こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。
借金の返済をしなくなってから長い期間が経過すると、ご自身の借金が時効にかかって返済をしなくてよくなる可能性があります。
しかし、借金の時効については期間が過ぎたから自動的に借金がなくなるわけではなく、時効の援用という手続きを取ることで初めて時効によりご自身の借金がなくなります。
今回の記事では、借金の支払い義務をなくすことができる時効援用の要件について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとって、今回の記事はとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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長く借金の返済をしていない方は時効援用で借金の返済義務がなくなることも?
読者の皆様もテレビの推理ドラマや刑事ドラマなどで「時効」という言葉を聞いたことがあると思います。実は、ドラマのような犯罪だけではなく、借金にも犯罪と同じように時効が成立する要件があります。
今回の記事では、借金の支払い義務をなくすことができる時効援用の要件について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
借金の消滅時効の援用について解説します。
時効援用とは、正確にいうと消滅時効の援用であり、一定期間借金の返済をしていないことが条件で、借入先の債権者に対して消滅時効を援用する意思表示をすることでご自身の借金の返済義務をなくすことができる手続きです。
時効は一定の期間が過ぎただけで自動的に借金がなくなるわけではなく、この時効援用の意思表示をすることで、時効によりご自身の借金をなくすことができます。
消滅時効を援用するための要件を解説します。
前述いたしましたが、借金の返済を長く放置しているだけでは、いつまでたっても支払う義務が残ってしまいますし、放置している期間は利息以外にも遅延損害金も加算されていきます。消滅時効を援用して実際に時効が成立すれば、債権者から請求されている元金や利息、遅延損害金はすべて支払い義務がなくなります。
消滅時効が完成する期間は5年または10年です。
5年で時効が完成するケース
消費者金融からのキャッシング、銀行からのカードローン、信販会社からのクレジットカードなどの借金
10年で時効が完成するケース
奨学金や個人間の貸し借り、過去に裁判をされた借金 信用金庫や信用組合、労働金庫などからの借金、
消滅時効が認められない時効の更新事由
消滅時効には、実際に時効が成立する期間である5年間が経過していても消滅時効が認められないケースがあり、その時効が認められないケースのことを「時効の更新事由」といいます。
この時効の更新事由があると、時効の起算点が振り出しに戻りますので、再度5年間または10年間が経過しないと消滅時効が主張できなくなります。
債務があることを認める行為をする「債務承認」
債務承認とは、債権者に対して借金があることを認める行為で、これをしてしまうことで時効の援用ができなくなってしまう方が多くいらっしゃいます。債権者と「返済についての話しをする」「一部の支払いをしてしまう」などが代表的な例になります。
すでに消滅時効を援用できる状態になっているのに債権者に直接連絡してはいけない理由がこれに当たります。よく千円でいいので入金してくださいといった話しをしてくる債権者がいますが、この債務承認をさせて消滅時効の進行をストップさせるという意図があります。
消滅時効を援用することで借金をなくすことができる状態なのに債権者と話しをすることで債務承認をしてしまい、時効の援用ができなくなることは相談を受けていても本当によくあることです。
過去に裁判されている「債務名義」
過去に訴訟や支払督促などの裁判手続きを相手の業者から起こされて、その裁判の結果で「債務名義」を取られているケースがこれに当たります。この場合は裁判所の判決が確定した時から10年間に消滅時効の期間が延長されてしまいます。
消滅時効の援用の注意点を解説します。
まず、前述もいたしましたが時効援用が完成している状態で債権者と直接お話しをするのは、債務承認に繋がりますので絶対にNG行為です。
こうした状況であれば、ぜひ当事務所のような専門家に事前に時効援用のご相談することをお勧めいたします。
また、ご自身で時効援用の手続きをする場合に時効が完成していないと、その通知書で債務承認とみなされてしまいますので、もし、時効の援用を検討している方は当事務所のような専門家にご相談することをお勧めします。
このページを読んでいただいているということは、ご自身の借金問題を解決しようという前向きな思いが感じられますので、ぜひ当事務所の借金減額無料診断を活用して、ご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
ここまでで、今回のブログ「借金の支払い義務がなくなる?時効援用の要件を詳しく解説します!」のテーマの解説は以上になります。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。