こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
任意整理の手続きは、他の債務整理の個人再生や自己破産と比較して1番デメリットが少ない方法で、手続き費用も安く済みますし、手続きが完了するまでの期間も1番短くて済みます。
多くのメリットがある任意整理の手続きですがデメリットもあるのでしょうか?
今回の記事では、任意整理のメリットとデメリットについて、また任意整理の特徴についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
それでは、任意整理の手続きのメリットとデメリットについて詳しく解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!
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任意整理の特徴とメリット、デメリットをわかりやすく解説します。
任意整理とは、消費者金融やクレジット会社などと直接交渉をし、今後の利息をカットして月々の返済額を減額するよう交渉する手続きです。
今回の記事では、任意整理の手続きの特徴とメリットやデメリットについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
任意整理の特徴とメリット
任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉することで、今後の利息をカットして月々の返済額を減額し、その減額した借金を3年間で返済して解決する手続きです。
冒頭でも説明をいたしましたが、手続き費用が安く、手続き完了までの期間が短いことが任意整理の大きなメリットになります。
仮にご自身に200万の借金がある場合の月々の返済額は約7万円になり、完済までの利息の合計は約51万円になります。これを任意整理すると月々の返済額は約3万3千円になり、完済までの利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、これだけでも任意整理の借金の減額効果がわかると思います。また、任意整理では今後の支払いはすべて元金に充てられますので着実に借金が減っていきます。ご自身の借金を完済するまでの道筋がしっかりと見えることになります。
任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、依頼を受けた弁護士や司法書士は相手の貸金業者に対して「受任通知」という書面を送付いたします。
この受任通知が貸金業者に到達した後は本人に対しての取立行為や直接連絡することが法律上で禁止されています。
そのため受任通知の効果により貸金業者などからの督促がストップいたしますし、現在の返済もストップできますので、この期間に生活を立て直すことができます。
また督促がなくなりますので、借金のストレスも大きく軽減されると思います。
任意整理の手続きは、会社や友人だけでなく同居している家族にも知られずにご自身の借金問題を解決することが可能です。
また、任意整理では整理する借金を選択することができますので、住宅ローンや自動車ローン、保証人が付いている借金を除いて、その他の借金のみを整理することができます。
ですから自宅や自動車を手放すことなく、また保証人に迷惑をかけることなくご自身の借金問題を解決することが可能です。
最後が任意整理のデメリットになりますが、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が記載されて、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
ただし、返しては借りるを続けていると永久に利息を支払い続けることになりますし、ずっとご自身の借金問題を解決できません。実は借金の返済を2カ月以上滞納してしまうとブラックリストに載ってしまいますので、ずっと借金生活を続けていて最終的にブラックリストに載るぐらいでしたら速やかに任意整理の手続きでご自身の借金問題を解決することをお勧めいたします。
任意整理のデメリット
任意整理の特徴とメリットの中でも解説をしましたが、任意整理のデメリットは信用情報機関に事故情報が登録されることで、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなることです。
ただ、任意整理の手続き後の返済期間は概ね5年程度になりますので、任意整理後の返済が完了する頃にはまたローンやクレジットの利用ができるようになります。そう考えるとずっと利息だけを返済し続けているより、任意整理でご自身の借金問題を解決する方が遥かに健全な方法だと思います。
もう1つ任意整理には弱点があります。それは借金の総額が大きいと任意整理の借金の減額効果が少なくなるということです。
例を挙げますと、総額400万円の借金だと月々の返済額は約9万5千円になり、完済までの利息の合計はなんと約171万円にもなります。これを任意整理すると利息の約171万円が節約できるので効果自体は大きいのですが月々の返済額は約6万6千円になりますので、最初にシミュレーションした200万円と比較すると減額効果自体は少なく感じてしまいます。
これを個人再生すると月々の返済は約2万8千円まで減額できますので、借金の総額が大きい方は個人再生での解決がベストな選択になります。
それでは、ここまでで今回のブログ「任意整理はメリットが多く、1番デメリットが少ない債務整理です!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。