こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
消費者金融からのカードローンやクレジットカード会社からのリボ払いなどは債務整理の手続きで解決できることは読者の皆さまも知っていると思いますが、エステローンについてはいかがでしょうか?
今回のブログでは、エステローンは債務整理できるのか?またエステローンの支払いが難しい時の解決方法について借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、エステローンの支払いが難しくなった時の解決方法についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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エステローンの支払いが難しい時の対処法をわかりやすく解説します!
エステローンの金利は、消費者金融の借り入れとほとんど同水準の年率15%〜18%程度であり、分割回数も多い傾向があるため、その分トータルでの支払い総額が高額になる傾向があります。
そのため、エステローンを組んだ方は毎月の返済負担が大きいと感じるかもしれません。
返済が難しい場合は、状況に応じて以下のような対処をする必要があります。
- 契約後8日以内のときは「クーリングオフ」
- 契約後8日を超えているとき「途中解約」
- すでに滞納していて返済の見通しも立たないとき「債務整理」
エステローンは、契約後8日以内であればクーリングオフ、契約後8日を過ぎていた場合でも、キャンセル料を支払うことで途中解約することができます。
まず、クーリングオフとは、契約の初期に契約自体を最初からなかったことにできる制度をいいます。契約日は基本的に契約書を受け取った日と考えればよいでしょう。実際に施術を受けていても、契約後8日以内で条件が満たされていればクーリングオフを適用できる可能性があります。クーリングオフをするためには、契約者が業者に対し、書面で通知する必要があります。この場合、発信主義が適用されるため、相手方に8日以内に届かなくても8日以内に発信していれば問題ありません。
途中解約をすると、キャンセル料が発生します。キャンセル料は、「特定商取引法」という法律で決まっていて、サービスの提供の前と後で異なります。サービスの提供前であれば2万円、サービスの提供後であればすでに受けたサービス代金+2万円か契約残高の10%の低い金額になります。すでにエステローンで支払いを始めている場合に、支払い金がキャンセル料を上回っていれば、その分が返金されることになります。
しかし、すでにエステローンの支払いの滞納が発生していて、その滞納分の返済が難しい場合は債務整理での解決を検討することになります。返済を滞納すると、滞納期間が長くなるほど訴訟や差し押さえなどのリスクが高まりますので注意が必要になります。
債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類がありますが、金額が少ないエステローンであれば任意整理で解決することがベストな選択になります。
任意整理は、弁護士や司法書士がご自身の代理人になり、相手の貸金業社と直接交渉をして今後の利息をゼロにし、月々の返済額を減額して負担を軽くし、ご自身の借金の完済を目指す手続きになります。
また、失業などで返済ができなくなった方は任意整理ではなく自己破産でご自身の借金問題を解決することが可能です。
それでは、今回のブログ「エステローンは債務整理できますか?久我山左近が詳しく解説します!」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。