こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「自己破産をすれば借金はすべてなくなる」と考えている方は少なくありません。
しかし、実際には自己破産を申し立てたからといって必ず借金が免責されるわけではありません。
自己破産の目的は、経済的に立ち行かなくなった人に生活再建の機会を与えることですが、一方で不正な行為や悪質な借金の作り方をした場合には、裁判所が免責を認めないことがあります。
また、免責許可が下りたとしても、税金や養育費など一部の債務については支払い義務が残ります。
この記事では、自己破産で借金が免責されないケースや免責不許可事由、免責されない債務について、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
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自己破産における免責とは?免責されないケースも詳しく解説します。


自己破産とは、借金の返済が困難になった人が裁判所へ申し立てを行い、法律上の手続きを通じて生活の再建を目指す制度です。
その中でも重要なのが「免責」です。
免責とは、裁判所が借金の支払い義務を免除する決定を出すことをいいます。
免責が認められることで、原則として消費者金融やクレジットカード会社、銀行などからの借金を返済する必要がなくなります。
ただし、自己破産の手続きを行えば自動的に免責されるわけではありません。
自己破産で免責されないことはある?
結論からいうと、自己破産をしても免責されないケースはあります。
破産法では、債務者に不正行為や著しく問題のある行為があった場合、裁判所が免責を認めないことができると定めています。
このような免責が認められない原因を「免責不許可事由」といいます。
もっとも、免責不許可事由があったからといって必ず免責されないわけではありません。
裁判所はさまざまな事情を総合的に判断し、裁量で免責を認める場合もあります。
免責不許可事由とは
免責不許可事由とは、破産法で定められている「免責を認めない理由」のことです。
代表的なものとして次のようなケースがあります。
- ギャンブルや浪費
- 財産隠し
- 一部の債権者だけへの返済
- 虚偽申告
- 詐欺的な借り入れ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ギャンブルや浪費による借金
自己破産でよく問題となるのがギャンブルや浪費です。
例えば、
- パチンコ
- 競馬
- 競輪
- オンラインカジノ
- FXや投資への過度な投機
- ブランド品の大量購入
- 高額な趣味への支出
などによって借金が膨らんだ場合です。
裁判所は「なぜ返済できなくなったのか」を確認します。
ただし、現在ではギャンブルや浪費があったとしても、それだけで直ちに免責不許可になるケースは多くありません。
反省状況や生活改善への取り組みなどを踏まえ、裁量免責が認められることも少なくありません。
財産隠しが発覚した場合
自己破産では、自分の財産を正確に申告する義務があります。
しかし、
- 預金を隠す
- 現金を自宅に隠す
- 家族名義へ財産を移す
- 保険を隠して申告しない
などの行為をすると重大な問題になります。
財産隠しは裁判所や破産管財人から特に厳しく見られる行為です。
発覚した場合は免責が認められない可能性が高くなります。
一部の債権者だけに返済した場合
自己破産では債権者を平等に扱うことが原則です。
しかし、
- 親族だけ返済する
- 友人への借金だけ返済する
- 勤務先からの借金だけ返済する
など、一部の債権者だけを優遇する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれます。
偏頗弁済は破産手続きにおいて問題視される行為の一つです。
破産を考えている段階で特定の人へ返済する前に、専門家へ相談した方がよいでしょう。
虚偽の申告をした場合
自己破産手続きでは、借金や財産の状況を正確に申告しなければなりません。
例えば、
- 借金額をごまかす
- 財産を隠す
- 収入を偽る
- 債権者を故意に申告しない
といった行為は免責不許可事由となる可能性があります。
裁判所は正直な申告を前提として手続きを進めます。
不利な事実であっても正直に申告することが重要です。
クレジットカード現金化や詐欺的な借り入れ
返済する意思がないにもかかわらず借り入れを行った場合も問題になります。
具体例として、
- クレジットカードの現金化
- 返済不能と知りながら借り入れを繰り返す
- 虚偽の収入を申告して借りる
などがあります。
このような行為は債権者を欺く行為と判断される可能性があります。
免責許可後も支払い義務が残る債務
自己破産で免責許可が下りても、すべての債務がなくなるわけではありません。
これを「非免責債権」といいます。
代表的なものは次のとおりです。
税金
- 所得税
- 住民税
- 固定資産税
- 自動車税
社会保険料
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
養育費
子どもの養育費は自己破産後も支払い義務が残ります。
悪意による損害賠償
故意に相手へ損害を与えた場合の損害賠償金などです。
これらの債務は自己破産をしても免除されません。
裁量免責とは?
実際の自己破産では、免責不許可事由があっても裁判所が免責を認めることがあります。
これを「裁量免責」といいます。
例えば、
- ギャンブルによる借金があった
- 浪費が原因だった
- 家計管理ができていなかった
というケースでも、
- 正直に申告している
- 反省している
- 家計改善に取り組んでいる
と判断されれば免責が認められることがあります。
そのため、「ギャンブルをしていたから自己破産できない」と諦める必要はありません。
裁量免責の多くは、管財事件になります。
免責不許可事由が疑われる場合、裁判所は詳しく内容を調査する必要があります。
そのため、
- 破産管財人(弁護士)が選任される
- 財産状況を調査する
- 借金の原因を調査する
- 債権者への配当可能性を確認する
という流れになり、管財事件として扱われることが多くなります。
ただし、この管財事件になった場合の多くは免責を獲得することが出来ますので、管財事件になってからといって悲観する必要はありません。
自己破産でも必ず免責される訳ではありません。
免責不許可事由として、
- ギャンブルや浪費
- 財産隠し
- 偏頗弁済
- 虚偽申告
- 詐欺的な借り入れ
などがあります。
また、税金や養育費などの非免責債権は自己破産後も支払い義務が残ります。
もっとも、実務上は裁量免責によって救済されるケースも多くあります。
重要なのは、借金や財産の状況を正直に申告し、誠実に手続きを進めることです。
借金問題で悩んでいる場合は、一人で抱え込まず、弁護士や司法書士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。
それでは、今回のブログ「自己破産で借金が免責されないことってあるの?免責されない場合は?」というテーマについての解説は以上となります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!












