こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1まで減額することを裁判所に認めてもらう手続きです。
個人再生は任意整理とは異なり、借金を大幅に減額することができますので、借金の総額が大きい方でもご自身の借金問題を解決することが可能です。
今回のブログでは、借金で悩む人を救うための法律である個人再生の手続きについて、その特徴とメリットを借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、個人再生の特徴やメリットについての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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個人再生は借金で苦しんでいる人たちを救済するための法律です!
国が作った借金の減額手段の一つに「個人再生」という手続きがあります。
法律が認めた借金救済制度といった広告を見かけることがありますが、まさにその法律こそが個人再生法になります。
今回のブログでは、借金で悩む人を救うための法律である個人再生の手続きについて、その特徴とメリットを債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
個人再生は民事再生法の中の特則の一つになります。
一般的に個人再生と呼ばれているけど、正しくは「民事再生法」という法律の中の特則という位置付けになります。
民事再生法は1999年にできた比較的に新しい法律で、中小企業の倒産を救うためにできた法律になります。
民事再生法で救済される対象は日本国内に住んでいる個人や会社になりますが、裁判所の統計をみると会社がこの法律を利用している割合はわずか1%に過ぎず、残りの99%は個人が利用しています。
個人再生の特徴とメリットについて
個人再生の手続きでは、ご自身の借金の総額を約5分の1まで減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で返済して解決する手続きです。
約500万円の借金がある場合の月々の返済額は約11万9千円になり、完済までの利息の合計はなんと約214万円にもなります。これを個人再生すると月々の返済額は約2万8千円まで減額されて、完済までの利息の合計はゼロ円になりますので、個人再生の借金の減額効果の凄さがよく理解できると思います。
個人再生の手続きを依頼すると、依頼を受けた弁護士や司法書士は相手の貸金業者に対して「受任通知」を送付して、その受任通知を受け取った貸金業者は、本人に対して直接取り立てをすることができなくなります。また、現在の返済もストップすることができますので、この期間を使ってご自身の生活を立て直すことができます。
個人再生の手続きのデメリットですが、個人再生の手続きを取ると信用情報機関に事故情報が記載されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。ただし、返しては借りるを続けていると永久に利息を支払い続けることになります。また、借金を2カ月以上滞納してしまうと、同じようにブラックリストに登録されてしまいます。ご自身の借金問題は先送りすることなく、正しい方法での解決を目指していただきたいと思います。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」
個人再生の手続きには2つの種類があります。
個人再生の種類 | 要件 |
小規模個人再生 | 継続して安定した収入が見込める方、債権者の反対がないこと |
給与所得者等再生 | 給与などの安定した収入があり、その変動の幅が小さい方 |
実務的には90%以上の方が小規模個人再生を選択いたします。その理由は小規模個人再生の方が借金を減額できる幅が大きいという理由からになります。ただし、小規模個人再生に関しては債権者から反対されてしまう可能性がありますので、もし反対される可能性があるケースでは、債権者からの同意の必要のない給与所得者等再生を選択いたします。
それでは、今回のブログ「個人再生法は借金で悩む人を救うための法律!詳しい内容を解説します!」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。