こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
任意整理とは、弁護士や司法書士が代理人になり相手の貸金業者と直接交渉して手続き後の利息をカットし、月々の返済額を減額して3年から5年程度の分割で借金の完済を目指す手続きになります。
任意整理はその他の債務整理の手続きと比較して1番デメリットが少なく、もっともポピュラーな手続きです。
多くのメリットがある任意整理の手続きですが、どんなケースでも任意整理の手続きができるわけではありません。
今回の記事では、任意整理の手続きができないケースについて、また任意整理の手続きができない場合の対処法について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
それでは、任意整理の手続きができない場合の対処法について詳しく解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!
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任意整理で和解ができないケースを司法書士がわかりやすく解説します!
任意整理とは、ご自身と相手の業者の間を弁護士や司法書士が仲介して、利息のカットや月々の返済額の減額について交渉を行う債務整理の方法になります。
今回の記事では、任意整理の手続きができないケースについて、また任意整理の手続きができない場合の対処法について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
任意整理で和解契約ができないケースを解説します。
任意整理で和解契約ができないケースには、本人の経済的な事情で任意整理ができない場合と、相手の貸金業者が交渉に応じてくれないケースの2つがあります。
本人の経済的事情で任意整理ができないケース!
任意整理の手続きとは、弁護士や司法書士を通じて相手の貸金業者に対して利息をカットして月々の返済の負担を軽くするように交渉する手続きになります。任意整理の手続き後は、一般的には利息をカットして元金を3年から5年程度の期間で完済することになります。
つまり、利息をカットしたぐらいじゃ完済できないほどの借金の総額だった場合は任意整理ができないことになります。また、任意整理は元金についてはすべて返済するという手続きなので、無職であったり事情によって収入が途絶えてしまっている方は基本的に任意整理はできません。
相手の貸金業者が交渉に応じてくれないケース!
任意整理とは、そもそもお金を貸した人と借りた人の間に弁護士や司法書士が間に入って交渉する方法なので、個人再生や自己破産などの裁判所を通した手続きとは異なり、実は貸金業者が任意整理に応じる義務はありません!
ここからは、任意整理の手続きで相手の貸金業者と和解できないケースを紹介いたします。
お金を借りてから返済実績がほとんどないケース!
お金を借りてからほとんど返済していない場合は、相手の貸金業者と和解契約が結べない可能性があります。貸金業者はお金を貸してその利息が会社の売り上げになりますので、返済実績がほとんどないケースで任意整理してしまうと会社には何の利益もなかったことになってしまいます。
あくまで相手の貸金業者に応じてもらえない場合が多いということなので、弁護士や司法書士が交渉してみると意外とスムーズに任意整理に応じてもらえる場合もあります。ただし、返済回数が通常の任意整理より短くなったり完全に利息をなくすことができない内容での和解になるケースがほとんどになります。
専門家に依頼しないでご自身で交渉するケース!
弁護士や司法書士などの専門家を通さずにご自身で任意整理をしようとしても相手の業者に応じてもらえない可能性が高くなります。また、直接交渉することで返済額を大幅に下げてもらえることがありますが、それこそ相手の業者の思う壺で、その場合は利息だけを支払う契約になり、何年返済しても元金はまったく減らない状態が続くことになります。
どちらにしろ、任意整理の手続きはそれほど費用がかかるわけではありませんので、必ず弁護士や司法書士で債務整理を専門にしている事務所にお願いした方がいいでしょう!ただし、広告でよく見かけるような事務所は広告費が多くかかっていますので費用の総額が異常に高い場合がありますので、任意整理の手続き費用の総額は事前に確認し利用にいたしましょう!
借金に担保や保証人が付いているケース!
借金に担保や保証人が付いている場合には、基本的に任意整理に応じてくれません。相手の貸金業者の立場から見ると、借金に担保がある場合にはその担保となっている自宅や自動車を処分して返済に充てるようにできますし、保証人がいればその保証人に対して請求することができますので、わざわざ任意整理に応じる必要がありません。
すでに給料などを差し押さえられているケース!
借金を長期間に渡って滞納してしまい、すでに給料を差し押さえられてしまっている場合は基本的に任意整理には応じてもらえません。給料を差し押さえられているということは自動的に返済させられてしまっている状態なので、それ以上のいい条件でも提示しないと、相手の貸金業者も和解に応じてくれません!
裁判手続きで手間と時間をかけた貸金業者からすれば、わざわざ任意整理に応じて交渉を開始するよりも、給料を差し押さえて直接お金を受け取った方が間違いないという理由からになります。
任意整理をしてもメリットがないケース!
最初から利息が低く、長期の分割で契約している場合は任意整理をするメリットがほとんどありません。任意整理をして分割の期間が短くなってしまうと現在より任意整理後の返済額の方が増える場合も考えられますので、利息が低く返済期間が長いローンの場合は任意整理するメリットがありません。
会社の方針で任意整理に応じないケース!
最後になりましたが、取引期間が短いケースに続いて、これが2番目に多いケースになります。まず、街金といわれる中小企業の貸金業者は任意整理に応じてくれません!ただし、読者の皆様が知っているような有名な会社は基本的に任意整理に応じてくれますので、会社の方針で任意整理に応じないケースも実務ではあまり多くありません。また、あくまでも会社の方針になりますので、ケースによっては任意整理できる場合もあります。
任意整理で和解ができない場合の対処法を解説します。
ここまで、任意整理ができないケースについて解説したきましたが、ここからはその対処法を解説いたします。
返済期間の短さが原因なら返済を継続するのも一つの方法です。
任意整理できないケースで解説した通りで、ほとんど利息を支払っていない返済実績が少ない場合には任意整理を断られるケースが多くなります。返済期間が短いという理由で任意整理ができない場合は、返済を続けて返済実績を上乗せするという方法が考えられます。例を挙げれば、返済を1年以上続ければ利息をカットする貸金業者であれば、返済実績を1年以上積んでから任意整理の手続きをおこなうといった方法になります。
任意整理ができない貸金業者を除いてそれ以外の業者を任意整理をする。
複数の貸金業者からの借り入れがある場合に、一部に前述した街金といった任意整理できない貸金業者がある場合には、任意整理ができない貸金業者以外の借金について任意整理をするという対処法がお勧めになります。
また、任意整理の手続きでは保証人が付いている借金を除いたり、自動車ローンの借金を除くといった柔軟な対応を取ることが可能です。ですから、保証人に迷惑をかけることなく、また自動車を手放すことなく、その他の借金を任意整理することが可能です。
個人再生や自己破産を検討する
借金の総額が大きすぎて任意整理しても月々の返済額が捻出できそうもない場合は、個人再生の手続きがベストな選択になります。任意整理は元金自体が減額できるケースは少ないのですが、個人再生の場合は借金の総額を約5分の1まで大幅に減額できます!
ご自身に400万円の借金がる場合の一般的な月々の返済額は約9万5千円で、完済までに支払う利息の合計は約171万円程度になります。これを任意整理すると月々の返済額は約6万7千円まで減額されて、完済までに支払う利息の合計はゼロ円になりますので、任意整理もそれなりの減額効果が期待できます。
しかし、同じ条件で個人再生をすると、月々の返済額はなんと約2万8千円まで減額でき、完済までに支払う利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、借金の総額が大きい場合の個人再生の減額効果がよく理解できると思います。
次は、失業などで月々の返済額を捻出できない場合には、自己破産の手続きがベストな選択になります。自己破産は、借金のすべての返済義務がなくなりますが、ご自身が所有する価値ある財産も処分されてしまいます。
逆に言えば、ご自身が価値ある財産を所有していない場合は自己破産の1番のデメリットがありませんので、返済自体が不可能になってしまった方は自己破産でご自身の借金問題を解決することを前向きに検討したしましょう!
それでは、ここまでで今回のブログ「任意整理の手続きができないケースとは?その対処方法を解説します!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。