こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済を滞納してしまい、どうにもならない状況になると、このまま借金を踏み倒すことを考える方がいらっしゃいます。
しかし、そんな簡単に借金を踏み倒すことができるのでしょうか?また、借金を踏み倒すことにどんなリスクがあるのでしょうか?
今回のブログでは、借金の踏み倒しは可能なのか?また借金を踏み倒すリスクやデメリットについて借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、借金を踏み倒すリスクやデメリットについての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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借金の踏み倒しはリスクとデメリットだらけ!夜逃げでは解決しません!
借金の返済を滞納して、返済の目処が立たなくなると、借金を踏み倒したいという思いになるかもしれません。
では、実際に借金を踏み倒すことは可能なのでしょうか?
今回のブログでは、借金の踏み倒しは可能なのか?また借金を踏み倒すリスクやデメリットについて借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
消費者金融やクレジットカードの借金を踏み倒すリスクとは?
借金の返済を滞納すると、相手の消費者金融やクレジットカード会社から毎日のように電話や手紙などで督促や取り立てが行われます。そして、借金の踏み倒しには下記のようなリスクやデメリットがあります。
遅延損害金で借金がどんどん増えていきます。
通常どおり返済している間は利息が発生しますが、借金を延滞していると遅延損害金が発生します。当たり前ですが利息よりも遅延損害金の利率の方が高くなっています。ですから、借金を放っておくと信じられないようなペースで借金がどんどん膨らんでいきます。
裁判を起こされて給料を差し押さえられる可能性があります。
消費者金融やクレジットカード会社などは、毎日のように電話や手紙などで督促や取り立てを行いますが、それでも返済しないと、最終的には裁判をしてくるケースがあります。踏み倒そうとして返済を止めても最初の数ヶ月は郵便などで催促しているだだけですが、半年ほど経過すると裁判を起こしてくる会社があります。この裁判も無視すると判決がでますので、債権者は判決に基づいて、ご自身の銀行口座や勤務先を知っていれば会社に対して給料を差し押さえてくるケースがあります。
借金を踏み倒すと信用情報に影響する
借金を滞納すると信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」状態になりますので、返済しない限りはずっと事故情報は残り続けます。新たなクレジットカードの作成や住宅ローン、スマホ本体の分割での購入ができなくなります。
借金をどれぐらい返済していなければ時効になるのか?
消費者金融やクレジットカードの借金を10年以上前に渡って返済をしていなければ時効の援用で解決できるケースがあります。
以下が借金の時効援用が利用できる条件です。
- 借金を5年以上返済していない
- 過去に裁判をされていない
- 返済に関する交渉をしていない
上記の条件を満たしていれば、消滅時効の援用で借金を完全になくすことが可能です。なお、裁判をされていても10年以上が経過していれば消滅時効の援用が可能です。
時効でも手続きをしないと借金はなくならない
借金の消滅時効の条件を満たしていても、時効の援用という手続きをしないと、借金自体がなくなることはありません。いつまでも請求は止まりませんし、信用情報の内容も訂正されませんので必ず時効の援用の手続きをしましょう。
借金を踏み倒しても犯罪ではないので逮捕されない
借金が払えないと逮捕されますか?という相談もありますが、借金を踏み倒しても犯罪ではないので逮捕はされません。ただし、最初から返済をする意思がなく、騙して借りたのであれば詐欺罪になる可能性はありますが、返済する意思があって借り入れをしたのであれば犯罪には当たりません。裁判所から訴状や呼出状が届くと不安に思う方がおられますが裁判所から届いた書類は民事事件の裁判であり刑事事件の裁判ではありません。
借金を踏み倒すための夜逃げのリスクについて
借金の返済を滞納すると業者から取り立てが始まりますが、夜逃げをしたら借金から逃げ切ることはできるのでしょうか?しかし、夜逃げには多くのデメリットがあります。「郵便物が届かない」「健康保険に入れないので病院代は自己負担」「年金に加入できない」「仕事に付けない」「免許の更新ができない」「子供が生まれても出生届が出せない」など、住民票を移さないと多くのデメリットがあります。
しかし、こうしたデメリットを解消するために住民票を移してしまうと債権者に住所がバレてしまいます。なぜなら債権者は住民票を取得することが可能だからです。債権者はご自身の利害関係人になりますので、残念ですが住民票を移してしまうと業者からの取り立てが再開されることになります。
夜逃げ以外の債務整理という方法を解説
今から借金を踏み倒して、5年後の時効を狙うことも理論上では可能ですが、多くのリスクがあることは理解できたと思います。また、最近では裁判になりやすい状況でありますので、借金を踏み倒すよりも債務整理という認められた手続きで解決することがベストな選択になります。
任意整理
任意整理の手続きは、弁護士や司法書士が代理人となり相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットして、月々の返済額を減額して、その減額した返済を続けてご自身の借金を完済する手続きです。任意整理は他の債務整理と比較して1番デメリットが少なく、費用も安く済みますし、解決までの期間も1番短くて済む手続きです。借金の総額がそれほど大きくない方は任意整理が1番最適な借金解決の方法です。
個人再生
個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額して、その減額した借金を3年程度の期間で返済して解決する手続きです。個人再生は、任意整理では月々の返済額が高くなるぐらいの大きな金額の借金がある方に向いている手続きになります。
自己破産
自己破産の手続きは、ご自身が所有している財産を処分する代わりに、すべての借金をなくすことを裁判所に認めてもらう手続きです。借金の返済に苦しんでいて、返済自体が難しい方は、自己破産でご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
借金問題の解決にはいくつかの方法がありますので、借金を踏み倒そうとは考えずに債務整理でご自身の借金問題を解決することを検討しましょう。
また、すでに長年放置(最終の返済日から5年以上経過)している場合は時効援用での解決が可能です。
それでは、今回のブログ「借金の踏み倒しは可能?借金を踏み倒すリスクと解決法を詳しく解説!」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。