任意整理の影響とは?住宅ローンや自動車ローン、保証人への影響は?

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

任意整理とは、弁護士や司法書士が代理人になり相手の貸金業者と直接交渉して手続き後の利息をカットし、月々の返済額を減額して3年から5年程度の分割で借金の完済を目指す手続きになります。
任意整理はその他の債務整理の手続きと比較して1番デメリットが少なく、もっともポピュラーな手続きですが、そんな任意整理の手続きにも当然ですが、いくつかのデメリットがあります。

今回の記事では、任意整理の手続きを取った場合の住宅ローンや自動車ローン、保証人への影響について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
それでは、任意整理の手続きを取った場合の影響について詳しく解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

任意整理は1番デメリットが少ない債務整理の手続きになります!

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任意整理の手続きは、他の債務整理である個人再生や自己破産と比較すると1番デメリットが少ない手続きで、費用も低額になりますし手続きが終わるまでの期間も1番短くなります。

そんなデメリットが少ない任意整理ですが、それでもデメリットがないわけではありませんので、今回の記事では、任意整理の手続きを取った場合の住宅ローンや自動車ローン、保証人への影響について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

任意整理のデメリットを詳しく解説いたします。

任意整理のデメリットについては、任意整理の手続きを取ると信用情報機関に事故情報が登録されて、約5年程度の期間は新たにローンやクレジットカードの利用ができなくなることだけです。

実は、借金の返済を2ヶ月以上滞納してしまうと、同じように信用情報機関に事故情報が登録されることと、現在ではいくら借金をしているかといった情報も信用情報機関は保有していますので、大きな借金をずっと抱えていることもデメリットになります。わたしの意見にはなりますが、ずっと利息を支払い続けているのであればご自身の未来のためにも任意整理をして借金のない生活を取り戻すことをお勧めいたします。

そうはいっても信用情報機関に事故情報が登録されるのは任意整理の手続きの一つのデメリットになります。いわゆるブラックリストに載っているという状態になります。

このデメリットについては、他にも新たに賃貸物件を借りるケースで、保証会社が信販系だった場合はその賃貸物件の審査に通らなくなる可能性があります。また、奨学金などの保証人になることが難しくなります。

最後にもう一つだけ、金額にもよりますが基本的に10万円以上のスマホ本体の分割契約の審査が通らない可能性があります。

任意整理のデメリットは基本的に以上になります。

任意整理の住宅ローンへの影響を解説します。

任意整理の手続きは、自己破産とは違ってご自身が所有している財産を処分する必要はありませんので、任意整理をしても自宅やマンションを手放す必要はありません。

また、自己破産ではすべての借金が手続きの対象になりますので、住宅ローンがあればマイホームは銀行によって処分されてしまいます。しかし、任意整理の手続きでは、整理する借金を選択して手続きをすることが可能なので、住宅ローンはそのままで、それ以外の借金のみを任意整理することでマイホームに影響が出ない方法での対応が可能になります。

任意整理の自動車ローンへの影響を解説します。

自動車も自宅やマンションと同じように任意整理をしても処分されることはありません。また、自己破産の手続きで自動車ローンがある場合には自動車はローン会社に引き揚げられてしまいますが、任意整理の手続きでは自動車ローンは除いて、その他の借金のみを任意整理することができますので、自動車をご自身のお手元に残すことが可能です。

任意整理の保証人への影響を解説します。

保証人が付いている借金がある場合に、自己破産の手続きを取ると保証人に対して一括請求されることになりますので保証人に大きな迷惑がかります。しかし、任意整理では保証人が付いている借金を除いて、その他の借金のみを任意整理することができますので、保証人に迷惑をかけずにご自身の借金問題を解決することができます。

任意整理のメリットを解説します。

ここからは、任意整理のメリットについても解説いたします。

まず一つ目のメリットは、当たり前ですが返済の負担が楽になることです。例を挙げますと、借金の総額が200万円の一般的な月々の返済額は約7万円になり、完済までに支払う利息の合計は約50万円程度になります。この条件で任意整理すると月々の返済額は約3万3千円までが減額されますし、完済までの利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、任意整理の借金減額の効果がよく理解できると思います。

任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をすると、依頼を受けた弁護士や司法書士は相手の貸金業者に対して「受任通知」という書面を送付いたします。その受任通知が相手の業者に届いた後は本人に対しての請求や督促といった取り立て行為は貸金業法によって禁止されています。また、新たに減額された返済が始まるまでは今までの返済をストップすることができますので、その期間にご自身の生活を立て直すことができます。

任意整理の手続きは、その他の債務整理である個人再生や自己破産と違って裁判所を通さない手続きなので、会社や友人だけでなく同居している家族に秘密にしてご自身の借金問題を解決することができます。

それでは、ここまでで今回のブログ「任意整理の影響とは?住宅ローンや自動車ローン、保証人への影響は?」というテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

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久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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