相続登記義務化の罰則規定を詳しく解説!回避する方法も解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。

今までは任意だった相続登記が義務化されました。そして、今までは相続登記をしなくても何も罰則規定はありませんでしたが、相続登記の義務化後は罰金が科されるようになりましたので、充分に注意が必要になります。

カワウソ竹千代

先生、相続登記をしないと罰金が取られるって聞いたんだけど、本当のことなの?

久我山左近

そうなんじゃ!相続登記は、以前は任意だったんじゃが、今回の改正法で義務化されたんじゃ!

カワウソ竹千代

今までは任意だった相続登記が、なんで義務化されなの?

久我山左近

それは所有者不明土地が増えすぎたというのが、今回の相続登記が義務化された理由なんじゃ!

カワウソ竹千代

所有者不明土地が増えると、何が困ることがあるの?

久我山左近

災害時の復興や不動産の取り引きで、誰が持っているかわからない土地があると、その妨げになるんじゃ!

カワウソ竹千代

なるほど、その所有者不明土地をなくすのが目的で、今回相続登記が義務化されたんだね!

久我山左近

そうじゃ!今回の記事では、相続登記義務化の罰則規定について、また罰則規定を回避する方法について、詳しく解説するぞ!

今回の記事では、相続登記の義務化に伴って規定された罰金について、またその罰金を回避する方法について、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

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目次

相続登記が義務化されましたので、登記をしないと罰金の対象になります!

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相続登記を義務化する改正法が施行されました。
そして、この改正法に関して遡及して適用され、今後相続で不動産を取得される方だけでなく、過去に不動産を相続して相続登記をしていない方についても、相続登記をしないと罰金の対象になります。

不動産登記義務化の内容

所有者不明土地の解消を目的として不動産登記法が改正され、以前は任意だった相続登記が義務化されて、期限内に必ず登記しなければいけないことになりました。

3年以内に相続登記をしなければならない

改正された不動産登記法においては、相続が発生して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。

したがって、不動産の所有者が亡くなった場合でも、相続人が亡くなったことを知らなかったり、亡くなったことは知っていても、ご自身が不動産を引き継いでいることを知らない場合には、相続登記の義務は発生いたしません。
その両方の事実を知っている場合には、相続登記の義務が発生いたします。

相続人申告登記制度の新設

改正された不動産登記法では、新たに「相続人申告登記」という制度が作られました。
この制度は、不動産を相続した人が法務局の登記官に対して、私が不動産の相続人だと、申し出をして登記してもらう制度になります。
改正された不動産登記法では、相続により不動産の所有者となったことを知ってから基本的に3年以内に相続登記しなければなりませんが、遺産分割協議が終わっていないなどの事情により、相続登記をするのが難しいケースもあります。
そこで、自分が相続人であると法務局に申請することにより、相続登記の義務を履行したことにしてもらえるのが、相続人申告登記制度になります。
相続人申告登記の申請があると、その不動産の登記簿に申出人の氏名や住所などの情報が付記されます。

その後、遺産分割協議などを行って相続人が確定したら、その日から3年以内に正式な相続登記をすることで、相続人は相続登記の義務を履行したことになります。

相続登記しない場合のペナルティは、過料10万円です!

相続登記が義務化されましたので、その期限内に相続登記をしない場合には、罰金が科せられるので注意が必要です。
具体的には「10万円以下の過料」が科される可能性があります。

過料は罰金や科料とは異なり犯罪ではないので、前科はつきませんが、10万円というお金をとられるだけでも十分な罰則になりますので、早めに相続登記するべきでしょう!

それでは、相続登記義務化の罰金を回避するためには、具体的にどうすればよいのでしょうか?

3年以内に相続人全員の共有登記をする

まず1つ目の罰金回避の方法は、相続が発生してご自身が所有者になったことを知ったら、3年以内に「法定相続人全員の名義の共有登記」をすれば、相続登記義務化の罰金を回避することが可能です。
ただ、最終的に遺産分割協議をして、不動産の名義を相続人の一人にする予定がある場合であれば、もう1回登記を行う必要があり二度手間となるうえ、相続登記に必要な登録免許税を2回分も支払う必要があるからです。

3年以内に遺産分割協議をして相続登記する

相続が発生してご自身が所有者となったことを知った場合には、3年以内に遺産分割協議を行い、遺産分割協議で確定した相続人から相続登記を申請するのが、もっとも一般的な方法になります。

相続人申告登記をする

相続が発生して自分が相続人となったことを知った場合でも、すぐに遺産分割協議ができないケースも少なくありません。
その場合には、とりあえず法務局で相続人申告登記を申請すれば、一旦は相続登記の申請義務を果たしたことになります。
その後に遺産分割協議が成立したら、3年以内に相続登記を申請しましょう。

相続放棄をする

不動産を相続したくない場合には、相続放棄の手続きを取るのも1つの対処法となります。
相続放棄したら、もとから相続人ではなくなりますので、相続登記義務化の規定は適用されません。

なお、相続放棄には期限があり、相続人になったことを知ってから原則3ヶ月以内に申し立てをする必要があります。

相続登記義務化の効力は遡って適用されます。

法律が改正された場合には、それ以前には改正法の効力が及ばないというのが一般的ですが、今回の相続登記義務化に関しては、すでに相続が発生しているけれども不動産の相続登記をしていない方に対しても、その効力が及びますので、現時点から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

要するに、相続で不動産を引き継いだ、すべての方が3年以内に相続登記を申請する義務がありますので、充分に注意をする必要があります。

不要な土地を国に譲渡できる法律の制定

今回の相続登記義務化の改正法に前後して、不要な土地を国に譲渡できる制度を定める「相続土地国庫帰属法」が制定されました。
この法律によると、土地の相続人や受遺者は、その土地が不要な場合に、一定の要件を満たすと、その土地を国に引き取ってもらえる可能性があります。

ただし、この相続土地国庫帰属法では、どんな土地でも引き取ってもらえる訳ではありません。
まず、相続により取得した土地である必要がありますので、売買により購入した土地は対象ではありませんし、相続により取得したとしても、建物に関しては対象ではありません。
また、土地の上に建物が立っている場合や、抵当権などの担保権が設定されている場合、管理や処分に過分の費用や労力を要する場合も引き取ってもらえません。

さらに、要件があるだけでなく、審査や手数料もかかりますので、使い勝手がいいという訳ではありませんが、どうしても土地を相続したくない方は、この制度のご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

さて、今回の記事のまとめになりますが、相続登記義務化では、今すぐ登記しなくても罰金はかかりませんが、3年という期間は想像よりも短いと思いますので、出来るだけ早めに相続登記の申請をいたしましょう!

ここまでで、今回のブログ「相続登記義務化の罰則規定を詳しく解説!回避する方法も解説します!」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記義務化についての無料相談だけでなく、遺言書作成や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続登記義務化で困ったときは、お気軽に当事務所まで相続登記のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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