況から人生を再スタートさせることが可能な国が作った救済制度です。
自己破産のデメリット
自己破産の手続きの1番のデメリットは、自宅やマンションなどの不動産や自動車といった財産が処分されてしまうことです。
すべての財産が没収されるわけではありませんので、衣食住に必要な最低限の資産やスマホやパソコンなどは残すことができます。
また、自己破産すると信用情報機関に事故情報が登録されて、約5年から10年程度はローンやクレジットの利用ができなくなります。
また、自己破産も個人再生と同様に同居している家族にだけは秘密にして手続きをすることは難しくなります。
自己破産も個人再生と同じくすべての借金が対象になりますので、保証人が付いている借金があれば保証人に対して迷惑をかけることになります。
最後に自己破産には資格や職業の制限があり、弁護士や税理士といった特定の資格の方や保険外交員や警備員といった特定の職業の方は自己破産の手続き中はその仕事ができなくなります。
もし自己破産の資格や職業の制限に該当する方はご自身の借金問題を自己破産ではなく個人再生で解決するのがベストな選択になります。
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ここまでで、今回のブログ「借金救済制度とは?借金救済制度のメリットやデメリットを徹底解説!」のテーマの解説は以上になります。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、久我山左近でした。