こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆する司法書士の久我山左近です。
もう借金の返済ができないので、自己破産しようと思ってるんだ!
でも、自己破産をすると、家とかなくなって普通の生活が出来なくなるって本当なのかな?
それは間違った知識じゃな!自己破産をすれば借金の返済義務はなくなるけど、自己破産後は普通の生活だってできるんじゃ!
借金が返済できない人が利用する手続きである自己破産については、内容はともかく、名前ぐらいは読者の皆様も聞いたことがあるのではないでしょうか?
そして、借金の返済が難しくなり自己破産を検討する上で1番気になるのが自己破産した時のデメリットではないでしょうか。
今回のブログでは、自己破産のデメリットについて、また自己破産の手続き費用についても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事を読むと、自己破産のデメリットと手続き費用に関する正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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自己破産をする場合のデメリットと手続きする場合の費用を解説します!
まずは、自己破産がどんな手続きなのか、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
自己破産は借金の返済義務がなくなる手続きです。
自己破産は、債務整理という手続きの一種で、裁判所に申し立てることで借金の返済義務がなくなる手続きになります。
自己破産を申し立てて裁判所から借金の免除を受けられれば、借金の返済義務がなくなるため今までの借金を返済しなくて済みます。
自己破産の目的はご自身の生活を再建することです。
自己破産をすると返済の義務がなくなりますが、借金を踏み倒すなんて許されるのかと不思議に思う人もいると思いますが、自己破産は破産法という法律に定められているちゃんとした法律的な手続きになります。
破産法は、やむを得ずに借金の返済が出来なくなった人の生活の再建を目的としています。
人は誰しも、怪我や病気、離婚、リストラなどで借金の返済が出来なくなる可能性があり、国もそういった人を放置することが出来ません。
破産法の目的は借金で苦しんでいる人の生活の再建が目的であるため、すべての財産を失うということはありませんが、誰でも簡単に自己破産が出来る訳ではありませんので、自己破産するための条件やデメリットも存在いたします。
自己破産が可能かどうかの条件については、返済不能の状態であることが必要になりますので、借金の総額に対してご自身の収入が少ないということが条件になります。
自己破産のメリットを簡単に解説します。
ここでは、自己破産の手続きをするメリットについて、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
ほとんどの支払い義務が免除されます。
自己破産の手続きで最大のメリットなのが、ほとんどの支払いの義務が免除されることです。
例えば、消費者金融や銀行からのローン、クレジットカードの利用代金、奨学金、後払いサービス代金、未払いの携帯料金、滞納した家賃などがすべて免除されます。
なお、税金や保険などの公的な債務に関しては自己破産しても免除されませんので、注意が必要になります。
自己破産ですべての財産を没収してしまうと、破産法の目的である借金をしている人の生活を再建することが難しくなってしまうため、生活に必要な財産は残すことは可能になります。
また、スマホやパソコンに関しては、自己破産すると没収されてしまうと勘違いされている方もいらっしゃいますが、これらはそのまま利用を継続することが可能です。
取り立てや差し押さえを受けずに済みます。
自己破産の手続きが開始されると、法律上は取り立て行為や差し押さえ行為が出来なくなります。
また、借金の返済を長期間放置していると、貸金業者などから銀行口座やご自身の給料が差し押さえられることがありますが、自己破産の手続きが開始されると、これらの差し押さえが停止されるのもメリットになります。
自己破産すると人生の再スタートが可能になります。
自己破産の大きなメリットの1つは、すべての借金の返済義務がなくなることで、もう1度人生をやり直せる点になります。
借金を抱えている人の中には、複数の消費者金融から借金があり、もう返済できないほどに借金が膨らんでいて、自殺まで考えている人もいるかもしれませんが、そんな苦しい状況でも、自己破産をすることですべての借金から解放されて人生の再スタートを切ることが出来ます。
毎月の借金の返済で追い詰められている人は、自殺などを考えずに前向きに自己破産での解決を検討してください。
自己破産すると精神的な負担が大きく軽減されます。
自己破産することで、毎月の借金の返済や債権者からの督促から解放されるため、精神的な負担はかなり軽減できると思われます。
なお、弁護士や司法書士に手続きを依頼することで、自己破産の手続きがスタートすれば、各債権者からの取り立ても止まりますので、しつこくかかってくる債権者からの電話や督促状にストレスをかかえなくて済みます。
また、毎月の借金の支払いがなくなれば、今後はご自身や家族のためにお金を使うことも出来るようになります。
自己破産のデメリットを詳しく解説いたします!
すべての借金の返済義務がなくなるという大きなメリットがある自己破産の手続きですが、強力な手続きである半面でいくつかのデメリットがあります。
ここからは、自己破産のデメリットについて、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
マイホームや自動車など高価な財産は処分されます!
自己破産をすると各債権者は貸したお金の返済がされなくなりますが、もし申立人の手元に高価な財産も残っていれば、それは不公平な状況になります。
そのため、自己破産では申立人が所有している財産(不動産、自動車、預貯金、退職金、生命保険の返戻金、学資保険の積立金、貴金属、美術品、骨董品など)は処分の対象になります。
自己破産の手続きは、読者の皆様が思っているほどのデメリットはないと考えられますが、仮にご自身が高価な財産を多く所有している場合は、自己破産することで大きなデメリットがあると言えるでしょう!
逆に考えれば、これらの財産がなければ、ご自身の持っているものが処分の対象にはなりませんので、自己破産の1番大きなデメリットである財産の処分がないということになります。
自己破産後5年から7年程度は新たな借金ができません。
自己破産の申し立て後、5年から7年程度は新たなローンやクレジットカードの審査に通らない可能性が高くなります。
その根拠は自己破産をすると、信用情報に自己破産をした事故情報が残ることになり、いわゆるブラックリストの状態になります。
クレジットカードやローンなどを新たに契約する際の審査は、信用情報の記録を参照して行われるのですが、その時にブラックリストに登録されていると、クレジットカードの契約やローンの審査に通らない可能性が高くなります。
もっとも、5年から7年が経過することで、自己破産の記録は消えるため、また通常通りに新たな借り入れができるようになります。
連帯保証人がいれば請求が行くことになります。
自己破産をする借金の中に、連帯保証人や保証人が付いた借金がある場合に、連帯保証人や保証人に請求が行くことになります。
自己破産をしても、免除されるのは借りた本人の返済義務だけで、連帯保証人や保証人の支払い義務は免除されませんので、自己破産をすると連帯保証人や保証人に対して迷惑がかかることになります。
もし、保証人に対して迷惑をかけたくない場合は、他の債務整理の方法を選択してご自身の借金問題を解決することになります。
税金や保健などの債務は免除されません。
自己破産では、ほぼすべての借金の返済義務を免除されますが、自己破産でも免除されない債務もあります。
- 税金
- 保健
- 罰金
- 婚姻費用や養育費
以上のように、自己破産でも免除できない債務のことを「非免責債権」といいます。
一部の資格や職業は制限を受けます。
自己破産の手続きが開始されると、一部の資格や職業は制限を受けます。
- 宅建士、弁護士、行政書士、司法書士、税理士などの士業
- 警備員、警備業者、保険外交員
自己破産の手続きが開始されると、これらの資格や職業は制限を受けて、その資格や職業で仕事をすることが出来なくなります。
要するに、人のお金にかかわる仕事は制限を受けるということになります。
もっとも、資格がはく奪されるわけではありませんので、自己破産の手続き後に免責が下りれば元通りに仕事をすることが出来るようになります。
なお、もし資格や職業が制限されるような場合は、自己破産ではなく個人再生で解決するのがベストな選択になります。
官報に氏名や住所が載ります。
自己破産をすると、官報という新聞に氏名や住所が載ることになります。
官報というのは、国が発行する機関誌のようなもので、公務員や大臣の人事異動や改正があった場合の法律や条例などが掲載されています。
もっとも、官報は普通の書店では販売されていませんし、官報から個人情報をピンポイントで探すのは難しいので、一般の方はそこまで心配する必要はありません。
自己破産にかかる費用を解説します。
ここからは、自己破産にかかる費用を司法書士の久我山左近が解説いたします。
一般的には40万円から60万円前後
自己破産をする場合にかかる費用は、専門家に支払う手数料と裁判所に支払う金額の2つになります。
裁判所に支払う金額は、財産がほとんどないような場合は2、3万円で済みます。
また、自己破産の依頼をする際の専門家に支払う手数料の相場は40万円から60万円前後になります。
なお、最近では自己破産の費用を分割で支払いを受け付けている事務所も多くなっていますので、自己破産の費用を分割で積み立てながら自己破産の手続きを進められるケースが増えてきています。
複雑な場合は裁判所費用が追加で20万から50万円かかるケースがあります。
申立人に一定の財産があるような場合や借金の内容に問題がある場合(ギャンブルや浪費など)は、管財事件という少し複雑な手続きになりますので、債権者への配当や借金の内容を調査する役割である破産管財人が選任されます。
この場合は、通常かかる2、3万円以外に破産管財人への費用が20万から50万程度が必要になります。
ここまでで、今回のブログ「自己破産のデメリットや手続きの費用などをわかりやすく解説!」のテーマの解説は以上になります。
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ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用してご自身の借金問題を解決していただきたいと思います。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。