家族信託とは?家族信託に詳しい司法書士がわかりやすく解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。

カワウソ竹千代

家族が高齢になって、今後は高齢になる家族の身体や財産の管理を考えなければならないと思うんだけど、どうしたらいいのかな?

久我山左近

それにはいくつか方法があるんじゃが、わしがお勧めなのは家族信託という方法じゃ!

カワウソ竹千代

家族信託って聞いたことがないので、わかるように解説して欲しいな!

久我山左近

了解じゃ!今回の記事では、家族信託の特徴やメリットとデメリットについて詳しく解説するぞ!

遺言書の重要性については皆様もよくお分かりだと思いますが、遺言書についてはご自身に万が一のことがあった時の対策になります。
また、高齢になり認知症などでご自身の判断能力が低下した時のサポートとして成年後見制度があります。
成年後見制度とは、ご自身が認知症や知的障がいによって正確な判断能力が低下した場合に、その生活をする上で不利益を受けないように「成年後見人」がご自身の代わりに適切な財産管理や契約行為の支援を行うための支援制度になります。
一時はかなり注目を集めた成年後見制度なのですが、成年後見制度はご自身が認知症になった後のお話になります。 
そこで、最近ではそういった成年後見の不都合な部分を改善した制度として、家族信託という新たな制度が俄然注目を集めています。

家族信託は、ご自身がまだまだ健在なうちに信頼できる家族とご自身のこれからの生活をサポートするためのとても素晴らしい制度になります。
今回のブログでは、家族信託の特徴やメリットについて相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
ぜひ、今回の記事を最後まで読んでいただき、家族信託に関しての基本的な知識を身に付けてください。

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目次

家族信託について!相続に詳しい司法書士が丁寧に解説いたします!

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家族信託とは、比較的に新しく出来た制度で、ご自身の老後や介護時に備えて、ご自身が保有する不動産や預貯金などの財産を信頼できる家族に託して管理や処分を任せる財産管理の方法のことになります。
遺言書はご自身に万が一があった時に効力が発生いたしますし、前述した成年後見制度に関してはご自身が認知症になった後のお話になります。 

家族信託はご自身が健在の時から遺言書以上に幅広い相続財産の引き継ぎが可能になるだけでなく、信頼できる身内に相続財産の管理を託すために基本的に高額な報酬が発生しない点なども大きなメリットになります。
家族信託には信託という言葉が入っていてインターネットで家族信託を調べても「委託者」「受託者」「受益者」といった難しい法律用語が出てきて読んでも理解できなかったり、何が言いたいのかよくわからないといった人がとても多いと思います。
もちろん家族信託も信託の1種になるのですが、そういった法律用語にとらわれることなく、ご自身の所有している財産をご自身が健在のうちから亡くなった後に渡るまで、ご自身の希望通りに信用できる身内の方に託すことができる素晴らしい制度だということをまず理解していただきたいと思います。

ここからは、家族信託のメリットについてわかりやすく解説をいたします。

家族信託のメリットについてわかりやすく解説します。

まず、家族信託が俄然注目を浴びるようになった背景の1つには、親の認知症による財産凍結の問題があります。
親が認知症などになり、正確な判断が出来なくなるともちろん契約をすることが難しくなり、銀行口座から預金を下ろすことが出来ませんし、自宅などの不動産を売却することも出来ません。
認知症が悪化した後に利用できる制度として成年後見制度がありますが、身内が後見人に選ばれる可能性が低いことと、相続財産の管理運用処分が制限をされることがあり最近では利用されることが少なくなってきています。
ここでの制限とは、ずっと暦年贈与で相続税対策をしてきたにも拘らず成年後見制度を利用することで相続税の節税対策が出来なくなるといったことが挙げられます。

そこで、成年後見制度に代わって親が認知症などになった時に、その影響を受けずに子どもが代わりに相続財産を管理できる制度の一つとして家族信託が注目されています。
親の財産の名義を子どもに変えられるなど、広い裁量を与えられることが家族信託の大きなメリットになります。

次の家族信託のメリットとして、遺言と同じ効果があります。
これは家族信託契約の中に、相続財産を引き継がせる人を決めておくことができ、遺言書を残すことと同様の効果を得ることが出来ます。
既述した遺言の効果のもう一つの側面になりますが、家族信託契約により相続財産の引き継ぎする者を決めておくことで、相続が発生した場合の遺産分割協議が実質的に不要になります。
これは遺言書を作成しておくことと基本的には同じメリットになりますが、遺産分割協議では、相続人全員で話し合い誰がどの相続財産を引き継ぐのかを決める必要があります。
しかし、相続人同志で意向が揃わなかったり相続人の1人が認知症などにより話し合いをすることができない場合には、相続の手続きはスムーズに進まなくなります。

どうでしょうか?家族信託には今回の記事で解説をした基本的な知識以外にも多くのメリットがありますので、また機会を設けて家族信託について詳細な解説をしたいと考えています。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、家族信託についての無料相談だけでなく、遺言書作成や相続放棄など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

ここまでで、今回のブログ「家族信託とは?家族信託に詳しい司法書士がわかりやすく解説します!」のテーマの解説は以上になります。

カワウソ竹千代

家族信託を含む相続でのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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